任意売却・競売|大切な不動産を競売で失わないために



不動産を購入する際に借り入れたローンの返済が滞ってしまうと、最終的には債権者である金融機関が裁判所に競売申立てをして処分されてしまいます。

競売で不動産を失ってしまう原因としては、住宅ローンであれば勤めている会社のリストラや倒産、転職の失敗、自営業の経営不振、ケガや病気で働けなくなるなどの様々な要因で収入が減ってしまったことがきっかけとなることがほとんどです。

収益不動産の不動産投資ローンの場合は想定外の賃料の減少や滞納による賃料収入の減少と修繕費用や改装費用、滞納者への裁判費用などの支出の見通しが甘かったために収支が悪化したことで払えなくなるケースが多いです。

せっかく購入した不動産を競売で失わないようにするには、まずはどのような場合に競売になってしまうのかをよく知っておくことです。ローンの返済が滞る前に手を打つのが予防策となるからです。

そして最悪のケースとしてローンの返済が滞ってしまっても任意売却でできるだけ市場価格に近い価格で売却してイグジットすることで、復活も早くなります。何もせずに競売で不動産を失うことだけは何が何でも回避することが大切です。

アサックスの不動産担保ローンを滞納するとやばい!延滞後早い段階で競売申立されてしまうので要注意です!

アサックスから借り入れをした不動産担保ローンを返済できず延滞していまい一括返済や競売申立をされてトラブルになり困っている人が増えています。

不動産を担保に借りている不動産担保ローンのアサックスへの返済ができないとどうなってしまうのでしょうか?

アサックスの不動産担保ローンは家やマンションや土地などの不動産を所有していれば不動産を担保に比較的簡単に融資を受けることができるため、様々な理由で自宅や保有している不動産を担保に多額の借り入れを行っている方が多いです。

アサックスからは不動産さえあれば比較的簡単に借り入れができるため気がつけば不動産担保ローンの残高がかなりの金額になってしまい月々の返済が厳しくなってトラブル相談をされる方が増えているのです。

相続した不動産を担保にアサックスから借り入れをして返済ができずに先祖代々の土地を手放さざるを得ないという状況になって困り果てていたケースもありました。

注意しなければならないのは、アサックスはローンの返済が滞るとかなり早いタイミングですぐに期限の利益を喪失させて残債の一括返済の請求をしてきます。

住宅ローンとは違うので住宅ローンの場合と比べても相当早いタイミングでの一括請求となるケースが多いです。

そして一括請求をかけてから債務者が残高一括返済できなければすぐに競売申立に着手するのです。

債務者はそもそも資金繰りでアサックスの不動産担保ローンを利用していることが多いので借入残高の一括返済を求められてもはいそうですかと返済できるわけがありません。

こうなってしまった場合はもう競売で家や不動産を取られてしまうしかないのでしょうか?

この記事ではアサックスの不動産担保ローンの返済トラブルから家を守る方法をご紹介します。

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りそな保証とは?住宅ローンを滞納してりそな保証から一括請求や代位弁済の通知が来たらどうすればいい?

住宅ローンを滞納してりそな保証から代位弁済の通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

りそな保証はりそな銀行系列の信用保証会社です。

りそな銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件として、りそな保証の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されています。

りそな銀行で住宅ローンを借入していて住宅ローンの返済を滞納すると、いずれはりそな保証が代位弁済することになります。

登記簿謄本の債権者の名義がりそな保証となっているのはこのためです。

関東圏では埼玉りそな銀行の保証も行っています。

そして、りそな保証は不動産屋色が濃く、任意売却を行う際にもけっこう癖のある金融機関です。

なので、旧住宅金融公庫や住宅金融支援機構との任意売却と同じように考えているとうまく進まないことがあります。

原因はりそな銀行の内部で不動産部を持っていて不動産に対する評価が他の金融機関よりもシビアなスタンスを取ることが多いからです。

なのでその不動産の評価によっては任意売却での買い手の金額がその評価と比較して伸びない場合などに、りそな保証は競売も辞さないというスタンスを取ることがあります。

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大和ギャランティ(りそな保証)とは?大和ギャランティ(りそな保証)から代位弁済の通知が来た!大ピンチ!

