住宅ローン・不動産担保ローン・その他の借金が払えなくなったり延滞・滞納をしてしまったら



住宅ローンが払えなくなったり、住宅ローンの返済を延滞・滞納してしまうとどうなってしまうのでしょうか?

住宅ローンの返済はほとんどの場合、住宅ローンを借りている銀行の口座からの引き落としになっていると思います。

何らかの理由で住宅ローンの引き落とし口座から残高不足で引き落としができないと、すぐに銀行の窓口から連絡が入ります。

住宅ローンの引き落としがかからなかったのは何か別の大きな引き落としなどがあってのたまたまの結果なのか、それとも別の理由があるのか、などを銀行側も引き落としがかからなかった初期段階で確認する必要があるのです。

なぜなら一度住宅ローンの引き落としがかからなかったらその月のうちに返済がされないと次の月の返済日にまとめて2回分返済してもらうのは金額的に難しくなることが多いからです。

なので銀行にとっても1回目の延滞・滞納のうちに正常の返済に戻してもらえるかが勝負になってくるというわけです。

住宅ローンの延滞・滞納分が2~3回分たまってくると、なかなか正常な滞納が無い状態に戻すことが厳しくなってきます。遅れ遅れで1ヵ月分ずつ返済していったとしても延滞・滞納分を全部解消することはなかなかできません。

いくらお金があるときに1ヵ月分は返済していたとしても、延滞・滞納分が累積していってしまうと銀行としてもいつまでも待つということができなくなってしまいます。

そこで銀行によって多少違うのですが、だいたい延滞・滞納分が3~6ヵ月累積すると最後通告としてまずはその延滞・滞納分を一括で返済して下さいという要求をします。

毎月の住宅ローンの返済額が10万円だとすると、30万円~60万円に延滞利息と遅延損害金を加算した分を一括で返済して下さいという請求がくることになります。

毎月毎月のお金のやり繰りが苦しくて住宅ローンの返済を滞納してこのようなことになっていた場合は、この時点で滞納している分をまとめて返済するのは無理ということになってしまうことが多いです。

そして遅れている分を期日までにまとめて一括で返済できなければ、銀行は期限の利益を喪失されて保証会社に代位弁済の請求を行うのです。

住宅ローンが払えなくなって任意売却をすることは債権者にとっても競売申立てよりおトクでメリットがある!

銀行などの金融機関や信用保証会社、債権回収会社(サービサー)などの不良債権回収部門は債務不履行になった不動産をすぐに競売にはせずになぜ手間暇をかけて任意売却を行うのでしょうか?

住宅ローンの返済が滞ってもすぐには競売申立てをせずに任意売却を行うからには任意売却ならではの大きなメリットがあるからに違いありません。

当然ながら銀行などの金融機関や信用保証会社、債権回収会社(サービサー)などの債権者にメリットがあるということは、住宅ローンを払えなかった債務者にも任意売却の方がメリットがあるということになります。

では債権者から見て任意売却にはどのような大きなメリットがあるのでしょうか?

そのメリットを考えるには任意売却と対極のキーワードである競売と比較するのが最も近道だと考えられます。

競売とは債権者が裁判所に競売申立てを行い、強制的に担保の不動産をお金に換えて配当を受けるという裁判所主導の債権回収システムです。

債権者が競売申立てをするには手間と費用がかかります。

ただ一度申立ててしまえばあとは裁判所の手続きに従って自然に流れていきますので債権者にとってはある意味ラクではあります。

そして入札があって競売で落札されれば担保権の順位に従って配当が実施されて債権者は債権の回収が図れることになります。

それではなぜすぐに競売ではなく任意売却なのか?

そこには任意売却が競売よりも優れている2つの大きなポイントがあります。

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住宅ローンが払えなくてヤバイ!というときに安易に消費者金融やカードローンで穴埋めしては絶対にダメです!

住宅ローンが払えなくなったり払えなくなりそうになった時に一時的に消費者金融やカードローンで借金をして住宅ローンの返済の穴埋めをしようと考えてしまう人はとても多いです。

住宅ローン返済の穴埋めに消費者金融やカードローンで借金をしてしまった人の末路はどうなると思いますか?

