任意売却・競売|大切な不動産を競売で失わないために



不動産を購入する際に借り入れたローンの返済が滞ってしまうと、最終的には債権者である金融機関が裁判所に競売申立てをして処分されてしまいます。

競売で不動産を失ってしまう原因としては、住宅ローンであれば勤めている会社のリストラや倒産、転職の失敗、自営業の経営不振、ケガや病気で働けなくなるなどの様々な要因で収入が減ってしまったことがきっかけとなることがほとんどです。

収益不動産の不動産投資ローンの場合は想定外の賃料の減少や滞納による賃料収入の減少と修繕費用や改装費用、滞納者への裁判費用などの支出の見通しが甘かったために収支が悪化したことで払えなくなるケースが多いです。

せっかく購入した不動産を競売で失わないようにするには、まずはどのような場合に競売になってしまうのかをよく知っておくことです。ローンの返済が滞る前に手を打つのが予防策となるからです。

そして最悪のケースとしてローンの返済が滞ってしまっても任意売却でできるだけ市場価格に近い価格で売却してイグジットすることで、復活も早くなります。何もせずに競売で不動産を失うことだけは何が何でも回避することが大切です。

マンションの管理費や修繕積立金の滞納くらいでは競売されないでしょ?⇒裁判されて競売されます【注意!】

マンションの管理費や修繕積立金を滞納したくらいでは競売にはならないと思われてはいないでしょうか?

残念ながらマンションの管理費や修繕積立金を滞納しても競売にかけれられてしまうことは往々にしてあるのが現実です。

マンションの管理費や修繕積立金、駐車場使用料など月々にすると数万円くらいの金額ですので、もし1年間マンションの管理費や修繕積立金を滞納し続けたとしても数十万円くらいの滞納額の規模感になると思います。

それくらいの金額であればまさか競売にはされないだろうと油断しているととんでもない目にあうことがあります。

マンションの管理費や修繕積立金を滞納すると管理組合や管理会社から支払いの督促が来るようになります。

それでも管理費や修繕積立金の滞納分の支払いがなければやむを得ず管理組合から競売申立をされてしまいお持ちのマンションは競売にかけられてしまうのです。

そうなると滞納している管理費や修繕積立金を全額まとめて一括で管理組合や管理会社に支払わなければ競売を取り下げてもらえないということです。

今までの経験上、だいたい管理費や修繕積立金の滞納総額が200万円を超えてくると管理組合や管理会社から競売にかけられてしまうケースが増えてきます。

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あけぼの債権回収から催告書がきたら?あけぼの債権回収とは全国保証の子会社の債権回収会社(サービサー)!

あけぼの債権回収から住宅ローンの催告書や督促が来たらどうすればいいのでしょうか?

あけぼの債権回収とは、全国保証の100%子会社の債権回収会社(サービサー)です。

基本的には全国保証の保証債権の債権回収を行っており、全国の地方銀行や信用金庫などで貸し付けた住宅ローンで全国保証が保証会社として入っており、全国保証が代位弁済した後の任意売却の窓口業務を行っています。

つまり、あけぼの債権回収から住宅ローンの催告書や督促が来た時点ですでに住宅ローンの延滞が進んでいて代位弁済されて一括請求されている可能性が高いです。

さらにあけぼの信用保証から競売申立てをされていて裁判所から競売開始決定の通知が届くこともあります。

あけぼの債権回収は任意売却に対しては柔軟で比較的任意売却に取り組みやすい債権者だといえます。

ただし、競売申立ても並行して行い競売開始決定がなされた上で競売の入札開始までの期間限定での任意売却になることもあります。

なのであけぼの債権回収から住宅ローンの催告書が届いたときにはできるだけ早いタイミングで任意売却の手続きを進めることで任意売却の成功確率を上げることができます。

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住宅ローンなどを滞納していて債権回収会社(サービサー)から突然督促の通知が来たらけっこうヤバイ段階?

住宅ローンの返済を延滞・滞納したり代位弁済されて一括請求されたりすると債権回収会社(サービサー)なるものから通知がくることがあります。

債権回収会社(サービサー)という文字からしても物々しいので何かヤバイところから通知がきたと思ってビックリしてしまうかもしれません。

債権回収会社(サービサー)とは何者なのでしょうか?

