住宅ローンを延滞・滞納してしまったらどうなる?ぶっちゃけいつまで家に住んでおくことができるの?

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住宅ローンを延滞・滞納してしまったら家にはあとどれくらいの期間そのまま住んでおくことができるのでしょうか?

住宅ローンが払えていないからといって突然今すぐに家を出ていってくれと言われても困ってしまうと思います。

住宅ローンを延滞・滞納すると家をすぐに追い出されるようなイメージを持っている方は多いですが、実際にはそんなことはありません。

住宅ローンを延滞・滞納してしまったらいずれ競売になったりして家を取られてしまうということは何となく分かってはいるとしてもイメージ的にすぐに家を出なければいけないと思っている方はとても多いです。

実際はそんなことはなく住宅ローンを延滞・滞納してもある程度の期間、最低でも6ヶ月から1年くらいはそのまま家に住んでおくことができます。

住宅ローンを延滞・滞納してしまっているということはおそらく家計の収支も厳しい状況だと思われますのですぐに家を出てくれと言われても金銭的にも困ると思います。

なので住宅ローンを延滞・滞納してしまっても、ここは落ち着いて今後のリカバリーをしっかりと考えていくべきです。

住宅ローンを延滞・滞納したらどんなことが起こるのか?

住宅ローンを延滞・滞納してしまったらあとどれくらい家に住んでおけるのかということを考える前に、住宅ローンを延滞・滞納したらどのようなことが起こるのかをある程度知っておくことが重要です。

住宅ローンを延滞・滞納したらどうなっていくのかを知っておくことで先回りして対策を講じることもできるからです。

実際に住宅ローンを延滞・滞納してしまうと住宅ローンを借りている銀行や金融機関によって多少違いはあるもののほとんど同じような進み方をします。

まず最初に、住宅ローンの延滞・滞納回数が1~4回目くらいまでの状況では住宅ローンを借りている銀行の窓口から通知や電話連絡での督促があります。

督促の内容は『今これだけ支払いが滞っていますのでいついつまでにいくら払ってください』というものです。

遅れている分を全部払って下さいという内容が多いですが相談すればとりあえず払える分だけでも払ってくださいとなるの督促が多いです。

なのでこの期間はそのまま住んでいても何も問題はありません。

家を出て下さいと言われることも絶対にありません。

次に、住宅ローンの延滞・滞納回数が5回目になると少し督促内容が変わることが多いです。

具体的には今遅れている分をまず全部払って下さいという督促内容になります。

例えば住宅ローンの返済額が毎月10万円であれば5ヵ月分の50万円と遅延損害金を合わせた分を一括で払ってくださいという具合です。

こうなるととりあえず1ヵ月分でも2ヵ月分でも払いますということができなくなります。

そして滞納分を一括で払えずに住宅ローンの延滞・滞納回数が6回目になると住宅ローンの残高を全て一括請求しますという内容も入っていることが多いです。

ただこの段階になっても家を出て下さいと言われることは全くありません。

その後期限までに滞納分を一括で支払うことができなければ期限の利益を喪失して分割払いが出来なくなります。

同時に住宅ローンの残高を一括で請求されることになります。

そして住宅ローンの残高を一括で支払うことができなければ任意売却を行うか諦めて何もしなければ債権者から家は競売にかけられることになります。

住宅ローンを借りている銀行や金融機関によって多少ばらつきはありますが、住宅ローンを延滞・滞納すると概ねこのようなことが次々と起こってくるのです。

 

住宅ローンを延滞・滞納してからどれくらいの期間家に住んでおくことができるのか?

住宅ローンを延滞・滞納してからストレートに毎月滞納したとしても最低6ヵ月間は督促を受けるものの家をすぐに出なくてはいけないという状況にはなりません。

もちろん自主的に引っ越すことは可能ですが無理矢理引越しを迫られることはありません。

住宅ローンを延滞・滞納しては少し払うということを繰り返しながら数年間持ちこたえていたというご相談者様もたくさんいらっしゃいました。

そしてとうとう6回目の延滞・滞納をしてしまったとしてもそこでもすぐに家をでなければいけないということはありません。

そこから任意売却をしますと債権者に意思表示することでそこから6ヵ月間程度は任意売却をさせてもらえることが多いです。

そして債権者によってスタンスは違うのですが

  1. 任意売却の期間中に売却ができなければそこから競売手続きに移行する場合
  2. 任意売却は認めるものの競売手続きと並行して任意売却を行う場合
  3. 任意売却自体を認めず競売手続きに移行

の概ね3通りの進み方があります。

  • 1の場合は最低6ヵ月の延滞期間+6ヵ月の任意売却期間+競売期間6ヵ月=1年6ヵ月
  • 2・3の場合は最低6ヵ月の延滞期間+競売期間6ヵ月=1年

の期間は家に住んでおいても構わないということになります。

もちろん任意売却を行う場合は買主が見つかって売買契約を行い決済引渡しまでに家を出なければいけませんが、契約から引き渡しまで1ヵ月程度は期間があるため突然家を出なければいけないわけではなく予定を組んで引っ越すことができます。

任意売却で早めに引っ越すことになってもその分競売よりも高く売却できれば残債務を圧縮できますし遅延損害金の積み上げも期間が短いほど少なくなります。

住宅ローンを延滞・滞納しても延滞・滞納期間も含めたら平均して1年程度はそのまま家に住んでおくことができるということを知っておくだけで心のゆとりになると思います。

その間は住宅ローンを払わずに家に住んでおくことができますのでじっくりと次の生活に向けて家計の収支を立て直す期間にあてると生活を再建しやすくなります。

そして競売ではなく任意売却で能動的に家を売却して残債務をできるだけ圧縮することで次の生活に弾みをつけて向かうことができるようになるのです。

 

おわりに

住宅ローンを延滞・滞納してしまったからといってすぐに家を出なければいけないというわけではありません。

住宅ローンの延滞・滞納期間を含めて最終的に家を出なければいけないまでの期間は、住宅ローンを借りている銀号や金融機関によって多少の違いはありますが、延滞・滞納期間を含めて概ね1年前後の期間があります。

その間に任意売却を行った場合は買主が見つかれば早めに家を出ることになりますが、競売になってしまうよりも残債務を圧縮できて自分で家を売却して能動的に次の生活に進むことができるのでできるのであれば任意売却を行った方が次の生活の再建には有利になることが多いです。

住宅ローンを延滞・滞納していてお悩みという方は必ず解決方法がありますのでまずはご相談頂ければと思います。

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など、住宅ローンの滞納問題のご相談は誰にでも気軽に相談できることではないということは今まで数多くの住宅ローン返済のお悩み相談を承ってきた経験からも痛いほどわかっています。

しかし、誰に相談したらいいのか分からないからといって問題解決を先送りにしていると時間だけがどんどん過ぎてしまい、延滞金や遅延損害金が増えていってしまったり最終的には家が競売にかけられてしまったりしてあなたの状況はさらに悪化してしまうでしょう。

『インターネットでいろいろ調べても良いことばかり書いてあって肝心なところは実際に相談してみるまでよくわからない』というのが本音のところだと思います。

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