住宅ローンも借金ですので借金を借金で返すという自転車操業になってしまいます。

そして借金で借金を返すほとんどのケースは消費者金融やカードローンで借金ができる限度額までとことん借金するところまで行き着きます。

すると消費者金融やカードローンの借金ができているうちはなんとか回っているように感じていいのですが、消費者金融やカードローンも無限に借金できるわけではありませんのでその限度額を使い切って借金ができなくなったのをきっかけにまた再び住宅ローンが払えなくなるのです。

結局はどこからも借金ができなくなった時点から住宅ローンも払えなくなってしまい住宅ローンもろとも返済不能になってしてしまうのです。

つまりただ単に住宅ローンが払えなくなることの先送りだったにすぎないということです。

そして残るのは滞納した住宅ローンと消費者金融やカードローンの何百万円にものぼる莫大な借金ということになるのです。

この記事では、住宅ローンを消費者金融やカードローンの借入で返済してにっちもさっちもいかなくなった場合の解決方法をご紹介します。

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任意売却したら自己破産するしかない?⇒自己破産は事後処理なので任意売却と分けて考えるとスッキリします!

ご相談者様からのご質問の中でダントツものすごく多い勘違いがこれです。

住宅ローンが払えなければ自己破産するしかないと思ってしまっている人はとても多いです。

任意売却や競売と自己破産をごちゃまぜにして考えてしまってはいないでしょうか?

これがごちゃまぜになっていると任意売却を行うことの目的を見失ってしまい任意売却で家を処分する目的を達成できなくなる可能性があります。

万が一家が競売になってしまってとしても考え方は同じです。

よくご相談者様から聞こえてくるのが、

  • 任意売却すると自己破産をしなければいけない
  • 競売になると自己破産するしかない
  • 自己破産すると任意売却や競売になる

などなどです。

どれもある意味正しくもあり間違いでもあります。

それは、

  • 任意売却や競売は『不動産の処理』の方法
  • 自己破産は『債務の処理』の方法

だからです。

これをごちゃまぜにして考えてしまっている人が多いです。

なので任意売却や競売と自己破産が完全に連動しているわけではないのです。

ただし自己破産を行うタイミングというか順番によっては任意売却や競売と連動することになります。

そのへんが少しややこしいところではあります。

この記事では、任意売却や競売と自己破産がごっちゃまぜになってしまっている人が多いので整理して考えてみたいと思います。

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住宅ローンが払えず任意売却してしまうとブラックリストに載る?ブラックリストから消えるまで何年かかる?

任意売却で不動産を売却するとブラックリストに載るのでしょうか?

また、競売で不動産を処分されるとブラックリストに載るのでしょうか?

そして、任意売却や競売の後に自己破産するともっと重たいブラックリストに載るのでしょうか?

などというご質問は住宅ローン返済トラブルを抱えてしまったご相談者様たちから非常に多く頂きます。

そりゃそうですよね。

これからの人生を考えた時に、ブラックリストに載ったことでもし一切お金が全く借りられなくなってしまえば、かなりの不自由を強いられることになるのは目に見えています。

それだけ多くの人がブラックリストに載るのは嫌だと考えているということですが、ブラックリストに関する様々な情報の中には都市伝説のようなものまであり、何が本当か分からないというところだと思います。

実は任意売却したからブラックリストに載るとか自己破産したからブラックリストに載るとかそんなことはまったくありません。

というかそもそもブラックリストなるものは存在していないというのが事実です。

勘違いの元となっているのが『個人信用情報』です。

俗にいう『個信』というデータベースです。それは確かに存在しています。

  • CIC(指定信用情報機関)
  • JICC(日本信用情報機構)
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター)

という3つの個人信用情報を取り扱う機関があり、金融機関やクレジット会社が借入の申込を受けた際にこのデータベースにアクセスして、借入申込者の今までの借入履歴や事故歴などを見て審査を行うということです。

なので任意売却で不動産を売却する際に住宅ローンを延滞したという事実や代位弁済されたという事故歴は個人信用情報には登録されることになります。

延滞歴や事故歴が個人信用情報に登録されていれば次に借入をしようとしたときに金融機関がデータベースにアクセスして審査で落としてしまうので借入ができなくなるというわけです。

なのでブラックリストというものは存在しませんが返済履歴はもちろん延滞や事故の事実は個人信用情報のデータベースに登録されるということは覚えておく必要があります。

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破産管財人弁護士とは?債務者が自己破産して破産管財人弁護士が任意売却を行う際に行っている手続きとは?