債権回収会社(サービサー)とは法務大臣の許可を受けた債権回収業務を専門に行うれっきとした金融機関です。

法務大臣の許可の条件はかなり厳しく、

  1. 資本金5億円以上の株式会社
  2. 取締役に1名以上の弁護士
  3. 反社会的勢力等の参入排除の仕組み

などが必要条件となっています。

なので法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)は現在日本全国に77社しかありません。(令和2年12月1日現在)

⇒債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(法務省ホームページ)

債権回収会社(サービサー)はこれだけ厳しい条件で許可を受けているきちんとした金融機関ですので、債権回収会社(サービサー)から何かしらの通知がきたということはそれなりの理由がこちらにあるということだと思って間違いありません。

ただし債権回収会社(サービサー)をうたった怪しい詐欺まがいのことをしているところもあるようですので債権回収会社(サービサー)から通知がきたら必ず前述の法務省ホームページなどでその債権回収会社(サービサー)がきちんと法務大臣から許可を受けているところかどうかを調べる必要はあると思います。

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家を競売にかけられてしまったら任意売却できる期間はどれくらいある?⇒任意売却可能期間は6ヵ月程度です!

住宅ローンが払えなくなってから任意売却ができる競売までの猶予期間はどれくらい残されているのでしょうか?

住宅ローンが払えなくなったあとには大きく2つのタイミングがあります。

そしてそこからだいたいの任意売却で競売回避ができる期間が分かります。

  1. 一つ目が住宅ローンを滞納して代位弁済され一括請求されたタイミング
  2. 二つ目が競売申立てをされて競売開始決定がなされたタイミング

1つ目の節目は住宅ローンの滞納が累積していって期限の利益を失ってしまい、金融機関から代位弁済・一括請求されて月々の分割払いができなくなったタイミングです。

そして2つ目の節目は金融機関から代位弁済・一括請求されたあとに競売を申し立てられて競売開始決定がなされたタイミングです。

この記事では、競売で家を失ってしまう前に任意売却できる猶予期間はどれくらいあるのかについて見ていきます。

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任意売却した後に残った住宅ローンの残債はどうなる?⇒少しずつ払うのが基本だが残債がチャラになることも!

任意売却で家を売却して住宅ローンの残債が残った場合にその住宅ローンの残債はどうすればいいのでしょうか?

実は任意売却で家を売却した後に残る残債を少しずつ払っていたら残債が債権譲渡されて別の債権回収会社に移ったなどというケースも多いです。

任意売却後の住宅ローンの残債が債権譲渡されて別の債権回収会社に移ったという場合は今までの私の経験上、債務者にとって良い方向に転がるか悪い方向に転がるかその時にならないと分からないことが多いです。

債務者にとって良い方向に転がる場合は、債権譲渡された別の債権回収会社から債務免除と引き換えにある程度の金額をまとめて支払うことで残債全部を払わなくてもチャラにしてくれるような場合です。

債務者にとって悪い方向に転がる場合は、移った債権回収会社から今までより取り立てが厳しくなったり、連帯保証人がいれば債権回収会社が連帯保証人の資産を調べてそちらにも督促の手を強めたりするケースがあります。

どちらにしても任意売却したあとの残債がどこに債権譲渡されるのかはこちら側では完全にはコントロールできない部分です。

なので任意売却する前に任意売却した後の残債がどうなるかということも知っておくほうが安心だと思います。

任意売却したあとにそんなことになるとは知らなかったと言っても後の祭りだからです。

この記事では、任意売却後の住宅ローンの残債をどうすればいいかについてご紹介します。

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住宅ローンを滞納していることを身内に内緒にしていませんか?隠せば隠すほど話しにくくなり状況は悪化します!

住宅ローンなどを含めたお金の管理をご夫婦のどちらかがだけが任されて行っているというご家庭は意外に多いのではないでしょうか?

このようなご夫婦のどちらかだけが家計を管理しているという場合に、

  • 住宅ローンが払えておらず滞納してしまっている
  • 保証会社から一括請求の通知がきている
  • 裁判所から競売開始決定の通知がきている
  • 裁判所から執行官が来るという手紙がきている

などという状況になってしまっていても、お金を管理している側がひとりで抱え込んでしまうことが実は多いんです。

お金を管理していない方はそんな大変なことになっていることは全く分からず、しかしたまたま通知を受け取ったりしてふとしたことで大変なことになっているという事実を知ることになります。

そして、お金を管理していた方にどうなっているのかと聞くと、

『なんとかしようとしていたがダメだった』

『状況が状況だけになかなか相談できなかった』

という具合に答えが返ってくることが多いのです。

家族に相談できなかった間にも状況はどんどん悪化していってしまい、取り返しのつかない状況に追い込まれていってしまうのです。

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裁判所から競売開始決定通知が来た!競売開始決定が届いてから競売を回避するための3つの超重要ポイント!

