関西総合信用・関総信から代位弁済や一括請求の催告書が来たらどうすればいいのでしょうか?
関西総合信用は大阪府の地銀である旧関西アーバン銀行の信用保証会社です。
現在では関西みらい銀行に統合されています。
旧関西アーバン銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件として関西総合信用の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されています。
関西アーバン銀行で住宅ローンを借入していてもし住宅ローンを滞納するといずれは関西総合信用が代位弁済することになります。
登記簿謄本の債権者の名義が関西総合信用となっているのはこのためです。
グループの再編などを経て今では旧関西アーバン銀行以外の銀行の保証にも入っています。
関西総合信用から代位弁済や一括請求の催告書が来たらすぐにやるべきこと
関西総合信用は地銀である旧関西アーバン銀行の系列の信用保証会社です。
現在では関西みらい銀行の系列の信用保証会社となっています。
任意売却はわりと際どい価格ラインを攻めてきたりして、事務的な感じが多い信用保証会社の中では不動産色が若干強い感じがします。
住宅ローンを滞納してから概ね6ヵ月程度で代位弁済を行います。
代位弁済を行うまでは関西アーバン銀行の住宅ローンを貸し出した担当者が窓口となります。
そしてその間は残債額を下回る金額での任意売却には応じてもらえません。
その間に売却する場合はあくまでローン残債の完済が抵当権抹消の条件となります。
なので、その期間は妥当な金額で売買契約を結んだとしても関西総合信用は絶対に抹消してくれませんのでご注意ください。
決済できません。
逆に早く抹消しろと要求すると関西総合信用からの印象は悪くなる一方ですので注意が必要です。
代位弁済したあとは関西総合信用が債権者となり関西総合信用自ら任意売却の窓口となります。
住宅ローンを滞納して関西アーバン銀行の貸し出し担当者とやりとりをしているうちに関西総合信用から代位弁済しますよという通知が届きます。
そのタイミングで関西総合信用に任意売却したい旨を伝えれば代位弁済を待って任意売却をスタートすることになります。
任意売却の際は関西総合信用が任意売却の窓口になる
関西総合信用が代位弁済したあと関西総合信用自ら任意売却の窓口となります。
関西総合信用内での担当は変わることが多いです。
代位弁済までと代位弁済後で担当者が変わります。
代位弁済後の担当者と任意売却を行うことになります。
任意売却には前向きです。
先述したように抹消ラインの価格には若干シビアな面がありますので注意が必要です。
しばらく任意売却を行っても妥当な抹消価格で買い手がつかずに任意売却ができないと判断すれば競売の申立を行います。
競売を申し立てたあとも任意売却を受け付けるケースともう受け付けないケースがありました。
そこは関西総合信用の判断次第になります。
競売と並行して任意売却を行うケースよりも時間的には余裕をもって任意売却を進めることができます。
関西総合信用は任意売却の出口(買主)として個人を要求されることが多いです。
関西総合信用が想定する手取り金額を満たしていたとしても買主が業者では抹消の決裁が下りないことがあるためです。
任意売却の打ち合わせの段階で関西総合信用の担当者とよくすり合わせることが必要です。
その点を注意すれば任意売却には取り組みやすい債権者だといえます。
引っ越し代もきちんと出してくれます。
おわりに
- 関西総合信用は旧関西アーバン銀行系列の信用保証会社で、旧関西アーバン銀行で住宅ローンを借入する際には必ず関西総合信用が保証に入る形をとる。
- 任意売却に対するスタンスは前向きであり、関西総合信用が代位弁済して自ら任意売却の窓口となることが特徴であり、代位弁済後に任意売却の申し出が債務者よりあれば、任意売却を行う。
- 債権者としては任意売却には取り組みやすい債権者だといえる。任意売却の際の引っ越し代も出してくれる。
- 任意売却の出口(買主)が業者だと抵当権の抹消を否認される可能性があるため、個人での出口を想定する方が無難。