不動産などの資産を持ったままの人が破産申し立てをすると裁判所から破産管財人が指定されて破産管財事件として処理されます。

そうすると裁判所から選任された破産管財人弁護士が担保不動産の処分権限を持つことになります。

ではその破産管財人弁護士は不動産の任意売却にあたってはどのようなやりとりを裁判所と行っているのでしょうか?

破産管財人弁護士は『破産者〇〇 破産管財人弁護士△△』という形で所有者である売主に代わって全ての資産の処分や換価を行うことになります。

その結果破産者の不動産に関してはできるだけ多く回収して債権者への配当に回す必要があるので破産管財人が売主となって任意売却で売却することになるのです。

そして破産管財人弁護士が不動産の任意売却を行うことで破産財団にも配当を組入れることができるので破産手続きの経費や弁護士費用、その他債権者への配当に回すことができるので競売で処理するよりも破産処理には有利になるということなのです。

破産管財人弁護士は不動産の任意売却を行うにあたっては破産法の規定に基づいて、さまざまな事柄について裁判所に報告したり書面を提出しなければなりません。

ここではこれまで多くの破産管財人との取引で教えてもらった破産管財人が不動産の任意売却をする際の手続き内容をご紹介します。

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任意売却と自己破産はどっちを先にしたほうが債務者に得になるのか?⇒一般的には任意売却が先で自己破産は後!

自己破産と任意売却はどちらを先に行うほうがメリットが大きいのでしょうか?

債務整理の手段のひとつに『自己破産』があります。

よく勘違いというか混同されているのですが、任意売却をしたり競売になったら必ず自己破産になるという訳ではありません。

  • 任意売却すると自己破産しなければならない
  • 競売にされると自己破産しなければならない

というのは両方間違っています。

『自己破産』はあくまでも債務整理の手段の一つです。

任意売却や競売の後に残債が多く残ってしまいとてもじゃないけど返していけないというときは自己破産することで多く残った残債をリセットすることができるのでその分次の生活の立て直しに有利になるということです。

『自己破産』をして裁判所から免責許可決定を受けると、任意売却後の住宅ローンの残債やその他の借入など、すべての借入の返済をしなくてよくなります。

債務者が不動産を所有している場合の自己破産は大きく分けて下記の2パターンが存在します。

  • 自己破産手続きをしてから任意売却をする
  • 任意売却をしてから自己破産手続きをする

どちらにしても注意すべき点はありますので不動産と自己破産の手続きに慣れた弁護士に依頼する方が安心です。

この記事では、任意売却と自己破産はどっちを先にやるほうが債務者に得になるのかについてご紹介します。

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住宅ローンや借金の返済分が払えず自己破産を考えているという場合には任意売却を先にしたほうがおトク?

住宅ローンの返済が苦しくその他の借入などもあり最終的に自己破産手続きを考えているような場合に、家などの不動産は先に任意売却してしまった方がいいのでしょうか?

もしくは先に自己破産手続きを進めてしまったほうがいいのでしょうか?

結論から言うと自己破産する場合にも『先に家などの不動産を任意売却』をしてしまった方がトクになるケースが多いです。

それは家などの不動産などの資産を持ったまま自己破産の申立てをすると破産管財事件となるからです。

破産管財事件となると裁判所から破産管財人弁護士が選定されてその破産管財人弁護士が不動産の売却も含めて自己破産手続きを引き継いで進めていくことになるのです。

家などの不動産を先に任意売却せずに自己破産をして破産管財事件になると何が一番違うかというと、同じ自己破産するというゴール自体は変わらないのですが、それにかかる弁護士などの費用がまったく違うということです。

家などの不動産を任意売却する前に先に自己破産手続きをする方が破産管財事件となり費用が高くなるのです。

自己破産をする前に先に任意売却をすれば他に資産がなければ同時廃止で管財人弁護士がつかずに裁判所に破産が認められることが多いので自己破産にかかる費用を破産管財事件よりも安く抑えることができるのです。

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破産管財人弁護士や相続財産管理人弁護士との任意売却は入札手続きで行うことが多い理由と入札手続きの手順

任意売却での売却価格を公平に決めるにはどのような売却方法が考えられるでしょうか?

