期限の利益の喪失・一括請求・代位弁済されて催告書が来た場合

住宅ローンを滞納して期限の利益を喪失されて一括請求や代位弁済をされた後に元の分割払いに戻すことはできる?

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住宅ローンをきちんと払っていたつもりだったのに何かしらの理由で引き落としができていなかったりで知らない間に代位弁済・一括請求されてしまうというケースがたまにあります。

  • 銀行の住宅ローン引き落とし口座に入金していたが別の引き落としが先にされていて住宅ローンが引き落としされていなかった
  • 夫もしくは妻に住宅ローンの支払いを任せていて自身はまったくノータッチで住宅ローンが引き落としされていなかった

などのケースです。

基本的に債権者から一度住宅ローンが期限の利益を喪失されてしまい代位弁済・一括請求されてしまうと元に戻すことはできません。

毎月の住宅ローンの支払いをするという債務者の義務を果たさなかったので債権者から期限の利益を喪失されている、つまり住宅ローンを月々分割で支払っていく債務者の権利をすでに失ってしまっているからです。

しかし、住宅ローンを滞納して債権者から期限の利益を喪失されて代位弁済・一括請求されたあとでも元の分割払いに戻せる方法も無いことはありません。

この記事では、住宅ローンを滞納して期限の利益を喪失し一括請求や代位弁済された後に任意売却せず元に戻す方法について考えていきます。

債権者にとっては債務者が延滞したことを知っていても知らなくても『住宅ローンを滞納した』いう事実は同じ

債権者である住宅ローンを貸し付けた金融機関にとっては、確認できる事実は債務者から住宅ローンがきちんと毎月払われているのか、もしくは滞納されているかの二つに一つです。

債務者から住宅ローンが支払われなくなる理由はそれこそ十人十色なので、債権者が個別に住宅ローンが払えなくなった理由までいちいち確認することはできないからです。

もちろん住宅ローンを滞納している途中で債権者の担当者と話し合いをしているようなケースは別です。

ただ今回取り上げているような知らないうちに期限の利益を喪失されて一括請求や代位弁済をされてしまったというケースには当てはまりません。

また、もし仮に住宅ローンが支払われなくなった理由を債権者が聞き入れて、その理由によっては代位弁済・一括請求しているものを元の分割払いに戻せるとなると、債務者によって不公平感が出て公平性に欠けるからです。

なので債権者である金融機関は公正に住宅ローンを滞納しているという事実だけに基づいて期限の利益を喪失させ債務者に対して代位弁済・一括請求を行うのです。

 

債権者も住宅ローンの滞納があったからといっていきなり期限の利益を喪失させて代位弁済・一括請求しているわけではない

債権者がいくら住宅ローンの滞納という事実だけに基づいて代位弁済・一括請求しているといっても、債権者も住宅ローンの滞納をだまって見ているわけではありません。

住宅ローンの引き落としがされなければまず債権者である金融機関から本人に何かしらの連絡が入ります。

債権者から債務者への連絡がつかなければ通知文を郵送してくるなどで、債権者は何度も何度も繰り返し債務者に対して住宅ローンが滞納されている期間と金額を知らせてくるのです。

そして何度も何度も債権者から債務者に対して連絡や通知文を送ったにも関わらず、債務者から住宅ローンの滞納が解消されない場合は仕方なくルールに則って債権者は期限の利益を喪失させて債務者に対して代位弁済・一括請求をかけてくるのです。

債権者が期限の利益を喪失させて債務者に対して一括請求や代位弁済を行うという行為は不可逆です。

つまり、一旦債権者から期限の利益を喪失されて一括請求や代位弁済を受けた債務者は、住宅ローンを元の分割払いで支払うことはできません。

たとえ債務者が住宅ローンを分割払いで十分に支払えるとしてもダメです。

なので期限の利益を喪失させて一括請求や代位弁済を行うということは債権者にとっても債務者にとっても元に戻すことはできないのっぴきならない一大事なのです。

債権者は最終的に債務者の期限の利益を喪失させて代位弁済・一括請求する際には、内容証明郵便で通知文を送ってきて通知文を送ったという記録を残しているのもそのためです。

債権者は最終的に内容証明郵便で最後通告したにもかかわらず、債務者は住宅ローンを滞納し続けたということで、債権者は仕方なく万策尽きて債務者の期限の利益を喪失させて代位弁済・一括請求の手続きに入っているというわけです。

なので債権者としてはあれだけ通知したのだから、今さら知らなかったと債務者から言われても、はいそうですかというわけにはできないというわけです。

 

債務者が期限の利益を喪失して代位弁済・一括請求された後に個人再生手続きで住宅ローンの支払いだけは元に戻せる場合がある

債務者が住宅ローンの支払いを滞納していて代位弁済・一括請求されたあとに弁護士が入って個人再生手続きを行った際にだけ、期限の利益が復活して月々の支払いに戻せる場合があります。

ただ全ての金融機関が応じるのかどうかは分かりませんので個人再生手続きに期待しすぎるのも危険です。

やはり個人再生手続きで家を残したい場合は、債権者から期限の利益を喪失される前、代位弁済・一括請求される前に弁護士さんを入れて個人再生手続きを行うほうがよっぽど安全です。

 

債務者が期限の利益を喪失して代位弁済・一括請求された住宅ローンを元の分割払いに戻せなければ任意売却でリカバリーするしかない

債務者が住宅ローンの期限の利益を失って代位弁済・一括請求をされて元に戻せなければ、何も手を打たなければ債権者から競売申立てをされて、裁判所から競売開始決定通知がきていずれ家は競売で他人の所有物となってしまいます。

自分の知らない間に代位弁済・一括請求になってしまったとしても、ここは事実は事実として受け止めて競売を回避する方向に動いていくべきです。

家はなくなってしまいますが任意売却で残債をできるだけ減らしてリカバリーしておくことで、その後の生活の立て直しがまったく違ってくるからです。

 

おわりに

  • 住宅ローンを延滞していることを本人が知っていても知っていなくても一定の回数延滞が累積すると金融機関は催告の上で期限の利益を喪失させて代位弁済・一括請求の手続きを行う。
  • 弁護士を入れて個人再生の手続きを行った際に代位弁済・一括請求されたあとであっても元の月々の支払いに戻せたケースもあるが個人再生手続きを行うのであれば代位弁済・一括請求前のほうが安心できる。
  • 代位弁済・一括請求をされると元に戻すことは困難であることから競売を回避するために任意売却を行ってリカバリーしておくことでその後の生活の再建がしやすくなる。

 

追伸:いきなり弁護士さんに相談するのが敷居が高いと思う方はぜひお気軽にご相談ください!

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