住宅ローンを滞納してしまい住宅ローンを借りている銀行などの金融機関から代位弁済や一括請求をされてもなお放置しているとそのうち債権者から競売の申立をされてしまいます。

競売の申立てをされると競売開始決定の通知書が裁判所から特別送達で家に届きます。

これで『まずいことになった!』とビビる債務者の方が一気に増えます。

競売の申立をされて競売開始決定の通知書が裁判所から届いてしまってからでも任意売却はできるのでしょうか?

結論から言うと、競売開始決定通知書が裁判所から届いてもはたまた競売手続き中であっても競売の取り下げに債権者が応じるのであれば任意売却を行うことは十分可能です。

住宅ローンの滞納中に再三金融機関から催告されて任意売却をすすめられても任意売却の意思表示をしなかったという債務者の方でも、いざ競売を申し立てられて競売開始決定の通知書が裁判所から特別送達で届くのを見ると、さすがにまずいと思ったのかそれを契機に任意売却を検討し始める場合もあるからです。

ただし競売手続きを金融機関からされたということは今までの再三の催告を無視し続けたということになるため金融機関によっては任意売却には応じずそのまま競売で処理されることしか受け付けないという場合も残念ながらあります。

競売開始決定後の任意売却を受け付けない代表的な金融機関が住宅金融支援機構です。

住宅金融支援機構の場合はは競売開始決定の通知書が来てしまったら全部が全部任意売却ができないということではありませんが、個別の対応でダメな場合はいくら交渉しても任意売却を受け付けてくれません。

債権者である金融機関が任意売却を受け付けてくれない状況で不動産を売却しようとすれば売却代金と自己資金で残債を完済するしか方法は無いということになってしまい現実的に実現不可能となるケースが多いです。

住宅ローンを滞納し始めてからかなりの時間が経過していて競売の申立をされてしまい競売開始決定の通知書が届いたという方は一刻も早く経験実績豊富でノウハウのある専門家にご相談することをおすすめします。

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裁判所から競売開始決定通知が届いてどうしようと思っていたら今度は裁判所の執行官が家に来るという手紙が来た!

住宅ローンを滞納してしまい、裁判所から競売開始決定の通知が届くと、そのあと1ヵ月もしない間に裁判所の執行官からの手紙が届きます。

裁判所の執行官とは競売の手続きを進める裁判所の担当官のことです。

裁判所の執行官からの手紙の内容は、

『この家を競売にかけるための家の調査をしますので立ち会える日時を調整させてください』

という内容が書かれています。

競売手続きは債権者からの競売申立に基づいて裁判所が家の売却を入札によって進める手続きです。

しかし、何の情報も無いのに買いたい金額を書いて入札して下さいと言われても、入札をしようとする側も困ってしまいますよね。

競売で入札するにあたってのある程度の不動産の情報や金額の目安が必要になるはずです。

ネットオークションで例えれば、商品の写真や状況の説明、最低落札価格のようなものです。

なので、競売開始決定がなされると、裁判所が競売手続きで入札を募るために必要になる下記2点、

  1. 競売入札希望者への競売不動産の開示資料の作成
  2. 最低入札価格を決めるための不動産の価格評価

を行うために、裁判所から執行官が不動産鑑定士を連れてやってくるというわけです。

上記をひっくるめて執行官からの手紙には『現況調査』と記載されています。

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裁判所から競売開始決定通知が来て家を差押えられてしまったらもう任意売却も何もできない?⇒できます!

裁判所から競売開始決定の通知が来て家を差押えられてしまったらもう任意売却することも何もできないのでしょうか・・・?

