住宅ローンが払えなくなったり延滞・滞納をしてしまったら



住宅ローンが払えなくなったり、住宅ローンの返済を延滞・滞納してしまうとどうなってしまうのでしょうか?

住宅ローンの返済はほとんどの場合、住宅ローンを借りている銀行の口座からの引き落としになっていると思います。

何らかの理由で住宅ローンの引き落とし口座から残高不足で引き落としができないと、すぐに銀行の窓口から連絡が入ります。

住宅ローンの引き落としがかからなかったのは何か別の大きな引き落としなどがあってのたまたまの結果なのか、それとも別の理由があるのか、などを銀行側も引き落としがかからなかった初期段階で確認する必要があるのです。

なぜなら一度住宅ローンの引き落としがかからなかったらその月のうちに返済がされないと次の月の返済日にまとめて2回分返済してもらうのは金額的に難しくなることが多いからです。

なので銀行にとっても1回目の延滞・滞納のうちに正常の返済に戻してもらえるかが勝負になってくるというわけです。

住宅ローンの延滞・滞納分が2~3回分たまってくると、なかなか正常な滞納が無い状態に戻すことが厳しくなってきます。遅れ遅れで1ヵ月分ずつ返済していったとしても延滞・滞納分を全部解消することはなかなかできません。

いくらお金があるときに1ヵ月分は返済していたとしても、延滞・滞納分が累積していってしまうと銀行としてもいつまでも待つということができなくなってしまいます。

そこで銀行によって多少違うのですが、だいたい延滞・滞納分が3~6ヵ月累積すると最後通告としてまずはその延滞・滞納分を一括で返済して下さいという要求をします。

毎月の住宅ローンの返済額が10万円だとすると、30万円~60万円に延滞利息と遅延損害金を加算した分を一括で返済して下さいという請求がくることになります。

毎月毎月のお金のやり繰りが苦しくて住宅ローンの返済を滞納してこのようなことになっていた場合は、この時点で滞納している分をまとめて返済するのは無理ということになってしまうことが多いです。

そして遅れている分を期日までにまとめて一括で返済できなければ、銀行は期限の利益を喪失されて保証会社に代位弁済の請求を行うのです。

住宅ローンを滞納していることをご主人や奥様に内緒にしていませんか?話しにくければまずはプロにご相談も手です!

住宅ローンなどを含めたお金の管理をご夫婦のどちらかがだけが任されて行っているというご家庭は意外に多いのではないでしょうか?

このようなご夫婦のどちらかだけが家計を管理しているという場合に、

  • 住宅ローンが払えておらず滞納してしまっている
  • 保証会社から一括請求の通知がきている
  • 裁判所から競売開始決定の通知がきている
  • 裁判所から執行官が来るという手紙がきている

などという状況になってしまっていても、お金を管理している側がひとりで抱え込んでしまうことが実は多いんです。

お金を管理していない方はそんな大変なことになっていることは全く分からず、しかしたまたま通知を受け取ったりしてふとしたことで大変なことになっているという事実を知ることになります。

そして、お金を管理していた方にどうなっているのかと聞くと、

『なんとかしようとしていたがダメだった』

『状況が状況だけになかなか相談できなかった』

という具合に答えが返ってくることが多いのです。

家族に相談できなかった間にも状況はどんどん悪化していってしまい、取り返しのつかない状況に追い込まれていってしまうのです。

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収入減で住宅ローンの返済がしんどい!という時に銀行へ相談する場合は住宅ローンを滞納する前にするべき理由

新築で買った家の住宅ローンの返済がきつい場合にどのように対処するのが一番良いのでしょうか?

家のローンがきついなと思ったときに最悪なのが何も対策をせずにズルズルと住宅ローンの返済を滞納していってしまうことです。

住宅ローンは毎月の返済なので一度返済が遅れてしまい滞納してしまうとその滞納分を取り返すのはかなりしんどいです。

当然、次の月にも住宅ローンの毎月分の返済があり、そこで遅れた分を余分に返済しなければ住宅ローンの滞納を解消することはできません。

しかし毎月の住宅ローンの返済がきつい状態で滞納してしまった場合は、翌月になったからといって急に一月分の返済まで余裕ができることはまず難しいです。

そもそも論になりますが滞納後にまとめて二か月分が払えるのであればきつい思いをしなくても払えていたはずだからです。

家のローンがきついなと思った時にやっておくべきことはたった一つです。

それは、

『延滞する前に住宅ローンを借りている銀行に相談する』

ことです。

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これだけはやるな!住宅ローンを延滞・滞納してしまってしんどくても絶対にやってはいけない3つのこと!

