不動産投資の経費として交際費をどんぶり勘定でじゃんじゃん使ってはいないでしょうか?
交際費は使い放題のように勘違いされていることが多い経費だといえます。
3万円以下であれば大丈夫とか、年30万円くらいは大丈夫などといった、どこで誰が言っているのか分からない都市伝説のような情報がそのまま定説になっていたりもします。
実際にはそういった基準はないので、自己流の交際費を税務調査で指摘される不動産投資家は多いので注意が必要です。
この記事では、不動産投資で交際費はどれくらい使えるのか?交際費が税務調査で否認されないための個人法人別での対策をご紹介します。
不動産投資で交際費はどれくらい使えるのか?交際費が税務調査で否認されないための個人法人別での対策
不動産投資の交際費が経費として認められるのはどのようなケースか?
税務上は
- 収益を得るために直接要した費用
- 業務遂行上必要と認められる費用
が必要経費と認められて経費計上できます。
初めて取引する不動産会社などと会食をすることで不動産投資活動を強化する場合は経費にできますが、会食の時間の前に1人で食べた食事代などは必要経費にはなりません。
つまり、
『不動産投資の業務遂行上必要な取引先との会食(お中元等含む)』
でければ、交際費として経費計上が認められないことになります。
会食の金額については、少額であれば認められて高額だと認められないというものでもありません。
取引先の相手が大手企業の社長や取締役などであればそれなりのお店になるでしょうし、税務署はそこを突っ込んではきません。
税務署が最も目をつけやすい項目が交際費であり、不動産投資に関わらない経費を交際費として計上している人が多いので税務署も狙い撃ちしてくるということです。
素人が帳尻だけ合わせても税務署の目はごまかせませんので、きちんと交際費と私費を区別することが必要です。
交際費として経費計上できるもの
交際費として経費計上できるのは
- 管理会社
- 不動産会社
- リフォーム会社
- 設備会社
などの不動産投資に直接かかわる関係者との飲食代やお中元・お歳暮などに限られます。
交際費として経費計上できないもの
- 1人で飲食
- 不動産投資に直接かかわらない人(友人や配偶者など)との飲食
などは原則私費となります。
夜の繁華街での出費も不動産投資の関係者との接待であれば交際費として経費計上できますが、程度の問題で頻繁になると税務署への言い訳が苦しくなるので注意しましょう。
交際費の損金算入について
個人の交際費
個人事業主の場合は法人のように損金算入限度額の制限はありません。
つまり、個人事業主は前述にもあるような適切な交際費であれば、無制限に経費計上することが認められています。
法人の交際費
法人の交際費の損金計上が制限されていたため繁華街の景気は悪化しました。
それくらい経費で節税をかねて繁華街に繰り出す人が多かったということです。
現在は平成28年度までの時限立法ながら、資本金1億円超の大企業法人の飲食のための支出(いわゆる社内接待費は除く)の50%相当額が損金算入可能となっています。
中小企業法人については
- 飲食費の50%相当額の損金算入
- 定額控除額800万円までの支出での損金算入
かのどちらか有利なほうの選択が可能となります。
不動産投資家は、資本金1億円以下がほとんどですので800万円までの交際費は全額損金が可能となっています。
時限立法が延長されない場合は交際費支出額上限600万円のうち90%まで損金算入できます。
また、1人5,000円以下の飲食費は、
- 相手先名称
- 氏名
- 飲食店の名称
などを領収証以外で添付することで全額損金算入が可能となります。
おわりに
- 交際費は勝手な解釈で経費計上していると税務調査で税務署に指摘されるので基準をきちんと把握して適切に運用する必要がある。
- 相手方が事業に関わる関係者であれば交際費として認められるので、たとえばオーナー仲間との会合なども情報交換により不動産投資にプラスになるのであれば飲食代は交際費にできる。
- 交際費が認められるということは不動産投資家としてのサラリーマンにはない醍醐味でもあるので楽しく適切に交際費を活用する。