大和ギャランティ(現りそな保証)から代位弁済の通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

大和ギャランティはりそな銀行系列の信用保証会社でしたが吸収合併で今はりそな保証の中で業務を行っています。

りそな銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件として、りそな保証の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されていて、そのりそな保証の100%子会社です。

りそな銀行ができる前の、大和銀行の信用保証会社であったことで、会社名に大和という名前が入っています。

新規で保証することは少なく、以前の保証している貸出先への対応が主な業務です。

旧大和銀行時代にローンを借り入れた場合に、大和ギャランティの保証を受けていることが多いです。

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フラット35不正融資がバレたらどうなる?⇒フラット35を投資に不正利用すると一括請求・競売申立の対象に!

不動産投資で投資用の物件を購入する際に、不動産業者にそそのかされて住宅金融支援機構の住宅ローンである『フラット35』で融資を受けてしまってはいないでしょうか?

投資用ローンに比べて金利が低く借り入れもしやすい住宅ローンで投資用不動産を購入するというスキームです。

不動産業者も本人もバレなければいいと思っていたのか、バレるわけないと思っていたのか分かりませんが、今になってフラット35の不正利用がどんどん発覚していっています。

なぜならフラット35を貸し出した住宅金融支援機構がフラット35の不正利用を本格的に調査に乗り出しているからです。

具体的にはフラット35を貸し出した先で住民票が移されていないなど疑わしい先に、本人受取限定郵便を送っています。

不動産投資にフラット35を不正利用していればその家には当然別の賃借人が住んでいますので、本人受取限定郵便は住宅金融支援機構に戻されるので、不正利用が疑わしい先と認定されてしまうのです。

『フラット35』とは独立行政法人住宅金融支援機構が貸し出す長期固定金利の住宅ローンのことをいいます。

年利1%前後の金利でそれこそ35年間ずっと金利固定で借りられたりします。

だだしその名の通りフラット35は住宅金融支援機構が住宅を購入する層に長期的に安心な住宅ローンを提供することを目的に貸し出している商品です。

もし住宅金融支援機構のフラット35を不動産投資に使うことができれば・・・

  • 金利が低いのでキャッシュフローを拡大できる
  • 金利が長期固定なので不動産投資の安定感が増す

などのメリットがあると考えられますが、当然『住むための住宅』を買うための融資ですので不動産投資に利用することは絶対にご法度です。

もしフラット35で借り入れている不動産を不動産投資に利用していることが発覚すれば契約違反とみなされて全額一括請求されることになります。

しかし現実にはフラット35を不正に使って投資用不動産を購入してしまっている不動産投資家の事例は後を絶ちません。

この記事では、フラット35を不動産投資に不正利用していたのがバレてどうしようという人が激増中という事実を見ていきます。

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近畿信用保証とは?近畿信用保証(現池田泉州銀行系列)から一括請求や代位弁済の通知が来たらどうすればいい?

近畿信用保証から代位弁済や一括請求などの通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

近畿信用保証は旧泉州銀行と現池田泉州銀行系列の信用保証会社です。

泉州銀行と池田銀行が合併して池田泉州銀行ができ、その系列に池田泉州信用保証ができました。

近畿信用保証は泉州銀行時代に保証をした先との業務を行っています。

旧泉州銀行で住宅ローンを借入していて住宅ローンを滞納すると近畿信用保証が代位弁済することになります。

登記簿謄本の債権者の名義が近畿信用保証となっているのはこのためです。

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エムユーフロンティア債権回収とは?エムユーフロンティア債権回収から催告書や一括請求が来たらどうする?

エムユーフロンティア債権回収から住宅ローンの督促や催告書などが届いたらどうすればいいのでしょうか?

エムユーフロンティア債権回収は三菱UFJ銀行グループの債権回収会社(サービサー)です。

エムユーフロンティア債権回収という会社名は三菱UFJ銀行というメガバンクグループにもかかわらず一般の人が普段は目にしたり聞いたりすることがほとんど無いと思います。

なぜなら債権回収会社(サービサー)とは未返済や未払いなどがあった際の督促や回収を目的とする会社だからです。

そしてエムユーフロンティア債権回収は住宅金融支援機構の住宅ローンの債権回収業務も請け負っている債権回収会社(サービサー)でもあります。

もしあなたが住宅金融支援機構のフラット35などの住宅ローンの借り入れがあれば、エムユーフロンティア債権回収から連絡や通知があったということは住宅金融支援機構のフラット35などの住宅ローンの未返済や未払いがあったものと考えてよいでしょう。

またエムユーフロンティア債権回収からの連絡や通知は、

  1. 電話連絡での督促
  2. 普通郵便(ハガキ)での通知
  3. 配達証明(書留)での通知
  4. 内容証明での通知

の順に厳しく重たい内容になっていきます。

住宅金融支援機構から借り入れをした住宅ローンや三菱UFJ銀行から借り入れをした住宅ローンが払えていない時などはとくに怖くなって開封できずにそのままになっている方もたくさんいらっしゃるくらいです。