住宅ローンを延滞・滞納してしまうと精神的にも動揺してしまうと思いますが絶対にしてはいけないことがあります。

それは何だかおわかりでしょうか?

これまでご相談頂いた方々でこれをしてしまったばっかりに状況がさらに悪化したりリカバリーが遅れたりその後の生活の再建にまで悪影響をおよぼしてしまうことが多いです。

住宅ローンを延滞・滞納してしまっても絶対にしてはいけないことというのは下記3つです。

  1. そのまま延滞・滞納を放置し続ける
  2. 税金を滞納して住宅ローンを補填する
  3. 他から借り入れをして住宅ローンを返済する

これらの3つのどれかをしてしまっている方もいらっしゃいましたし3つとも全てをしてしまっている方もいらっしゃいました。

そしてそのような方々は結果的には住宅ローンの延滞・滞納を解消することはできずに金銭的な損害を拡大させてしまいました。

ここでは住宅ローンを延滞・滞納してしまっても絶対にしてはいけない3つのことをご紹介します。

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任意売却とは住宅ローンの残高よりも売却価格が低くても住宅ローンの残債分を切り離して売却できる仕組みのこと

任意売却と通常の不動産売却はどこが違うのでしょうか?

任意売却も通常の不動産売却も不動産を売却することに関しては変わりありません。

任意売却と通常の不動産売却で一番違うのは任意売却であれは住宅ローンの残債分を切り離して売却できるということです。

通常の不動産売却では住宅ローンの残債分を切り離して売却することはできません。

これは本当によく勘違いされている重要ポイントです。

例えば通常に売却しようとすると住宅ローンの残債分に対して売却価格との相場が600万円ショートするとします。

こういった場合に

『不動産を通常に売却して残債が600万円も残るから自己破産したほうがよいですか?』

と聞かれることがあります。

しかし、そもそも通常の不動産売却で600万円の住宅ローンの残債分を切り離して売却はできないので、この質問自体が間違いということになってしまいます。

この記事では、任意売却と通常の不動産売却の勘違いしやすい大きな違いについて見ていきましょう。

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毎月の収入で住宅ローンを払えないのであれば節約して頑張っても遅かれ早かれ返済が行き詰まる可能性が高い

住宅ローンの返済が厳しくなってギリギリまで頑張ったものの結局は任意売却で不動産を売却することになるのであれば早い段階で住宅ローンの返済に見切りをつけたほうが良いです。

それはなぜなのでしょうか?

住宅ローンの返済が厳しくなってくるとまず生活を切り詰めます。

食費・光熱費・娯楽遊興費・教育費・小遣い・・・etc。

住宅ローンを払うためにカツカツの生活を続けなくてはなりません。

それでも足りなければ、

  • 貯蓄を切り崩す
  • 生命保険や定期預金を解約する
  • 税金の支払いを待ってもらう
  • 他から借り入れをする

という形で今まで築いてきた貯金などのストックをどんどん目減りさせていき金目の物は全てつぎこんで最終的にはさらに借り入れを増やしてしまうようなところまで行き着くこともあります。

その結果なんとか住宅ローン返済の資金繰りが持ち直せばまだよいのですがなかなかそうはいかず、状況は悪化の一途をたどることが多いのです。

そして貯蓄を全て切り崩してお金になるものは全て解約しても結局住宅ローンの返済が行き詰まることの先送りにしかならなかったという結果となってしまうのです。

そうなると全てを失って手元にお金が全く残っていないため身動きが取れなくなってしまうのです。

任意売却で不動産を売却する目的はあくまで生活の再建にありますのでその目的をできるだけ良い形で達成することを考えるべきなのです。

この記事では、任意売却に取りかかるのが早ければ早いほど有利になる理由について見ていきましょう。

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住宅ローンを延滞・滞納してしまったらどうなる?ぶっちゃけいつまで家に住んでおくことができるの?

住宅ローンを延滞・滞納してしまったら家にはあとどれくらいの期間そのまま住んでおくことができるのでしょうか?

住宅ローンが払えていないからといって突然今すぐに家を出ていってくれと言われても困ってしまうと思います。

住宅ローンを延滞・滞納すると家をすぐに追い出されるようなイメージを持っている方は多いですが、実際にはそんなことはありません。

住宅ローンを延滞・滞納してしまったらいずれ競売になったりして家を取られてしまうということは何となく分かってはいるとしてもイメージ的にすぐに家を出なければいけないと思っている方はとても多いです。

実際はそんなことはなく住宅ローンを延滞・滞納してもある程度の期間、最低でも6ヶ月から1年くらいはそのまま家に住んでおくことができます。

住宅ローンを延滞・滞納してしまっているということはおそらく家計の収支も厳しい状況だと思われますのですぐに家を出てくれと言われても金銭的にも困ると思います。

なので住宅ローンを延滞・滞納してしまっても、ここは落ち着いて今後のリカバリーをしっかりと考えていくべきです。

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どっちが得?任意売却の前に弁護士に自己破産を依頼すると①破産管財②同時廃止かで任意売却も2通りある!