債権者は少しでも任意売却で回収額を増やすように考えますが、その一方で購入希望者の立場からするとたとえ任意売却であったとしても公平に少しでも安い価格で不動産を取得したいと考えます。

購入申込者が競合する場合などでは先に購入希望者が買付証明書を出すとその価格がベースとなって価格が吊り上がっていき、不公平感が強くなるケースがままあります。

こうした場合に、関係者の誰からも後ろ指をさされることなく公明正大に行うことができる方法が任意売却の入札です。

特に破産管財人弁護士や相続財産管理人弁護士などがついている不動産の任意売却では公平性を担保するために不動産会社などと協力して入札での任意売却を行う弁護士も多くいます。

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破産管財案件の任意売却で破産管財人弁護士と交渉して財団組入額を下げて任意売却がまとまった成功ケース

銀行などの担保権者は担保物件所有者が破産していても、競売の申立てをすることができます。

しかし競売を実行するよりも破産管財人弁護士を売主として任意売却を行うほうが、より高く売却することができ回収額がアップします。

破産管財人弁護士も担保物件を任意売却することにより、破産財団に売却代金の一部を組み入れることができるという点で大きなメリットがあります。

破産財団とは破産管財人弁護士が破産者の資産の売却等をした際に一連の手続きの中で債権者への配当に回せるお金の管理を行う管理口座の名称のことです。

ここで問題になるのが、破産財団にいくら組み入れるのか、すなわち破産財団組入金の金額です。

破産実務に精通している破産管財人弁護士であれば、銀行などの担保権者の意図をよく理解してくれているために、破産財団への組入額について常識的な判断をしてもらえるます。

しかし時として売却代金の10%以上などという法外な高値を要求する破産管財人がついていることがあります。

担保権者もその金額に同意できるわけもなく、このことを理由に任意売却が暗礁に乗り上げるケースがあります。

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不動産投資ローンが払えなくなったり払えなくなりそうな場合はどうする?⇒まずは競売回避の動きを最優先に!

サラリーマンや公務員などの個人投資家が不動産投資でローンが払えなくなり破綻してしまったらどうなってしまうのでしょうか?

そもそも論ですが家賃収入のある不動産投資は理論上では滅多なことでは破綻しません。

賃料収入で不動産投資ローンの月々の返済をしていくという形で返済原資に家賃収入を見込んでいるからです。

まず知っておくべきなのは、不動産投資で実際に破綻する人の割合は、実は大変少ないという事実です。

3ヶ月以上のローン延滞率も0.2%という低い水準になっています。

しかしある一定層の方は不動産投資ローンが払えなくなり競売になったり自己破産したりしています。

不動産投資ローンが払えている人と払えていない人の違いはどこにあるのでしょうか?

この記事では、不動産投資ローンが払えなくなった・払えなくなりそうな場合はどうすればいいかについてご紹介します。

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収入減で住宅ローンの返済がしんどい!という時に銀行へ相談する場合は住宅ローンを滞納する前にするべき理由

新築で買った家の住宅ローンの返済がきつい場合にどのように対処するのが一番良いのでしょうか?