・・・というご相談があったことがありました。

ご相談者様のご主人が思い込んでいたのは・・・

『【差押え】までされてしまっているのだから売ったりすることも何もできないのだろう・・・』

ということでした。

ご相談者様のご主人は競売開始決定の通知書に【差押え】という記載があったのでもう何もできないだと思い込んでしまっていたのですが、奥様がいろいろ調べてとりあえず聞いてみるだけ聞いてみようということで、ダメ元でご相談を寄せられたとのことでした。

結果的にはすぐに任意売却の手続きに着手して、競売の入札期日が迫ってくる中でしたが、ご夫婦のご協力もあり、競売を申し立てた側の債権者からの協力も得られて、無事に任意売却で競売になる前に家を売却することができました。

もし奥様が何もしていなければそのまま競売になっていたと思いますし結果は180度違っていたと思います。

その時に私がハッとしたことがあります。

『私たちプロが当たり前だと思っていることは、一般の皆様には全く当たり前ではない!』

ということです。

私たちは日々いろいろなご相談を頂き、当たり前のように解決に向けてご提案をさせて頂いていますが、人生で初めて競売開始決定の通知が裁判所から届いて、さらに家を差押えますという通知が突然来てしまったら、もう何もできない、もう自分では何も動かせないんだと思ってしまっても不思議ではないんだなと私自身思い直すきっかけになったご相談でした。

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これだけはやるな!住宅ローンを延滞・滞納してしまってしんどくても絶対にやってはいけない3つのこと!

住宅ローンを延滞・滞納してしまうと精神的にも動揺してしまうと思いますが絶対にしてはいけないことがあります。

それは何だかおわかりでしょうか?

これまでご相談頂いた方々でこれをしてしまったばっかりに状況がさらに悪化したりリカバリーが遅れたりその後の生活の再建にまで悪影響をおよぼしてしまうことが多いです。

住宅ローンを延滞・滞納してしまっても絶対にしてはいけないことというのは下記3つです。

  1. そのまま延滞・滞納を放置し続ける
  2. 税金を滞納して住宅ローンを補填する
  3. 他から借り入れをして住宅ローンを返済する

これらの3つのどれかをしてしまっている方もいらっしゃいましたし3つとも全てをしてしまっている方もいらっしゃいました。

そしてそのような方々は結果的には住宅ローンの延滞・滞納を解消することはできずに金銭的な損害を拡大させてしまいました。

ここでは住宅ローンを延滞・滞納してしまっても絶対にしてはいけない3つのことをご紹介します。

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フラット35不正利用がバレたらどうなる?フラット35の不正利用は一括請求・競売申立になる!【更新】

不動産投資で投資用の物件を購入する際に、不動産業者にそそのかされて住宅金融支援機構の住宅ローンである『フラット35』で融資を受けてしまってはいないでしょうか?

投資用ローンに比べて金利が低く借り入れもしやすい住宅ローンで投資用不動産を購入するというスキームです。

不動産業者も本人もバレなければいいと思っていたのか、バレるわけないと思っていたのか分かりませんが、今になってフラット35の不正利用がどんどん発覚していっています。

なぜならフラット35を貸し出した住宅金融支援機構がフラット35の不正利用を本格的に調査に乗り出しているからです。

具体的にはフラット35を貸し出した先で住民票が移されていないなど疑わしい先に、本人受取限定郵便を送っています。

不動産投資にフラット35を不正利用していればその家には当然別の賃借人が住んでいますので、本人受取限定郵便は住宅金融支援機構に戻されるので、不正利用が疑わしい先と認定されてしまうのです。

『フラット35』とは独立行政法人住宅金融支援機構が貸し出す長期固定金利の住宅ローンのことをいいます。

年利1%前後の金利でそれこそ35年間ずっと金利固定で借りられたりします。

だだしその名の通りフラット35は住宅金融支援機構が住宅を購入する層に長期的に安心な住宅ローンを提供することを目的に貸し出している商品です。

もし住宅金融支援機構のフラット35を不動産投資に使うことができれば・・・

  • 金利が低いのでキャッシュフローを拡大できる
  • 金利が長期固定なので不動産投資の安定感が増す

などのメリットがあると考えられますが、当然『住むための住宅』を買うための融資ですので不動産投資に利用することは絶対にご法度です。

もしフラット35で借り入れている不動産を不動産投資に利用していることが発覚すれば契約違反とみなされて全額一括請求されることになります。

しかし現実にはフラット35を不正に使って投資用不動産を購入してしまっている不動産投資家の事例は後を絶ちません。

この記事では、フラット35を不動産投資に不正利用していたのがバレてどうしようという人が激増中という事実を見ていきます。

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コロナ禍は収まってきたのと同時に金融機関から家を競売申立てされてしまったという人が増えているのはなぜ?

