公務員と言えば一昔前であれば絶対安定の非常に優良な就職先であり公務員に就職できれば将来安泰などと言われてきました。
しかし最近の公務員はというと少し様相が変わってきています。
郵政民営化が記憶に新しいですが、これによって今後他の公務員もいつ民営化されて民間企業扱いされるか分からなくなりました。
万が一勤めている先のお役所が民営化されることとなれば、一夜にして一転して民間企業に勤めるサラリーマンと何ら変わらない扱いとなってしまうのです。
また公務員は民間で通用するスキルをもつことが難しいため辞めたくても辞められないという人もいますが潜在的には辞めたいと思っている人はたくさんいます。
このように公務員は一生安泰と考えるのではなくもっとチャレンジしたいという人も増え、公務員としてすべてを捧げる人生ではなくなってきています。
だからこそではありませんが、公務員にこそ求められる『第二の収入』が不動産投資での家賃収入だと思います。
不動産投資での家賃収入は公務員が確保すべき『第二の収入』
公務員は一生安泰だと思われているからこそ万が一民営化された場合のダメージは非常に大きいのです。
そのリスク回避のためには自分自身で『第二の収入』を確保しておくことが大切です。
そして公務員のための『第二の収入』として一番注目を集めているのが不動産投資なのです。
公務員は金融機関からの信用度が高いため、一般的なサラリーマンよりも不動産投資をする際に銀行からの融資がつきやすくなります。
そのため早い段階から不動産投資を始めてある程度の家賃収入を確保しておけば、もし将来的に収入が減ったとしても不動産投資の利益によって十分に補填することができるのです。
公務員の場合は一般企業に比べて平均年収は高くなりますが、その反面昇給スピードは遅い傾向にあります。
つまり一般企業のように成果主義とはなかなかいかないため出世して給与が上がるまでに時間がかかるという特徴があるのです。
そこで不動産投資によって自力で『第二の収入』を作る事で、なかなか昇給しない給与水準を不動産収益で補うことができるというわけです。
ただし公務員には副業禁止規定がありますのでそこには十分に気を付けなければなりません。
届け出なしに個人で5棟10室水準を超えると副業禁止規定で処罰の対象となってしまいます。
法人を設立し代表を奥様にするなどの工夫は必要になってくるといえます。
公務員は最初から資産管理法人を設立して不動産投資を行うのがよい
公務員が不動産投資をしていく上での一つの選択肢として資産管理法人の設立という方法があります。
資産管理法人を上手に活用すれば、公務員特有の課題でもある副業禁止規定を回避しつつ効率的な不動産投資による資産運用が実現します。
資産管理法人とは一言で言えば自分自身の不動産を管理してくれる会社のことを言います。
とは言っても、いわゆる不動産管理会社のことではなく、ここでいう管理とは法人自体が不動産投資の主体となるという意味です。
通常、不動産投資をする際には、自分自身の名義で銀行から融資を受け、そして自分自身の名義で収益不動産を所有します。
これに対し資産管理法人を不動産投資に活用すると、これらの名義がすべてあなたの設立した資産管理法人の会社名義となります。
このように資産管理法人とは、会社名義で不動産を所有し資産運用する一つの方法と捉えると分かりやすいでしょう。
公務員が資産管理法人を設立する際に注意すべきポイントがあります。
公務員が資産管理法人を設立する際のポイント①:合同会社より株式会社が良い
合同会社では出資者は社員という扱いになります。
通常の社員のままだと業務執行権があるので公務員はこの時に業務執行権を付与しない形にする必要があります。
合同会社の場合は公務員の社員が業務執行を疑われやすいので株式会社の出資のみの方がより安全ではないかという考え方です。
公務員が資産管理法人を設立する際のポイント②:代表取締役と株式保有割合
資産管理法人を設立すると不動産投資の主体はその会社となり、公務員個人が営む事業とはならないため副業禁止規定をクリアすることができます。
ただし資産管理法人の代表取締役や役員を公務員にすると国家公務員法に抵触する恐れがあるため、公務員が資産管理法人を設立する際には必ず配偶者を代表取締役にするようにします。
配偶者も公務員の場合は親などに頼んでいる人が多いです。
また配偶者を代表取締役とする際に発行株式の取得割合までもすべて配偶者としてしまうと、今度は不動産投資をする際に必要となる銀行融資がつかなくなる危険性があります。
そのため代表取締役を配偶者とし株式については公務員自身が100%保有するという形をとることがベストです。
銀行によっては公務員の株式保有割合が50%程度だとしても融資がつくケースもあります。
公務員が資産管理法人を設立する際のポイント③:役員報酬と給与の設定
せっかく資産管理法人を設立しても公務員自身に会社から役員報酬を出してしまうと国家公務員法に抵触する恐れが出てきます。
そのため資産管理法人の役員報酬については公務員を退職するまでゼロに設定しておきましょう。
その代わりに代表取締役である配偶者に対して給与という形で支給することで資産管理法人の利益をコントロールして節税まで行うようにします。
公務員が資産管理法人を設立する際のポイント④:資産管理法人の本店所在地
通常では一般の方が資産管理法人を設立する際には自宅を本店の所在地として登記します。
しかし公務員の場合は万が一役所や税務署などの調査が入った際に登記先の住所が自宅だと何かと問題が大きくなる可能性が懸念されます。
なので実家などできる限り違う住所で資産管理法人の本店登記をするようにします。
おわりに
- 公務員には副業規定があるので副業規定を回避しながら不動産投資による資産運用を行う必要がある。
- 公務員が不動産投資を行う際に副業規定に触れないためには資産管理法人を設立して配偶者を代表取締役とする形を取るのが一番よい。
- 資産管理法人の代表取締役は配偶者であっても株式の出資割合は公務員本人100%にしておくことで銀行からの融資も出やすくなる。
- 公務員自身に役員報酬を出すと公務員法に触れるので注意する。