家のローンがきついなと思ったときに最悪なのが何も対策をせずにズルズルと住宅ローンの返済を滞納していってしまうことです。

住宅ローンは毎月の返済なので一度返済が遅れてしまい滞納してしまうとその滞納分を取り返すのはかなりしんどいです。

当然、次の月にも住宅ローンの毎月分の返済があり、そこで遅れた分を余分に返済しなければ住宅ローンの滞納を解消することはできません。

しかし毎月の住宅ローンの返済がきつい状態で滞納してしまった場合は、翌月になったからといって急に一月分の返済まで余裕ができることはまず難しいです。

そもそも論になりますが滞納後にまとめて二か月分が払えるのであればきつい思いをしなくても払えていたはずだからです。

家のローンがきついなと思った時にやっておくべきことはたった一つです。

それは、

『延滞する前に住宅ローンを借りている銀行に相談する』

ことです。

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毎月の収入で住宅ローンを払えないのであれば節約して頑張っても遅かれ早かれ返済が行き詰まる可能性が高い

住宅ローンの返済が厳しくなってギリギリまで頑張ったものの結局は任意売却で不動産を売却することになるのであれば早い段階で住宅ローンの返済に見切りをつけたほうが良いです。

それはなぜなのでしょうか?

住宅ローンの返済が厳しくなってくるとまず生活を切り詰めます。

食費・光熱費・娯楽遊興費・教育費・小遣い・・・etc。

住宅ローンを払うためにカツカツの生活を続けなくてはなりません。

それでも足りなければ、

  • 貯蓄を切り崩す
  • 生命保険や定期預金を解約する
  • 税金の支払いを待ってもらう
  • 他から借り入れをする

という形で今まで築いてきた貯金などのストックをどんどん目減りさせていき金目の物は全てつぎこんで最終的にはさらに借り入れを増やしてしまうようなところまで行き着くこともあります。

その結果なんとか住宅ローン返済の資金繰りが持ち直せばまだよいのですがなかなかそうはいかず、状況は悪化の一途をたどることが多いのです。

そして貯蓄を全て切り崩してお金になるものは全て解約しても結局住宅ローンの返済が行き詰まることの先送りにしかならなかったという結果となってしまうのです。

そうなると全てを失って手元にお金が全く残っていないため身動きが取れなくなってしまうのです。

任意売却で不動産を売却する目的はあくまで生活の再建にありますのでその目的をできるだけ良い形で達成することを考えるべきなのです。

この記事では、任意売却に取りかかるのが早ければ早いほど有利になる理由について見ていきましょう。

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住宅ローンを延滞・滞納してしまったらどうなる?ぶっちゃけいつまで家に住んでおくことができるの?

住宅ローンを延滞・滞納してしまったら家にはあとどれくらいの期間そのまま住んでおくことができるのでしょうか?

住宅ローンが払えていないからといって突然今すぐに家を出ていってくれと言われても困ってしまうと思います。

住宅ローンを延滞・滞納すると家をすぐに追い出されるようなイメージを持っている方は多いですが、実際にはそんなことはありません。

住宅ローンを延滞・滞納してしまったらいずれ競売になったりして家を取られてしまうということは何となく分かってはいるとしてもイメージ的にすぐに家を出なければいけないと思っている方はとても多いです。

実際はそんなことはなく住宅ローンを延滞・滞納してもある程度の期間、最低でも6ヶ月から1年くらいはそのまま家に住んでおくことができます。

住宅ローンを延滞・滞納してしまっているということはおそらく家計の収支も厳しい状況だと思われますのですぐに家を出てくれと言われても金銭的にも困ると思います。

なので住宅ローンを延滞・滞納してしまっても、ここは落ち着いて今後のリカバリーをしっかりと考えていくべきです。

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どっちが得?任意売却の前に弁護士に自己破産を依頼すると①破産管財②同時廃止かで任意売却も2通りある!

任意売却で不動産を売却する前に弁護士に相談して自己破産を依頼するとどうなるのでしょうか?