コロナ禍がやっと収まりかけている中で、家を競売にかけられたというご相談件数が増えてきています。

これはいったいどういうことなのでしょうか?

住宅ローンの借入先である住宅金融支援機構をはじめ、銀行などの債権者からもコロナ禍中はあまり競売申立をされていなかったのに、今になって続々と競売申立をされて競売開始決定通知が家に届いて困ってしまったというご相談が多いです。

おそらくコロナ禍で仕事が無くなったりして収入が減ったという人も多くいたりして日本中が非常事態でしたので金融機関もできるだけ競売にしないようにという配慮がコロナ禍にはあったと思われます。

しかし、コロナ禍が落ち着いてきて住宅ローンを貸している金融機関も通常運転というか、住宅ローンの返済を滞納している方に関しては一括請求をして競売申立を行っていくという流れに戻ってきていて、家を競売にかけられたというご相談が体感ですが明らかに増えているなという印象です。

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任意売却と通常の不動産売却で一番違うのは任意売却なら住宅ローンの残債分を切り離して売却できるところ

任意売却と通常の不動産売却はどこが違うのでしょうか?

任意売却も通常の不動産売却も不動産を売却することに関しては変わりありません。

任意売却と通常の不動産売却で一番違うのは任意売却であれは住宅ローンの残債分を切り離して売却できるということです。

通常の不動産売却では住宅ローンの残債分を切り離して売却することはできません。

これは本当によく勘違いされている重要ポイントです。

例えば通常に売却しようとすると住宅ローンの残債分に対して売却価格との相場が600万円ショートするとします。

こういった場合に

『不動産を通常に売却して残債が600万円も残るから自己破産したほうがよいですか?』

と聞かれることがあります。

しかし、そもそも通常の不動産売却で600万円の住宅ローンの残債分を切り離して売却はできないので、この質問自体が間違いということになってしまいます。

この記事では、任意売却と通常の不動産売却の勘違いしやすい大きな違いについて見ていきましょう。

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全国保証とは?全国保証から期限の利益の喪失や一括請求や代位弁済の通知が来たらすぐにやるべきことはコレ!

全国保証から期限の利益の喪失や一括請求や代位弁済の通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

代位弁済後は全国保証の100%子会社のあけぼの債権回収からその後の任意売却の検討などの連絡が来ます。

全国保証とは独立系の信用保証会社です。

全国保証という会社名は一般の人が普段は目にしたり聞いたりすることがほとんど無いと思います。

全国保証はJAバンク(農協)や旧住宅公社、その他の地方銀行や信用金庫などの住宅ローンの保証会社になっていることが多い保証会社です。

住宅ローンを借りる際に窓口としては様々な金融機関から借り入れた形になりますが、保証に入っている保証会社は全国保証になっているというケースが多いです。

その全国保証から連絡や通知があったということは何かしらの未返済や未払いがあったものと考えてよいでしょう。

この場合に全国保証に対して行うべき対処法は、

【まずはとにかく連絡を入れる】

ことが最優先です。

連絡がないと全国保証側としても法的手段として競売申立をするしかありません。

そして競売申立をされると裁判所から競売開始決定通知書が送られてきてしまうのです。

全国保証はJAバンク(農協)の住宅ローンを借入れていて任意売却になればかなりの確率で出現する信用保証会社といえます。

全国保証の任意売却に対するスタンスにはかなりクセがあるので、慣れていない任意売却業者の担当者では苦戦する傾向があります。

JAバンク(農協)の保証のほかに自ら貸し出して2番抵当に入っている場合もありその場合の任意売却の調整も厄介な信用保証会社が全国保証なのです。

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元夫名義で購入した家に離婚後に妻が住み続けていたが夫が住宅ローンを延滞し出した!どうするのが一番いい?

元夫名義で住宅ローンを組んで購入した家に、離婚後も夫が住宅ローンを払うという約束で元妻や子供が住み続けているというケースは多いのではないでしょうか。

このような場合に、もし夫が住宅ローンを延滞してしまうとどうなってしまうのでしょうか?