もしあなたが住宅金融支援機構のフラット35などの住宅ローンの返済が滞っている場合に、エムユーフロンティア債権回収から督促なり催告書なりの通知が届いた場合にあなたが取るべき行動は、

【まずはとにかくエムユーフロンティア債権回収に連絡を入れる】

ことが最優先です。

連絡がないとエムユーフロンティア債権回収としても法的手段として競売申立をするしかありません。

そして競売申立をされると裁判所から競売開始決定通知書が送られてきてしまうのです。

知らない電話番号からの着信は電話に出ない人が増えているのでその辺はエムユーフロンティア債権回収側も心得ており早い段階で普通郵便での通知も並行して行ってきます。

これを見て見ぬふりをしてブッチし続けると配達証明や内容証明での督促に切り替わっていき法的手段色が濃くなっていってしまうというわけです。

債権回収会社(サービサー)としても債務者に連絡が取れないのであれば法的に粛々と手続きを進めていかざるを得ないからです。

通知文書に記載されている連絡先に連絡を入れたからといっていきなり『お金払わんかい!』と怒られるわけでもありませんので安心してまずは連絡を入れて事情を話すことが大切です。

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三菱UFJ住宅ローン保証(旧ユーエフジェイ信用保証)とは?三菱UFJ銀行系列の住宅ローンの保証会社のこと!

三菱UFJ住宅ローン保証(旧ユーエフジェイ信用保証)から代位弁済の通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

三菱UFJ住宅ローン保証(旧ユーエフジェイ信用保証)は三菱UFJ銀行系列の信用保証会社のことです。

三菱UFJ銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件として、三菱UFJ住宅ローン保証の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されています。

三菱UFJ銀行で住宅ローンを借入していて、もし住宅ローンを滞納するといずれは三菱UFJ住宅ローン保証(旧ユーエフジェイ信用保証)が代位弁済することになります。

登記簿謄本の債権者の名義が三菱UFJ銀行ではなく三菱UFJ住宅ローン保証(旧ユーエフジェイ信用保証)となっているのはこのためです。

また三菱UFJ住宅ローン保証は親銀行の合併や名称の変更などにあわせて名称が変わったものです。

少し前まではカタカナでユーエフジェイ信用保証でした。

また同じ三菱UFJ銀行系列のダイヤモンド信用保証という信用保証会社もあり、ダイヤモンド信用保証は三菱UFJ信用保証の100%子会社という位置づけです。

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離婚後に妻が住み続けていたが家を出た元夫が住宅ローンを滞納して督促が来たような場合の解決方法とは?

元夫名義で住宅ローンを組んで購入した家に、離婚後も夫が住宅ローンを払うという約束で元妻や子供が住み続けているというケースは多いのではないでしょうか。

このような場合に、もし夫が住宅ローンを滞納してしまうとどうなってしまうのでしょうか?

これはけっこうご相談が多いケースで困っている方も多いケースです。

住宅ローンを借りた金融機関から突然督促状などの催告書が家に届いて、離婚後も家に住んでいる元妻がビックリするのがことの始まりになります。

そして住宅ローンを借りた金融機関には離婚して元夫が別に住んでいることも伝えていなかったりすることがほとんどです。

ここでは夫名義で購入した家に離婚後に妻や子供が住み続けていたが夫が住宅ローンを延滞し出したという場合にどうするのが一番いいのかについてお話しします。

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離婚時に大問題になる住宅ローンの連帯保証人の2大パターン⇒連帯保証人を解消する解決方法はこの2つ!

夫婦の離婚は役所に離婚届けを出せば成立しますが、たとえ離婚したとしても不動産の連帯保証人はそうそう簡単には外れないということをご存知でしょうか?

