お金が無いから自己破産するのに自己破産するにも金がかかる!自己破産するための費用は任意売却で捻出できます!

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債務の状況などを客観的に見てどう考えても自己破産したほうがよさそうなのですが、債務者が弁護士に払う破産申立費用も出せないような場合はどうすればいいのでしょうか?

お金がないから自己破産しようと考えているのに自己破産するにもお金が必要になるという厳しい現実があるのです。

まさに『地獄の沙汰も金次第』とはこのことです。

この事例は、弁護士に払う破産申立費用を任意売却代金から拠出できたケースです。

債務者は本業のビジネスホテル経営のほか副業としてアパート経営をしていました。

貸金の延滞が始まっていたので債務者と面談し、副業で余剰資産であるアパートを売却することにより借入金を圧縮して、本業のビジネスホテルに専念することにより事業再生を果たすように提案しました。

が、しかし・・・それでは全然間に合わないくらいの借入を方々からしてしまっていたため、自己破産のほうがいいのではないかという判断になったというケースです。

任意売却から破産申立てまでの経緯

債務者と面談すると、債務者はすでに街金にまで手を出しており、その返済を強く迫られて切羽詰まった状況でした。

どう考えても破産をしたほうが債務者のためだと思われたので、債務者と一緒に弁護士のところに相談に行きました。

弁護士も現状を聞き、破産を申し立てるのが一番良いという結論となりました。
 

任意売却後の破産申立費用が出せない

しかし、ここでひとつの問題が発生しました。

弁護士が言うには、会社と家族3人を破産させるには少なくとも200万円をキャッシュで支払わなければ受けられないとのことでした。

しかし債務者は街金にまで手を出している状況でありキャッシュで破産申立費用を工面できません。

さてどうしたものかという状況です。

ここで債務者と弁護士に一つの提案を行いました。

『担保不動産であるビジネスホテルとアパートを早急に任意売却します。その売却代金の中から破産申立の費用の捻出をして下さい。またアパートの家賃も入りますので、それも含めて全て弁護士管理として下さい。』

という提案です。

ここでは破産を申し立てる弁護士費用を担保不動産の任意売却における費用として控除しても良いのかが問題となります。

弁護士の見解としては、

  • 本件任意売却により、銀行の担保価格(時価の6割相当)を上回る回収が図れることから、経済合理性があると考えられる。
  • 破産の申立てにより、早期に償却手続きをとることができ、債権者にもメリットがある。
  • 破産管財人弁護士における任意売却については、売却代金の3%〜10%の破産財団への拠出を余儀なくされることがあり、それと比べれば本件破産申立費用は売却代金の3%弱であり合理性がある。
  • 本件破産申立前の任意売却については不動産鑑定評価も取り、担保権はオーバーローンとなっており、かつ別除権の行使であるから特に問題とならないと考えられる。
  • 担保物件売却代金からの破産申立費用拠出が問題となって、担保権者である債権者にメリットのある任意売却ができなくなるのはかえっておかしい。

という形で、総合的なバランスから判断するには、本件においては任意売却の費用として破産申立費用を控除するのは認めてしかるべきというものでした。

この後、

  • 税金の差押え
  • 街金の仮登記

などが担保不動産に付着するなと任意売却特有の諸問題が起きましたが、弁護士と協力して粘り強く任意売却を進めました。

任意売却には少し時間がかかりましたが、破産の申立て費用はアパートの家賃を弁護士管理とすることで確保できました。

債務者は過去を法的に清算して人生の再チャレンジをすることができました。

債権者である銀行は、担保不動産の任意売却で債権回収を果たすことができました。
 

おわりに

任意売却を行ったあとに破産を検討するケースはけっこうありますが、破産手続きをするにもお金がかかるので困ってしまうという人は多いです。

お金がなく借金が多いから破産を申し立てようとしているのにその破産手続きには決して少なくないまとまったお金が必要になるのです。

そのような場合に弁護士と協力して不動産の任意売却で債権者と協議・交渉して任意売却後の破産手続きに必要なお金を捻出できることができたというケースです。

いかに最初のご相談の段階で行き当たりばったりではなく先の先を見渡したプランニングが必要になるのかということがわかって頂ける事例だと思います。

 

追伸:自己破産するための弁護士費用が任意売却で認められなくても任意売却期間中に工面できる

自己破産するための弁護士費用を任意売却の配分で債権者に認めてもらえなかったとしても、任意売却の期間中の支払いが止まっている間に工面できる場合があります。

特に住宅ローンの任意売却では弁護士費用を債権者から配分で認めてもらうことはほぼ無理なので、計画的に弁護士費用を工面しながら任意売却を進めることで最終的に自己破産の出口を迎えることができます。

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