相談した弁護士によってその道は

  1. 破産申立前に任意売却で不動産を売却してから破産申立⇒同時廃止へ
  2. 任意売却で不動産を売却せずに破産申立⇒破産管財事件へ

の2通りに分かれます。

1と2でどう違うのかというと

  1. 破産手続き費用が安くあがりやすいが時間がかかる
  2. 破産手続き費用は高くなりやすいが早い

というのが一番の違いです。

しかし弁護士に相談するというのはほとんどの人が人生初めてであり、ましてや自己破産をするというのは人生でほぼ1回きりのことなので最初で最後のことになり初めてのことだらけです。

なので初めて相談した弁護士の方針にほとんどの人が従うことになるのです。

これは悪いことではありませんがせめてその仕組みを知ったうえで弁護士に相談すれば自分の本来の目的の達成を優先させることができます。

この記事では、任意売却で不動産を売却する前に弁護士に自己破産を依頼すると破産管財か同時廃止かで任意売却も2通りあるということを見ていきます。

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住宅ローンが払えない!大ピンチでも絶対にやってはいけない!これをしてドツボにはまる人が多数います!

このままでは住宅ローンが払えないな、払えなくなりそうだなという時に絶対にやってはいけない行動があります。

これまでの多くのご相談者様がやってしまっていたことでもあります。

これらの行動をしてしまうと住宅ローンが払えないという状況はより悪化することが多いです。

住宅ローンが払えない時に絶対にやってはいけない5つの行動とは

  1. 何も対策をせず放置する
  2. 消費者金融などから借金する
  3. 税金を滞納して住宅ローンにあてる
  4. 貯金を全て使い果たす
  5. いきなり弁護士に相談する

の5つです。

今まで多くのご相談をお受けしてきて住宅ローンが払えないという状況が悪化してしまっていたご相談者様のほとんどはこの5つのどれかには必ず当てはまっていました。

ここでは住宅ローンが払えない時に絶対にやってはいけない5つの行動を順番に見ていきましょう。

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お金が無いから自己破産するのに自己破産するにも金がかかる!自己破産するための費用は任意売却で捻出できます!

債務の状況などを客観的に見てどう考えても自己破産したほうがよさそうなのですが、債務者が弁護士に払う破産申立費用も出せないような場合はどうすればいいのでしょうか?

お金がないから自己破産しようと考えているのに自己破産するにもお金が必要になるという厳しい現実があるのです。

まさに『地獄の沙汰も金次第』とはこのことです。

この事例は、弁護士に払う破産申立費用を任意売却代金から拠出できたケースです。

債務者は本業のビジネスホテル経営のほか副業としてアパート経営をしていました。

貸金の延滞が始まっていたので債務者と面談し、副業で余剰資産であるアパートを売却することにより借入金を圧縮して、本業のビジネスホテルに専念することにより事業再生を果たすように提案しました。

が、しかし・・・それでは全然間に合わないくらいの借入を方々からしてしまっていたため、自己破産のほうがいいのではないかという判断になったというケースです。

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住宅ローンをどれくらいの期間の滞納で一括請求や代位弁済される?もし一括請求や代位弁済の通知が来たら?

住宅ローンの残高を一括請求や代位弁済されるという通知が来てしまったらどうすればいいのでしょうか?

住宅ローンを一定回数延滞・滞納するとまずその延滞・滞納分をまとめて支払って延滞・滞納状態を解消するように督促されます。

多くの金融機関の場合で延滞・滞納回数が5〜6回くらいで延滞・滞納状態をリセットするように促されます。

場合によってはもっと早く延滞・滞納3回目くらいでもそうなったケースもありました。断続的に延滞・滞納しては少し払って延滞・滞納回数を減らしながらきたという場合では累積の延滞

滞納分が3ヶ月分でもいったん延滞・滞納分を解消しなさいということです。

そして延滞・滞納分をまとめて支払うことができなければ、今度は住宅ローンの残高を一括請求されることになります。

  • 住宅金融支援機構であれば全額繰上償還請求
  • 銀行や信金などで保証会社を使っていた場合は代位弁済
  • 保証会社を使っていない場合は一括請求

といった具合になるのですがどこも基本的には今残っている住宅ローンの残高を一括で支払ってくださいという請求を行います。

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やばい!このままだと住宅ローンが払えない!と思ったら手遅れになる前に今すぐに取るべき対策はこの4つ!

このままでは住宅ローンが払えない!と思ったらどうするべきなのでしょうか?