これはけっこうご相談が多いケースで困っている方も多いケースです。

住宅ローンを借りた金融機関から突然督促状などの催告書が家に届いて、離婚後も家に住んでいる元妻がビックリするのがことの始まりになります。

そして住宅ローンを借りた金融機関には離婚して元夫が別に住んでいることも伝えていなかったりすることがほとんどです。

ここでは夫名義で購入した家に離婚後に妻や子供が住み続けていたが夫が住宅ローンを延滞し出したという場合にどうするのが一番いいのかについてお話しします。

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住宅ローンが払えない!住宅ローンを滞納している!ような場合にはまずは『どんな』業者に相談すればいい?

住宅ローンが払えなくなりそうだったり、すでに住宅ローンが払えなくなっているような場合に、まずはどこに相談すればいいのでしょうか?

住宅ローンが払えなくなりそうだったり住宅ローンが払えなくなったときに、まずは任意売却を取り扱っている任意売却専門会社に相談するという人が多いです。

インターネットで任意売却を取り扱っていそうな任意売却会社を検索して、その中からめぼしい任意売却会社へ相談の依頼を電話やメールで行うと、その任意売却会社から電話やメールが返ってきます。

そして最終的にその任意売却会社から相談員が来て、家の査定や面談を行い、現状の相談をして今後どうしていくかを決めていく流れになると思います。

住宅ローンが払えない場合の任意売却の相談で大切なのが、いろいろな任意売却会社に相談して話を聞いてみるということです。

もちろん任意売却の相談をしたその場ですぐにどうするかを決める必要はありません。

複数社に任意売却の相談をしてみて間違いなさそうなところに絞って今後の任意売却の相談を進めていくことがベストです。

その際にぜひ知っておきたいのが、できる限り任意売却の相談をしないほうがいい相談先の特徴です。

この記事では、住宅ローンが払えない時に任意売却の相談をしない方がいい任意売却相談先の7つの特徴をご紹介します。

インターネットのホームページを見てもどこも良いことしか書いておらず、結局のところは連絡したり会ってみたりして実際に接触してみないと分からないことが多いので、いろいろなところから話を聞いて比較検討してみるべきなのです。

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任意売却が成功するか否かは相談先で9割決まる!悪徳な任意売却業者に騙されないための7つのチェックポイント!

任意売却の専門業者はたくさんありますがいったいどの会社に相談をしていいものなのかと悩まれる人も多いのではないでしょうか?

インターネットで『任意売却』と調べれば、それこそたくさんの任意売却専門をうたった不動産業者のサイトがヒットします。

しかしここに大きな落とし穴があります。

なぜなら、

『任意売却』の成否は、依頼する任意売却業者で9割以上決まる!

からです。

10割、100%だと言い切ってもいいくらいです。

なぜなら、任意売却を成功させるには、

  • 債務者の相談をきちんと受けきちんと説明する
  • 債権者に任意売却の可否を確認
  • 債務者の延滞などの状況を整える
  • 債権者と物件価格の調整
  • 物件の調査
  • 物件の販売活動
  • 物件の契約・決済引き渡し
  • 債権者と抵当権・差押えの抹消を調整
  • 債務者の引っ越し

など、多くの業務を完結させることが必要になるからです。

普通の不動産仲介に比べると特殊なノウハウが必要になるのですが実際はいい加減な任意売却専門をうたった不動産業者も多いのが現実です。

それこそ変な任意売却業者に依頼してしまったらむちゃくちゃにされてしまいます。

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アサックスを滞納するとやばい!アサックスから競売申立されても競売回避できた3つの任意売却スキーム【更新】

アサックスから借り入れをした不動産担保ローンを返済できず延滞していまい一括返済や競売申立をされてトラブルになり困っている人が増えています。

不動産を担保に借りている不動産担保ローンのアサックスへの返済ができないとどうなってしまうのでしょうか?

アサックスの不動産担保ローンは家やマンションや土地などの不動産を所有していれば不動産を担保に比較的簡単に融資を受けることができるため、様々な理由で自宅や保有している不動産を担保に多額の借り入れを行っている方が多いです。

アサックスからは不動産さえあれば比較的簡単に借り入れができるため気がつけば不動産担保ローンの残高がかなりの金額になってしまい月々の返済が厳しくなってトラブル相談をされる方が増えているのです。

相続した不動産を担保にアサックスから借り入れをして返済ができずに先祖代々の土地を手放さざるを得ないという状況になって困り果てていたケースもありました。

注意しなければならないのは、アサックスはローンの返済が滞るとかなり早いタイミングですぐに期限の利益を喪失させて残債の一括返済の請求をしてきます。

住宅ローンとは違うので住宅ローンの場合と比べても相当早いタイミングでの一括請求となるケースが多いです。

そして一括請求をかけてから債務者が残高一括返済できなければすぐに競売申立に着手するのです。

債務者はそもそも資金繰りでアサックスの不動産担保ローンを利用していることが多いので借入残高の一括返済を求められてもはいそうですかと返済できるわけがありません。

こうなってしまった場合はもう競売で家や不動産を取られてしまうしかないのでしょうか?

