任意売却したら自己破産するしかない?⇒自己破産は事後処理なので任意売却と分けて考えるとスッキリします!

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ご相談者様からのご質問の中でダントツものすごく多い勘違いがこれです。

住宅ローンが払えなければ自己破産するしかないと思ってしまっている人はとても多いです。

任意売却や競売と自己破産をごちゃまぜにして考えてしまってはいないでしょうか?

これがごちゃまぜになっていると任意売却を行うことの目的を見失ってしまい任意売却で家を処分する目的を達成できなくなる可能性があります。

万が一家が競売になってしまってとしても考え方は同じです。

よくご相談者様から聞こえてくるのが、

  • 任意売却すると自己破産をしなければいけない
  • 競売になると自己破産するしかない
  • 自己破産すると任意売却や競売になる

などなどです。

どれもある意味正しくもあり間違いでもあります。

それは、

  • 任意売却や競売は『不動産の処理』の方法
  • 自己破産は『債務の処理』の方法

だからです。

これをごちゃまぜにして考えてしまっている人が多いです。

なので任意売却や競売と自己破産が完全に連動しているわけではないのです。

ただし自己破産を行うタイミングというか順番によっては任意売却や競売と連動することになります。

そのへんが少しややこしいところではあります。

この記事では、任意売却や競売と自己破産がごっちゃまぜになってしまっている人が多いので整理して考えてみたいと思います。

住宅ローンが払えず家を任意売却をしたり家が競売になったら自己破産しなくてはいけないのか?

これは住宅ローン返済のご相談時にご相談者様から本当によくある質問です。

住宅ローンが払えなくなって延滞がかさんでいくと人は追い込まれていきますので自己破産という言葉が思い浮かぶのも無理はありません。

しかし冒頭でも申し上げたように、

  • 任意売却や競売は『不動産の処理』の方法
  • 自己破産は『債務の処理』の方法

なので手続きは別々なのです。

なので住宅ローンを延滞していて金融機関から競売にするという通知があった際に、自己破産をするしないは別にして任意売却を行うことはできます。

任意売却をしなければ当然競売で落札されることになります。

しかし金融機関から自己破産をしなさいと言われることはありません。

あくまで金融機関は任意売却で返済をしないのであれば競売を行って貸し付け資金を回収するということです。

そして任意売却や競売が終わった後にはほとんどの場合で残債務が残ります。

金融機関は任意売却や競売の後のこの残債務に対しても当然のように返済を迫ることになります。

この残債務を金融機関と協議して払い続けるのか、明らかに支払い能力を超えていて払い続けるのを断念するのかに関係するのが自己破産の手続きというわけです。

不動産を任意売却や競売で処分すると残債務が確定しますので、他にも借り入れがあればその債務とも合わせて収入に見合った返済ができるのかを検討することになります。

そこで明らかに債務超過、すなわち収入からの支払い能力を上回る債務が残っている場合に自己破産を検討することになるのです。

自己破産とは簡単に言うと弁護士が裁判所に申立てをして裁判所が免責許可を出せば残債務がすべて払わなくてよくなるという制度です。

なので任意売却や競売の結果、残債務が大きく残ってしまった場合にはその後もそのまま残債務を払っていくことは困難だと思われますので法的に自己破産で債務を処理すれば再スタート時の足かせがなくなって生活を再建しやすくなるという大きなメリットを受けることができるのです。

 

もし自己破産手続きを先に行うと任意売却するか競売になる

住宅ローンの延滞をしてしまった時に任意売却に詳しい不動産会社ではなく弁護士に先に相談した場合には、弁護士が不動産の処理より先に自己破産申立をしてしまうことがよくあります。

これは弁護士によってどういう方法を取るか分かれるところです。

相談を受けて先に任意売却をすることをすすめる弁護士もいれば、問答無用に先に自己破産申立をしたほうがいいとすすめる弁護士もいます。

弁護士に相談するほうはといえばあまりよくわからないまま相談していますので言われるがままになることが多いです。

そうなると不動産を持ったまま自己破産の申立ては裁判所に受理され、破産管財人という破産を申し立てた弁護士とは別の弁護士が裁判所から選定されます。

そしてその破産管財人弁護士が不動産の処分も含めて破産処理を進めていくことになります。

この場合に破産管財人弁護士は資産があれば少しでも高く換金して債権者に分配する義務を負います。

詳しくはここでは触れませんが破産財団を組成してそこに回収した資金をプールして債権者に還元していく形をとります。

なので破産管財人弁護士が売主となって不動産の任意売却を進めていくことが多いのです。

そして不動産の任意売却が終わって残債務が確定すると裁判所に免責許可を求めることになり、あとは裁判所から免責許可決定を受けられれば先に任意売却や競売で不動産を処理したケースと同じように破産という結果となります。

これらケースを混同してしまって任意売却や競売と自己破産をセットに考えてしまう人が多いのですが本来それぞれが独立した制度だとお分かり頂けるたと思います。

 

おわりに

  • 不動産の任意売却や競売と自己破産をごちゃまぜにして考えてしまっている人は非常に多い。
  • 任意売却や競売は『不動産の処理』の方法であり、自己破産は『債務の処理』の方法のことで、それぞれが独立していて連動はしていない。
  • ただし自己破産手続きを先にすると不動産は処理しなければならないので必ず任意売却や競売で処分されることになる。

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