家を買う時に離婚のことまで考えていることはほぼありませんので夫婦で連帯保証人になって住宅ローンで借りられる金額を増やしたという方は多いです。

夫婦で連帯保証人となって家を購入していると、いざその夫婦が離婚するとなったときに連帯保証人になったことが大きな足かせになってしまいます。

家を売却して住宅ローンを完済できるのであればまだ何とかなるのですが、なかなかそうはいかないことが多いからです。

夫婦の間で『もうがまんできない、離婚だ』となって離婚届が受理されて正式に離婚したとしても、家の住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、住宅ローンを完済するまではお互いに連帯債務を負担することになるのです。

これはどういうことかというと、もし片方が住宅ローンの延滞をしたり破産したりすると、もう片方に必ずその住宅ローンの支払いの督促が行ってしまうというということです。

なので離婚の際には連帯保証人になっている家を事前に処分しておくほうが望ましいといえるのです。

そのための方法はおもに2つです。

  1. 夫婦間売買で住宅ローンをどちらかに一本化してまとめる
  2. 家を第三者に売却して住宅ローンを完済する

夫婦どちらかの単一の住宅ローンにするか第三者に売却して住宅ローン自体をなくしてしまうというのが解決方法となります。

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離婚したら住宅ローンは一括請求される?⇒滞納しなければ大丈夫だが離婚前に整理しておく方が後々の憂い無し!

住宅ローンはその家に住むことを前提に融資されていますが、もし離婚してその家に住まなくなったら住宅ローンは契約違反となり一括請求されてしまうのでしょうか?

ちなみに住宅ローンをそのままにして離婚してその家に住まなくなるパターンは下記2つのどちらかです。

  1. 住宅ローンは夫(妻)名義で夫(妻)が家を出て住まなくなる
  2. 住宅ローンは共有名義で夫婦のどちらかが家を出て住まなくなる

住宅ローンの名義人ではない方が家を出ていく分には住宅ローンの制度上では何の問題もありません。

問題になってくるのは住宅ローンの名義に絡んでいる者が家を出ていく場合です。

上記1.2.に共通して多いのが妻と子供は家に残して住宅ローンの名義人である夫が家を出るケースです。

そして住宅ローンは離婚して家を出た夫がそのまま払っていくという形が多いです。

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阪和信用保証は紀陽銀行の信用保証会社!阪和信用保証から代位弁済の通知が来たらすぐにやるべきこと!

阪和信用保証から代位弁済の通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

阪和信用保証は和歌山県の地方銀行である紀陽銀行系列の信用保証会社です。

紀陽銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件として、阪和信用保証の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されていて、阪和信用保証が紀陽銀行の住宅ローンの保証に入っています。

紀陽銀行で住宅ローンを借入していて、もし住宅ローンを滞納するといずれは阪和信用保証が代位弁済することになります。

登記簿謄本の抵当権者が阪和信用保証となっているのはこのためです。

阪和信用保証は債務者の任意売却の意思があれば、以前から任意売却をよく行う債権者でした。

それは今でも変わりませんがおそらく回収のスピード化の狙いもあり、任意売却を行わずにすぐに債権回収会社(サービサー)への債権譲渡を並行して行うケースもあります。

あくまで任意売却は不動産の所有者である債務者に任意売却の意思がなければできないため、動きの悪い債務者の場合は債権のまま別の債権回収会社(サービサー)に債権譲渡して回収するという方法を取っています。

また当初は任意売却を行っていたがなかなか売れないなどエムユーフロンティア債権回収などの債権回収会社(サービサー)への債権譲渡に移行するケースもあります。

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横浜信用保証から一括請求や代位弁済の通知が来たらやばい?⇒ほぼ競売申立てされるので早めに動くのが吉!

横浜信用保証から督促の通知や一括請求、代位弁済の通知などが来たらどうすればいいのでしょうか?

横浜信用保証は地銀である横浜銀行系列の信用保証会社です。

横浜銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件として、横浜信用保証の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されています。

横浜銀行で住宅ローンを借りた場合はほぼ100%横浜信用保証が債務保証を行っています。

横浜銀行で住宅ローンを借入していてもし住宅ローンを滞納してしまうといずれは横浜信用保証が督促して一括請求を行い代位弁済することになります。

横浜銀行から借りた住宅ローンなのに登記簿謄本の債権者の名義が最初から横浜信用保証となっているのはこのためです。

横浜銀行の住宅ローンの融資件数は地銀の中でも多く、それだけ多くの債務保証を横浜信用保証は行っており、その数に比例して任意売却も多く行っていると思われますが、横浜信用保証が債権者の任意売却の進め方は少し変わっていますので注意が必要です。

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マンションの管理費や修繕積立金を滞納すると競売になってしまうのか?⇒当然競売になります!解決法は?

マンションの管理費や修繕積立金を滞納するとどうなってしまうのでしょうか?