この記事ではアサックスの不動産担保ローンの返済トラブルから家を守る方法をご紹介します。

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住宅ローンを滞納して任意売却しても家に住み続けられた『任意売却+リースバック』の成功例をお教えします!

住宅ローンが払えなくなって滞納してしまい任意売却をせざるを得ない状況になってしまったとしても住み慣れた愛着のある今の家にそのまま住み続けたいというのが本音のところだという方が多いのではないでしょうか?

住宅ローンを数ヵ月にわたって滞納してしまい期限の利益を喪失すると月々の分割払いが出来なくなるので金融機関からは残金の一括返済を求められます。

そうなってしまうと取り得る主な選択肢としては

  1. 全額返済
  2. 競売
  3. 任意売却

の3択になってきます。

そもそも月々の住宅ローンの返済が厳しかったのですから全額返済は現実味が少ないですし、かといって競売にはなりたくないとのことで多くの方が任意売却での解決を望まれるのが現実です。

もちろん任意売却を行えば家を売却することになるので家の名義は第三者である購入者のものになってしまいます。

しかしそこでその購入者の第三者から家を賃貸で借り受ける方法があります。

当然家を賃貸で借り受けるので家賃は発生しますがそのまま住み続けることができます。

それが『リースバック』です。

任意売却で家を売却する際の出口としてあらかじめリースバックをして頂けるという購入者に対してアプローチを行えばそれも可能になるのです。

この記事では、住宅ローンを滞納してしまっても住み続けられる任意売却リースバックスキームについて説明します。

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任意売却するのが大変だった地方の工場物件の破産管財案件で多くの費用を債権者に認めてもらえたケース

工場などの事業用の不動産の任意売却では住宅の任意売却とは違って想定外の費用がかかり、債権者との配分交渉で費用の控除を認めてもらうのに骨が折れるケースがあります。

実際事業用不動産の任意売却ではさまざまな費用がかかります。

戸建住宅や分譲マンションなどの居住用の不動産の任意売却の場合はかかってくる費用は限定的です。

しかし事業用の不動産の任意売却の場合では居住用不動産の任意売却時よりも多くの種類の費用がかかることがあります。

それは時に多額にのぼることがあり、債権者としても慎重な検討を必要とします。

ただし回収額に相応の経済的合理性が認められるならば話は別になってきます。

この記事では、地方の工場物件の破産管財案件の任意売却で多くの諸費用を債権者に認めてもらえた任意売却成功事例をご紹介します。

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離婚したら住宅ローンは一括請求される?滞納しなければ大丈夫だが住宅ローンは離婚前に整理するのが吉です!

住宅ローンはその家に住むことを前提に融資されていますが、もし離婚してその家に住まなくなったら住宅ローンは契約違反となり一括請求されてしまうのでしょうか?

ちなみに住宅ローンをそのままにして離婚してその家に住まなくなるパターンは下記2つのどちらかです。

  1. 住宅ローンは夫(妻)名義で夫(妻)が家を出て住まなくなる
  2. 住宅ローンは共有名義で夫婦のどちらかが家を出て住まなくなる

住宅ローンの名義人ではない方が家を出ていく分には住宅ローンの制度上では何の問題もありません。

問題になってくるのは住宅ローンの名義に絡んでいる者が家を出ていく場合です。

上記1.2.に共通して多いのが妻と子供は家に残して住宅ローンの名義人である夫が家を出るケースです。

そして住宅ローンは離婚して家を出た夫がそのまま払っていくという形が多いです。

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住宅ローンで離婚時に大問題になる連帯保証人トラブルの2大パターン⇒連帯保証人を解消する解決方法はこの2つ!

夫婦の離婚は役所に離婚届けを出せば成立しますが、たとえ離婚したとしても不動産の連帯保証人はそうそう簡単には外れないということをご存知でしょうか?