任意売却で不動産を売却する前に弁護士に相談して自己破産を依頼するとどうなるのでしょうか?

相談した弁護士によってその道は

  1. 破産申立前に任意売却で不動産を売却してから破産申立⇒同時廃止へ
  2. 任意売却で不動産を売却せずに破産申立⇒破産管財事件へ

の2通りに分かれます。

1と2でどう違うのかというと

  1. 破産手続き費用が安くあがりやすいが時間がかかる
  2. 破産手続き費用は高くなりやすいが早い

というのが一番の違いです。

しかし弁護士に相談するというのはほとんどの人が人生初めてであり、ましてや自己破産をするというのは人生でほぼ1回きりのことなので最初で最後のことになり初めてのことだらけです。

なので初めて相談した弁護士の方針にほとんどの人が従うことになるのです。

これは悪いことではありませんがせめてその仕組みを知ったうえで弁護士に相談すれば自分の本来の目的の達成を優先させることができます。

この記事では、任意売却で不動産を売却する前に弁護士に自己破産を依頼すると破産管財か同時廃止かで任意売却も2通りあるということを見ていきます。

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親や親せき名義の土地に家を新築する際に借りた住宅ローンが払えない場合は親や親せきの土地はどうなってしまう?

家を新築する時に親が所有する土地に家を建てたというケースは意外にけっこうな数あります。

そのような親の土地に家を新築した際に住宅ローンを組んでいて、もしその住宅ローンが払えなくなったら親の土地と家はどうなってしまうのでしょうか?

すなわち不動産の名義が、

  • 土地:親
  • 家:自分

の場合です。

この場合で対応が分かれるのが

  • 住宅ローンの抵当権が家だけに設定
  • 住宅ローンの抵当権が家と土地に設定

されているかどうかで、

  • 最悪どうなるのか
  • 解決方法

が大きく変わってきます。

家を新築した際の住宅ローンの抵当権が家だけに設定されていれば最悪の場合でも家だけが競売にかかり親の土地は取られることはありません。

しかし住宅ローンの抵当権が家と土地の両方に設定されている場合は最悪の場合家と土地の両方を手放さなければならない可能性が出てきます。

この記事では親の土地に家を建てる際に住宅ローンを組んでその住宅ローンの返済ができなくなった場合はどうなるのか?についてご紹介します。

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住宅ローンが払えない!大ピンチでも絶対にやってはいけない!これをしてドツボにはまる人が多数います!

このままでは住宅ローンが払えないな、払えなくなりそうだなという時に絶対にやってはいけない行動があります。

これまでの多くのご相談者様がやってしまっていたことでもあります。

これらの行動をしてしまうと住宅ローンが払えないという状況はより悪化することが多いです。

住宅ローンが払えない時に絶対にやってはいけない5つの行動とは

  1. 何も対策をせず放置する
  2. 消費者金融などから借金する
  3. 税金を滞納して住宅ローンにあてる
  4. 貯金を全て使い果たす
  5. いきなり弁護士に相談する

の5つです。

今まで多くのご相談をお受けしてきて住宅ローンが払えないという状況が悪化してしまっていたご相談者様のほとんどはこの5つのどれかには必ず当てはまっていました。

ここでは住宅ローンが払えない時に絶対にやってはいけない5つの行動を順番に見ていきましょう。

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お金が無いから自己破産するのに自己破産するにも金がかかる!自己破産するための費用は任意売却で捻出できます!

債務の状況などを客観的に見てどう考えても自己破産したほうがよさそうなのですが、債務者が弁護士に払う破産申立費用も出せないような場合はどうすればいいのでしょうか?

お金がないから自己破産しようと考えているのに自己破産するにもお金が必要になるという厳しい現実があるのです。

まさに『地獄の沙汰も金次第』とはこのことです。

この事例は、弁護士に払う破産申立費用を任意売却代金から拠出できたケースです。

債務者は本業のビジネスホテル経営のほか副業としてアパート経営をしていました。

貸金の延滞が始まっていたので債務者と面談し、副業で余剰資産であるアパートを売却することにより借入金を圧縮して、本業のビジネスホテルに専念することにより事業再生を果たすように提案しました。

が、しかし・・・それでは全然間に合わないくらいの借入を方々からしてしまっていたため、自己破産のほうがいいのではないかという判断になったというケースです。

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