毎月の住宅ローンの返済分が払えなくなる原因としてはなんらかの理由で

  • 収入が減った
  • 支出が増えた

のどちらかに大きく分けて集約されると思います。

収入も減って支出も増えたという人はもっと厳しくなります。

実はこの住宅ローンが払えないかもしれないという段階でどのような対策を取るかによってその後の明暗が分かれてくることもよくあるのです。

対策を間違えたばっかりに手遅れになったりさらに状況を悪化させてしまっていたご相談者様は本当にたくさんいらっしゃいました。

住宅ローンが払えない!と思った時に手遅れになる前に取るべき対策は主に下記4つです。

  1. 家計の収支を見直す
  2. 収入を増やす努力をする⇒難易度高い
  3. 住宅ローン借り入れ先の金融機関に相談
  4. 不動産会社の査定を取っておく

順番に見ていきましょう。

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住宅ローンのボーナス払いが払えないとどうなる?⇒ボーナス分を払わない限り月々返済分が受け付けてもらえない!

住宅ローンのボーナス払い分が払えない場合はどうなってしまうのでしょうか?

ボーナス払い分は払えないが月々の返済分ならなんとか工面できるというケースも多いのではないでしょうか。

しかし、住宅ローンをボーナス払い併用で借り入れている場合は、ボーナス払い分の支払いがされるまで月々の返済分は受け付けてもらえません。

住宅ローンのボーナス払いは毎月の支払額に上乗せして年に2回、ボーナス月に合わせて住宅ローンの返済額を増額する返済方法です。

ボーナス払いはずっと昔からある住宅ローンの返済方法でボーナス払いをすることで住宅ローンの毎月の返済額を低めに抑えることができる大きなメリットがあります。

しかしその分だけ当然ですがボーナス払いのある月の住宅ローンの返済額が大幅に増えてしまいます。

そして昨今のコロナ禍などでボーナスが減ったりボーナスそのものが無くなってしまったときに、このボーナス払いの返済に困ってしまう人が増え続けているのです。

この傾向は今後も増えていくのではないかと思います。

なぜなら住宅ローンのボーナス払いが成り立つ条件として、安定してボーナスがずっと支給されるだろうという大前提があるからです。

大企業でさえボーナスが払えなくなることがある不透明な時代に35年間続く住宅ローンの返済にボーナス払いを組み込むことは月々の返済額を抑えられるかわりにそれなりのリスクを抱えることにさえなってしまうのです。

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お金がいる時期に返済額が上がる!ゆとり返済やステップ返済の住宅ローンが払えないときの解決方法!

住宅金融公庫の住宅ローンでゆとり返済やステップ返済の返済に追われて苦しまれてはいないでしょうか?

住宅金融公庫のゆとり返済やステップ返済を一言でいうと、

単なる『返済の先送り』です。

住宅金融公庫の住宅ローンのゆとり返済やステップ返済とは、借入当初5年目までと10年目までの月々の返済額を低く抑えて、その分を後の支払いに乗せるという住宅ローンの返済プランのことです。

当然、ゆとり返済やステップ返済の期間が終わると月々の住宅ローンの返済額は大きく跳ね上がることになり、そこで一気に住宅ローンの返済が苦しくなるのです。

ゆとり返済やステップ返済後の住宅金融公庫の住宅ローンの返済が苦しくなって破綻してしまうケースが増え続けるのも当然の結果なのです。

あまりにも当初の返済額と11年目以降の返済額が違いすぎるので当時社会問題のようにもなりゆとり返済・ステップ返済の支払い額が上がるタイミングで住宅ローンが払えないという人が続出しました。

当初毎月9万円だった住宅ローンの返済額が11年目から18万円に上がったというケースが続出したからです。

住宅ローンを借りる時に当然返済額が11年目以降にどうなるかの説明は受けてゆとり返済・ステップ返済で借り入れているのですが、のど元過ぎれば熱さを忘れるではないですが、当初の低

抑えられたゆとり返済の返済額での生活のバランスが取れてしまい返済額が上がるのは10年先ということで特に対策をせずにその日を迎えてしまったという人が多いのです。

この記事では、お金がいる時期に返済額が上がるゆとり返済・ステップ返済の住宅ローンの返済できないときの解決方法についてご紹介します。

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