
大和ギャランティ(現りそな保証)から代位弁済の通知が来たらどうすればいいのでしょうか?
大和ギャランティはりそな銀行系列の信用保証会社でしたが吸収合併で今はりそな保証の中で業務を行っています。
りそな銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件として、りそな保証の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されていて、そのりそな保証の100%子会社です。
りそな銀行ができる前の、大和銀行の信用保証会社であったことで、会社名に大和という名前が入っています。
新規で保証することは少なく、以前の保証している貸出先への対応が主な業務です。
旧大和銀行時代にローンを借り入れた場合に、大和ギャランティの保証を受けていることが多いです。
大和ギャランティから代位弁済の通知が来たらすぐにやるべきこと
都市銀行であるりそな銀行が属するりそなホールディングスの一員です。
りそな銀行の信用保証会社がりそな保証で、大和ギャランティはそのりそな保証の100%子会社となっています。
今は新規の保証に入らずに、旧大和銀行時代の保証をした関係先への業務を中心に行っています。
大和ギャランティが抵当権者の場合の任意売却を行う際はりそな保証ではなく大和ギャランティの担当者と行うことになります。
住宅ローンを滞納してから概ね6ヵ月程度で代位弁済を行います。
代位弁済を行うまでは、りそな銀行(旧大和銀行)の住宅ローンを貸し出した支店の担当者が窓口となります。
そして、その間は残債額を下回る金額での任意売却には応じてもらえません。
その間に売却する場合はあくまでローン残債の完済が抵当権抹消の条件となります。
なので、その期間は妥当な金額で売買契約を結んだとしても、大和ギャランティは絶対に抹消してくれませんのでご注意ください。
決済できません。
逆に良い値段で買い手がついたからといって、大和ギャランティに早く抹消しろと要求すると、勝手なことをしてと大和ギャランティからの印象は悪くなる一方ですので注意が必要です。
代位弁済したあとは、大和ギャランティが債権者となり、大和ギャランティ自ら任意売却の窓口となります。
SMBC信用保証や三菱UFJ信用保証のように債権回収会社(サービサー)に丸投げはしません。
系列にりそな債権回収がありますが、あくまで任意売却は大和ギャランティが行います。
住宅ローンを滞納して、りそな銀行の貸し出し担当者とやりとりをしているうちに、大和ギャランティから代位弁済しますよという通知が届きます。
そのタイミングで、大和ギャランティに任意売却したい旨を伝えれば、代位弁済を待って任意売却をスタートすることになります。
任意売却を行う際は大和ギャランティ自ら任意売却の窓口となる
大和ギャランティが代位弁済したあと、大和ギャランティ自ら任意売却の窓口となります。
ただ、大和ギャランティ内での担当は変わることが多いです。
代位弁済までと代位弁済後で担当者が変わります。
代位弁済後の担当者と任意売却を行うことになります。
任意売却には前向きです。
しばらく任意売却を行っても、妥当な抹消価格で買い手がつかずに任意売却ができないと判断すれば競売の申立を行います。
競売と並行して任意売却を行うケースよりも、時間的には余裕をもって任意売却を進めることができます。
ただし、任意売却で買い手がつかずに競売に移行するケースでは、任意売却を打ち切ることがあったので注意が必要です。
担当者と、もし競売に移行しても、競売の落札まで任意売却ができるのかは確認が必要です。
任意売却の際の出口(買主)も、個人以外(業者等)でも妥当であれば認められる場合があります。
大和ギャランティの想定する手取り金額を満たしていることが前提となります。
それがクリアできていれば、個人でも業者でも任意売却の承認が取れることが多い債権者です。
任意売却を取り組むにはやりやすい債権者といえます。
任意売却の際の引っ越し代も出してくれます。
おわりに
- 大和ギャランティは旧大和銀行系列の信用保証会社で、現りそな銀行系列となる。旧大和銀行で住宅ローンを借入した際には必ず大和ギャランティが保証に入る形をとっていた。現在は、りそな保証の100%子会社で、当時の保証先への業務を中心に行っている信用保証会社となっている。
- 任意売却に対するスタンスは前向きであり、大和ギャランティが代位弁済して自ら任意売却の窓口となることが特徴である。
- 代位弁済後に任意売却の申し出が債務者よりあれば、任意売却を行う。
- 債権者としては任意売却には取り組みやすい債権者だといえる。任意売却の際の引っ越し代も出してくれる。