極論、最終的には管理組合から競売申立てをされてマンションが競売にかけられてしまいます。

マンションの管理費や修繕積立金は管理組合から委託を受けたマンション管理会社が管理していることがほとんどです。

毎月の管理費や修繕積立金などの支払いが遅れるとマンション管理会社からまず連絡がきます。

管理費や修繕積立金の支払いが遅れた理由が引落口座への入金忘れなどのうっかりした滞納ならいいのですが、管理費や修繕積立金を滞納している人は住宅ローンや税金の支払いなども滞納してしまっていることも多くすぐに管理費や修繕積立金の滞納分を支払えと言われても難しいことも多いです。

そうこうしているうちに住宅ローンの返済も滞って滞納してしまい結果的にマンションを任意売却しなければならなくなったとします。

このようなケースで住宅ローンや税金などの滞納分とあわせてマンションを任意売却する際には諸費用として売買代金の中から滞納している管理費や修繕積立金を支払うことができるということが最大のポイントとなります。

つまり、住宅ローンと税金とマンションの管理費や修繕積立金を滞納していてどれを優先的に払うのかというと上記の理由から管理費や修繕積立金の優先順位は下がるということです。

いざマンションを任意売却するとなっても管理と修繕積立金の滞納分は任意売却した際の売買代金の中から支払ってもらえますので今すぐに滞納管理費や滞納修繕積立金を支払わなくても後々決定的に困るということは少ないからです。

マンションの管理費や修繕積立金を滞納していて他の住宅ローンや税金の支払いも厳しいもしくはすでに滞納しているという人は任意売却を考えているのであれば管理費や修繕積立金の支払いは後回しにしても大丈夫です。

それよりも税金の支払いを先に済ませるなど大事なところにお金を回すようにしましょう。

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住宅ローンを滞納して任意売却しても家に住み続けられた『任意売却+リースバック』の成功例をお教えします!

住宅ローンが払えなくなって滞納してしまい任意売却をせざるを得ない状況になってしまったとしても住み慣れた愛着のある今の家にそのまま住み続けたいというのが本音のところだという方が多いのではないでしょうか?

住宅ローンを数ヵ月にわたって滞納してしまい期限の利益を喪失すると月々の分割払いが出来なくなるので金融機関からは残金の一括返済を求められます。

そうなってしまうと取り得る主な選択肢としては

  1. 全額返済
  2. 競売
  3. 任意売却

の3択になってきます。

そもそも月々の住宅ローンの返済が厳しかったのですから全額返済は現実味が少ないですし、かといって競売にはなりたくないとのことで多くの方が任意売却での解決を望まれるのが現実です。

もちろん任意売却を行えば家を売却することになるので家の名義は第三者である購入者のものになってしまいます。

しかしそこでその購入者の第三者から家を賃貸で借り受ける方法があります。

当然家を賃貸で借り受けるので家賃は発生しますがそのまま住み続けることができます。

それが『リースバック』です。

任意売却で家を売却する際の出口としてあらかじめリースバックをして頂けるという購入者に対してアプローチを行えばそれも可能になるのです。

この記事では、住宅ローンを滞納してしまっても住み続けられる任意売却リースバックスキームについて説明します。

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マンションの管理費や修繕積立金の滞納くらいでは競売されないでしょ?⇒裁判されて競売されます【注意!】

マンションの管理費や修繕積立金を滞納したくらいでは競売にはならないと思われてはいないでしょうか?

残念ながらマンションの管理費や修繕積立金を滞納しても競売にかけれられてしまうことは往々にしてあるのが現実です。

マンションの管理費や修繕積立金、駐車場使用料など月々にすると数万円くらいの金額ですので、もし1年間マンションの管理費や修繕積立金を滞納し続けたとしても数十万円くらいの滞納額の規模感になると思います。

それくらいの金額であればまさか競売にはされないだろうと油断しているととんでもない目にあうことがあります。

マンションの管理費や修繕積立金を滞納すると管理組合や管理会社から支払いの督促が来るようになります。

それでも管理費や修繕積立金の滞納分の支払いがなければやむを得ず管理組合から競売申立をされてしまいお持ちのマンションは競売にかけられてしまうのです。

そうなると滞納している管理費や修繕積立金を全額まとめて一括で管理組合や管理会社に支払わなければ競売を取り下げてもらえないということです。

今までの経験上、だいたい管理費や修繕積立金の滞納総額が200万円を超えてくると管理組合や管理会社から競売にかけられてしまうケースが増えてきます。

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あけぼの債権回収から催告書がきたら?あけぼの債権回収とは全国保証の子会社の債権回収会社(サービサー)!

あけぼの債権回収から住宅ローンの催告書や督促が来たらどうすればいいのでしょうか?