家を買う時に離婚のことまで考えていることはほぼありませんので夫婦で連帯保証人になって住宅ローンで借りられる金額を増やしたという方は多いです。

夫婦で連帯保証人となって家を購入していると、いざその夫婦が離婚するとなったときに連帯保証人になったことが大きな足かせになってしまいます。

家を売却して住宅ローンを完済できるのであればまだ何とかなるのですが、なかなかそうはいかないことが多いからです。

夫婦の間で『もうがまんできない、離婚だ』となって離婚届が受理されて正式に離婚したとしても、家の住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、住宅ローンを完済するまではお互いに連帯債務を負担することになるのです。

これはどういうことかというと、もし片方が住宅ローンの延滞をしたり破産したりすると、もう片方に必ずその住宅ローンの支払いの督促が行ってしまうというということです。

なので離婚の際には連帯保証人になっている家を事前に処分しておくほうが望ましいといえるのです。

そのための方法はおもに2つです。

  1. 夫婦間売買で住宅ローンをどちらかに一本化してまとめる
  2. 家を第三者に売却して住宅ローンを完済する

夫婦どちらかの単一の住宅ローンにするか第三者に売却して住宅ローン自体をなくしてしまうというのが解決方法となります。

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任意売却で後順位の抵当権者や差押・仮差押・仮登記などが入っている場合は解除料(ハンコ代)交渉が必要!

担保不動産の任意売却をまとめようとする場合に最も頭を悩ませるのが

  • 担保解除料
  • 差押
  • 仮差押・仮登記

などが多く付けられている場合です。

抵当権が一つだけの場合なら任意売却もスムーズに進む場合が多いのですが、抵当権者や差押、仮差押などが多くついているほど利害関係者の利益が相反しますので任意売却をまとめる難易度が上がるのです。

任意売却の場合は配当がない後順位の担保権者や税金などの仮差押えや仮登記をしている権利者に解除を依頼しなければいけません。

そこが競売ともっとも違うところであり、複雑な権利関係を調整して任意売却をまとめる側からすると腕の見せ所でもあるのです。

この記事では、任意売却における担保解除料の目安と差押登記や仮差押・仮登記についてご紹介します。

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任意売却で売却しにくい訳あり物件ワースト3はコレ⇒1位:事故物件 2位:土壌汚染 3位:アスベスト

任意売却で売却するには当然買い手をみつけなければいけません。

しかし任意売却しようとする物件に心理的瑕疵や問題がある訳あり物件の場合は買い手がなかなか現れず任意売却で売却しにくいということがよくあります。

任意売却で売却できなければいずれ競売になってしまうのですが、

  1. 自殺や殺人事件や孤独死などがあった事故物件
  2. 土地が土壌汚染されている物件
  3. アスベストが吹きつけられている建物がある物件

などの問題がある訳あり物件でも任意売却で売却することはできるのでしょうか?

一般的には自殺や殺人のあった事故物件を好んで買いたいという人はいませんし、土壌汚染やアスベストがあれば調査や改良・撤去費用が莫大にかかってくるのが売却時にネックとなります。

なので上記3つの条件がある不動産は任意売却で売却したくても買い手がつかずに任意売却が不調に終わってしまう可能性もあります。

こういった個別の不動産の瑕疵に関する部分はお金を貸し付けている金融機関でも完全には把握できていないことがほとんどです。

通常の価格では売却しにくいので、任意売却の依頼を受けた不動産会社がきちんと金融機関に対して客観的に事実を示すことで債権者である金融機関と合理的な金額交渉をする必要があります。

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任意売却の不動産売買契約書の内容が一般の不動産売買契約書と決定的に違う5つ必須チェックポイント

任意売却の不動産売買契約書は一般の不動産売買契約書と何か違うのでしょうか?

任意売却は物件所有者である売主が債務超過状態であり債務不履行(デフォルト)の状態になっています。

なので通常の不動産売買契約のように、何かあったときに売主が一切補償することができません。

購入したあとで何か突発的なことがあっても全て買主の責任と負担ということになるのです。

取引条件的には競売とほとんど変わらないといえます。

任意売却の不動産取引ではその点を不動産売買契約書にも盛り込む必要が出てきます。

この記事では、任意売却取引での不動産売買契約書の5つの必須チェックポイントをご紹介します。

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