離婚時に住宅ローンを処理したい場合

離婚後に妻が住み続けていたが家を出た元夫が住宅ローンを滞納して督促が来たような場合の解決方法とは?

元夫名義で住宅ローンを組んで購入した家に、離婚後も夫が住宅ローンを払うという約束で元妻や子供が住み続けているというケースは多いのではないでしょうか。

このような場合に、もし夫が住宅ローンを滞納してしまうとどうなってしまうのでしょうか?

これはけっこうご相談が多いケースで困っている方も多いケースです。

住宅ローンを借りた金融機関から突然督促状などの催告書が家に届いて、離婚後も家に住んでいる元妻がビックリするのがことの始まりになります。

そして住宅ローンを借りた金融機関には離婚して元夫が別に住んでいることも伝えていなかったりすることがほとんどです。

ここでは夫名義で購入した家に離婚後に妻や子供が住み続けていたが夫が住宅ローンを延滞し出したという場合にどうするのが一番いいのかについてお話しします。

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離婚時に大問題になる住宅ローンの連帯保証人の2大パターン⇒連帯保証人を解消する解決方法はこの2つ!

夫婦の離婚は役所に離婚届けを出せば成立しますが、たとえ離婚したとしても不動産の連帯保証人はそうそう簡単には外れないということをご存知でしょうか?

家を買う時に離婚のことまで考えていることはほぼありませんので夫婦で連帯保証人になって住宅ローンで借りられる金額を増やしたという方は多いです。

夫婦で連帯保証人となって家を購入していると、いざその夫婦が離婚するとなったときに連帯保証人になったことが大きな足かせになってしまいます。

家を売却して住宅ローンを完済できるのであればまだ何とかなるのですが、なかなかそうはいかないことが多いからです。

夫婦の間で『もうがまんできない、離婚だ』となって離婚届が受理されて正式に離婚したとしても、家の住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、住宅ローンを完済するまではお互いに連帯債務を負担することになるのです。

これはどういうことかというと、もし片方が住宅ローンの延滞をしたり破産したりすると、もう片方に必ずその住宅ローンの支払いの督促が行ってしまうというということです。

なので離婚の際には連帯保証人になっている家を事前に処分しておくほうが望ましいといえるのです。

そのための方法はおもに2つです。

  1. 夫婦間売買で住宅ローンをどちらかに一本化してまとめる
  2. 家を第三者に売却して住宅ローンを完済する

夫婦どちらかの単一の住宅ローンにするか第三者に売却して住宅ローン自体をなくしてしまうというのが解決方法となります。

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離婚したら住宅ローンは一括請求される?⇒滞納しなければ大丈夫だが離婚前に整理しておく方が後々の憂い無し!

住宅ローンはその家に住むことを前提に融資されていますが、もし離婚してその家に住まなくなったら住宅ローンは契約違反となり一括請求されてしまうのでしょうか?

ちなみに住宅ローンをそのままにして離婚してその家に住まなくなるパターンは下記2つのどちらかです。

  1. 住宅ローンは夫(妻)名義で夫(妻)が家を出て住まなくなる
  2. 住宅ローンは共有名義で夫婦のどちらかが家を出て住まなくなる

住宅ローンの名義人ではない方が家を出ていく分には住宅ローンの制度上では何の問題もありません。

問題になってくるのは住宅ローンの名義に絡んでいる者が家を出ていく場合です。

上記1.2.に共通して多いのが妻と子供は家に残して住宅ローンの名義人である夫が家を出るケースです。

そして住宅ローンは離婚して家を出た夫がそのまま払っていくという形が多いです。

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