あけぼの債権回収とは、全国保証の100%子会社の債権回収会社(サービサー)です。

基本的には全国保証の保証債権の債権回収を行っており、全国の地方銀行や信用金庫などで貸し付けた住宅ローンで全国保証が保証会社として入っており、全国保証が代位弁済した後の任意売却の窓口業務を行っています。

つまり、あけぼの債権回収から住宅ローンの催告書や督促が来た時点ですでに住宅ローンの延滞が進んでいて代位弁済されて一括請求されている可能性が高いです。

さらにあけぼの信用保証から競売申立てをされていて裁判所から競売開始決定の通知が届くこともあります。

あけぼの債権回収は任意売却に対しては柔軟で比較的任意売却に取り組みやすい債権者だといえます。

ただし、競売申立ても並行して行い競売開始決定がなされた上で競売の入札開始までの期間限定での任意売却になることもあります。

なのであけぼの債権回収から住宅ローンの催告書が届いたときにはできるだけ早いタイミングで任意売却の手続きを進めることで任意売却の成功確率を上げることができます。

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住宅ローンなどを滞納していて債権回収会社(サービサー)から突然督促の通知が来たらけっこうヤバイ段階?

住宅ローンの返済を延滞・滞納したり代位弁済されて一括請求されたりすると債権回収会社(サービサー)なるものから通知がくることがあります。

債権回収会社(サービサー)という文字からしても物々しいので何かヤバイところから通知がきたと思ってビックリしてしまうかもしれません。

債権回収会社(サービサー)とは何者なのでしょうか?

債権回収会社(サービサー)とは法務大臣の許可を受けた債権回収業務を専門に行うれっきとした金融機関です。

法務大臣の許可の条件はかなり厳しく、

  1. 資本金5億円以上の株式会社
  2. 取締役に1名以上の弁護士
  3. 反社会的勢力等の参入排除の仕組み

などが必要条件となっています。

なので法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)は現在日本全国に77社しかありません。(令和2年12月1日現在)

⇒債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧(法務省ホームページ)

債権回収会社(サービサー)はこれだけ厳しい条件で許可を受けているきちんとした金融機関ですので、債権回収会社(サービサー)から何かしらの通知がきたということはそれなりの理由がこちらにあるということだと思って間違いありません。

ただし債権回収会社(サービサー)をうたった怪しい詐欺まがいのことをしているところもあるようですので債権回収会社(サービサー)から通知がきたら必ず前述の法務省ホームページなどでその債権回収会社(サービサー)がきちんと法務大臣から許可を受けているところかどうかを調べる必要はあると思います。

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家を競売にかけられてしまったら任意売却できる期間はどれくらいある?⇒任意売却可能期間は6ヵ月程度です!

住宅ローンが払えなくなってから任意売却ができる競売までの猶予期間はどれくらい残されているのでしょうか?

住宅ローンが払えなくなったあとには大きく2つのタイミングがあります。

そしてそこからだいたいの任意売却で競売回避ができる期間が分かります。

  1. 一つ目が住宅ローンを滞納して代位弁済され一括請求されたタイミング
  2. 二つ目が競売申立てをされて競売開始決定がなされたタイミング

1つ目の節目は住宅ローンの滞納が累積していって期限の利益を失ってしまい、金融機関から代位弁済・一括請求されて月々の分割払いができなくなったタイミングです。

そして2つ目の節目は金融機関から代位弁済・一括請求されたあとに競売を申し立てられて競売開始決定がなされたタイミングです。

この記事では、競売で家を失ってしまう前に任意売却できる猶予期間はどれくらいあるのかについて見ていきます。

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任意売却した後に残った住宅ローンの残債はどうなる?⇒少しずつ払うのが基本だが残債がチャラになることも!

任意売却で家を売却して住宅ローンの残債が残った場合にその住宅ローンの残債はどうすればいいのでしょうか?

実は任意売却で家を売却した後に残る残債を少しずつ払っていたら残債が債権譲渡されて別の債権回収会社に移ったなどというケースも多いです。

任意売却後の住宅ローンの残債が債権譲渡されて別の債権回収会社に移ったという場合は今までの私の経験上、債務者にとって良い方向に転がるか悪い方向に転がるかその時にならないと分からないことが多いです。

債務者にとって良い方向に転がる場合は、債権譲渡された別の債権回収会社から債務免除と引き換えにある程度の金額をまとめて支払うことで残債全部を払わなくてもチャラにしてくれるような場合です。

債務者にとって悪い方向に転がる場合は、移った債権回収会社から今までより取り立てが厳しくなったり、連帯保証人がいれば債権回収会社が連帯保証人の資産を調べてそちらにも督促の手を強めたりするケースがあります。

どちらにしても任意売却したあとの残債がどこに債権譲渡されるのかはこちら側では完全にはコントロールできない部分です。

なので任意売却する前に任意売却した後の残債がどうなるかということも知っておくほうが安心だと思います。

任意売却したあとにそんなことになるとは知らなかったと言っても後の祭りだからです。

この記事では、任意売却後の住宅ローンの残債をどうすればいいかについてご紹介します。

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住宅ローンを滞納していることを身内に内緒にしていませんか?隠せば隠すほど話しにくくなり状況は悪化します!

住宅ローンなどを含めたお金の管理をご夫婦のどちらかがだけが任されて行っているというご家庭は意外に多いのではないでしょうか?

このようなご夫婦のどちらかだけが家計を管理しているという場合に、

  • 住宅ローンが払えておらず滞納してしまっている
  • 保証会社から一括請求の通知がきている
  • 裁判所から競売開始決定の通知がきている
  • 裁判所から執行官が来るという手紙がきている

などという状況になってしまっていても、お金を管理している側がひとりで抱え込んでしまうことが実は多いんです。

お金を管理していない方はそんな大変なことになっていることは全く分からず、しかしたまたま通知を受け取ったりしてふとしたことで大変なことになっているという事実を知ることになります。

そして、お金を管理していた方にどうなっているのかと聞くと、

『なんとかしようとしていたがダメだった』

『状況が状況だけになかなか相談できなかった』

という具合に答えが返ってくることが多いのです。

家族に相談できなかった間にも状況はどんどん悪化していってしまい、取り返しのつかない状況に追い込まれていってしまうのです。

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裁判所から競売開始決定通知が来た!競売開始決定が届いてから競売を回避するための3つの超重要ポイント!

住宅ローンを滞納してしまい住宅ローンを借りている銀行などの金融機関から代位弁済や一括請求をされてもなお放置しているとそのうち債権者から競売の申立をされてしまいます。

競売の申立てをされると競売開始決定の通知書が裁判所から特別送達で家に届きます。

これで『まずいことになった!』とビビる債務者の方が一気に増えます。

競売の申立をされて競売開始決定の通知書が裁判所から届いてしまってからでも任意売却はできるのでしょうか?

結論から言うと、競売開始決定通知書が裁判所から届いてもはたまた競売手続き中であっても競売の取り下げに債権者が応じるのであれば任意売却を行うことは十分可能です。

住宅ローンの滞納中に再三金融機関から催告されて任意売却をすすめられても任意売却の意思表示をしなかったという債務者の方でも、いざ競売を申し立てられて競売開始決定の通知書が裁判所から特別送達で届くのを見ると、さすがにまずいと思ったのかそれを契機に任意売却を検討し始める場合もあるからです。

ただし競売手続きを金融機関からされたということは今までの再三の催告を無視し続けたということになるため金融機関によっては任意売却には応じずそのまま競売で処理されることしか受け付けないという場合も残念ながらあります。

競売開始決定後の任意売却を受け付けない代表的な金融機関が住宅金融支援機構です。

住宅金融支援機構の場合はは競売開始決定の通知書が来てしまったら全部が全部任意売却ができないということではありませんが、個別の対応でダメな場合はいくら交渉しても任意売却を受け付けてくれません。

債権者である金融機関が任意売却を受け付けてくれない状況で不動産を売却しようとすれば売却代金と自己資金で残債を完済するしか方法は無いということになってしまい現実的に実現不可能となるケースが多いです。

住宅ローンを滞納し始めてからかなりの時間が経過していて競売の申立をされてしまい競売開始決定の通知書が届いたという方は一刻も早く経験実績豊富でノウハウのある専門家にご相談することをおすすめします。

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裁判所から競売開始決定通知が届いてどうしようと思っていたら今度は裁判所の執行官が家に来るという手紙が来た!

住宅ローンを滞納してしまい、裁判所から競売開始決定の通知が届くと、そのあと1ヵ月もしない間に裁判所の執行官からの手紙が届きます。

裁判所の執行官とは競売の手続きを進める裁判所の担当官のことです。

裁判所の執行官からの手紙の内容は、

『この家を競売にかけるための家の調査をしますので立ち会える日時を調整させてください』

という内容が書かれています。

競売手続きは債権者からの競売申立に基づいて裁判所が家の売却を入札によって進める手続きです。

しかし、何の情報も無いのに買いたい金額を書いて入札して下さいと言われても、入札をしようとする側も困ってしまいますよね。

競売で入札するにあたってのある程度の不動産の情報や金額の目安が必要になるはずです。

ネットオークションで例えれば、商品の写真や状況の説明、最低落札価格のようなものです。

なので、競売開始決定がなされると、裁判所が競売手続きで入札を募るために必要になる下記2点、

  1. 競売入札希望者への競売不動産の開示資料の作成
  2. 最低入札価格を決めるための不動産の価格評価

を行うために、裁判所から執行官が不動産鑑定士を連れてやってくるというわけです。

上記をひっくるめて執行官からの手紙には『現況調査』と記載されています。

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裁判所から競売開始決定通知が来て家を差押えられてしまったらもう任意売却も何もできない?⇒できます!

裁判所から競売開始決定の通知が来て家を差押えられてしまったらもう任意売却することも何もできないのでしょうか・・・?

・・・というご相談があったことがありました。

ご相談者様のご主人が思い込んでいたのは・・・

『【差押え】までされてしまっているのだから売ったりすることも何もできないのだろう・・・』

ということでした。

ご相談者様のご主人は競売開始決定の通知書に【差押え】という記載があったのでもう何もできないだと思い込んでしまっていたのですが、奥様がいろいろ調べてとりあえず聞いてみるだけ聞いてみようということで、ダメ元でご相談を寄せられたとのことでした。

結果的にはすぐに任意売却の手続きに着手して、競売の入札期日が迫ってくる中でしたが、ご夫婦のご協力もあり、競売を申し立てた側の債権者からの協力も得られて、無事に任意売却で競売になる前に家を売却することができました。

もし奥様が何もしていなければそのまま競売になっていたと思いますし結果は180度違っていたと思います。

その時に私がハッとしたことがあります。

『私たちプロが当たり前だと思っていることは、一般の皆様には全く当たり前ではない!』

ということです。

私たちは日々いろいろなご相談を頂き、当たり前のように解決に向けてご提案をさせて頂いていますが、人生で初めて競売開始決定の通知が裁判所から届いて、さらに家を差押えますという通知が突然来てしまったら、もう何もできない、もう自分では何も動かせないんだと思ってしまっても不思議ではないんだなと私自身思い直すきっかけになったご相談でした。

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これだけはやるな!住宅ローンを延滞・滞納してしまってしんどくても絶対にやってはいけない3つのこと!

住宅ローンを延滞・滞納してしまうと精神的にも動揺してしまうと思いますが絶対にしてはいけないことがあります。

それは何だかおわかりでしょうか?

これまでご相談頂いた方々でこれをしてしまったばっかりに状況がさらに悪化したりリカバリーが遅れたりその後の生活の再建にまで悪影響をおよぼしてしまうことが多いです。

住宅ローンを延滞・滞納してしまっても絶対にしてはいけないことというのは下記3つです。

  1. そのまま延滞・滞納を放置し続ける
  2. 税金を滞納して住宅ローンを補填する
  3. 他から借り入れをして住宅ローンを返済する

これらの3つのどれかをしてしまっている方もいらっしゃいましたし3つとも全てをしてしまっている方もいらっしゃいました。

そしてそのような方々は結果的には住宅ローンの延滞・滞納を解消することはできずに金銭的な損害を拡大させてしまいました。

ここでは住宅ローンを延滞・滞納してしまっても絶対にしてはいけない3つのことをご紹介します。

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コロナ禍は収まってきたのと同時に金融機関から家を競売申立てされてしまったという人が増えているのはなぜ?

コロナ禍がやっと収まりかけている中で、家を競売にかけられたというご相談件数が増えてきています。

これはいったいどういうことなのでしょうか?

住宅ローンの借入先である住宅金融支援機構をはじめ、銀行などの債権者からもコロナ禍中はあまり競売申立をされていなかったのに、今になって続々と競売申立をされて競売開始決定通知が家に届いて困ってしまったというご相談が多いです。

おそらくコロナ禍で仕事が無くなったりして収入が減ったという人も多くいたりして日本中が非常事態でしたので金融機関もできるだけ競売にしないようにという配慮がコロナ禍にはあったと思われます。

しかし、コロナ禍が落ち着いてきて住宅ローンを貸している金融機関も通常運転というか、住宅ローンの返済を滞納している方に関しては一括請求をして競売申立を行っていくという流れに戻ってきていて、家を競売にかけられたというご相談が体感ですが明らかに増えているなという印象です。

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