元夫名義で住宅ローンを組んで購入した家に、離婚後も夫が住宅ローンを払うという約束で元妻や子供が住み続けているというケースは多いのではないでしょうか。
このような場合に、もし元夫が住宅ローンを延滞してしまうとどうなってしまうのでしょうか?
これはけっこうご相談が多いケースで困っている方も多いケースです。
住宅ローンを借りた金融機関から突然督促状などの催告書が家に届いて、離婚後も家に住んでいる元妻がビックリするのがことの始まりになります。
そして住宅ローンを借りた金融機関には離婚して元夫が別に住んでいることも伝えていなかったりすることがほとんどです。
ここでは夫名義で購入した家に離婚後に妻や子供が住み続けていたが夫が住宅ローンを延滞し出したという場合にどうするのが一番いいのかについてお話しします。
元夫に連絡がつくのであればまっさきに住宅ローンの返済状況の事実確認をするべき
元夫が住宅ローンを借りた金融機関から督促状が届いた場合は、まずはなにをさておき元夫に現状の確認をするべきです。
元夫名義で購入した家の場合、住宅ローンの返済口座も元夫の名義の金融機関口座になっていることが多く、離婚後もそのままになっているケースが多いからです。
元妻側でインターネットなどで入出金が確認できたり、通帳は元妻が持っているなどの場合は入出金の確認が元妻側でも取れるのですが、全て元夫側が管理しているとどうなっているのかまったく元妻側には分かりません。
なので元夫に連絡がつくのであれば、まっさきに住宅ローンの返済状況の確認を元夫に対してするべきです。
元夫に連絡がついて事情が分かればその後の対策が立てやすくなります。
元夫の入金忘れなどの場合であればすぐに入金してもらえれば再度引き落としがかかることが多いので一件落着となります。
問題になるのは元夫の収入状況が悪化していて住宅ローンの返済が困難になっていて延滞し出したケースです。
元夫が住宅ローンの返済が困難になっている場合は元妻が立て替えてとりあえず返済しておく
今までずっと払ってきていた住宅ローンの返済ができていない場合は、元夫が何かしら収入面で問題を抱えているケースが多いです。
元夫がリストラやボーナスカット、転職の失敗などで収入が減っていて住宅ローンの返済が困難になっている場合は、元妻側は早急にどうするのかの判断を迫られます。
住宅ローンの延滞額が増えていくと延滞分を解消することがどんどん難しくなり状況は悪化していくからです。
なので、元夫側がどうしても住宅ローンの返済が困難だという場合は、家に住んでいる元妻側でとりあえず立て替えて返済をすることが対策として考えられます。
例えば毎月10万円の住宅ローンの返済分であれば、元妻側が元夫の金融機関口座に10万円を入金して立て替え払いをして返済をするということです。
住宅ローンを貸している金融機関側は誰のお金であっても特に問題はないので、住宅ローンの口座から引き落としさえできればそれで良いということになります。
まずは銀行に対して住宅ローンを延滞しているという状況を解消しておくということです。
そして元夫と元妻との間で元妻が立て替え払いをした分を元夫の経済状況が回復すればあとから清算すればよいということになります。
余談ですが、このようなケースで住宅ローンが延滞している場合は、元夫側が金銭的に窮していることが多く、住宅ローン以外にも養育費なども未払いになっていくケースが多いので、元夫からもらえるお金を元妻側があてにしているウェイトが高いと、元妻側もお金が入ってこなくなり生活に窮することになるので注意が必要です。
元妻側でも住宅ローンの立て替え払いが金銭的に難しい場合は任意売却を検討することも必要になる
元妻側でも元夫の住宅ローンの立て替え払いが困難な場合は、ズルズルと延滞を重ねていってしまう前に任意売却を検討することも一つの方法です。
なぜかというと、住宅ローンの延滞が累積していくといずれ金融機関は裁判所に競売の申立てをして、家が競売にかけられてしまうからです。
家が競売にかけられると、裁判所が主導して入札を行い、最高落札者の名義に裁判所が書き換えて家は他人の物になってしまい、立ち退きを迫られることになってしまいます。
そして一般的に競売で落札される金額は市場で売却する価格よりも低くなるケースがほとんどですので、最悪の場合は家を取られた上で住宅ローンの残債務がたくさん残ってしまうということになってしまいます。
なので、そうなってしまう前に金融機関と協議して競売よりも市場価格に近い価格で任意売却することで、債務者側の残債務も圧縮できますし債権者側の回収額も増やすことができるのです。
さらに任意売却であれば元妻側の引越しも計画的に進められたり、引越しにかかる費用なども捻出できる可能性があります。
何もせずに競売で落札されるのを待つよりは、元夫に協力してもらって任意売却する方が、その後の生活に対して双方メリットが大きいのです。
おわりに
いかがでしょうか。
上記のようなケースで元夫が離婚して家を出て元妻と子供が住み続けて、元夫が住宅ローンを婚姻費用代わりに払い続けているというケースは、今までご相談を受けてきた肌感覚としてもものすごく多いと感じています。
元夫とすれば住んでもいない家の住宅ローンを払い続けることになっていて、一緒に住んでいる状況よりも格段に心理的にも延滞はしやすい状況になっています。
また、元妻とすれば突然元夫が住宅ローンの返済を延滞すると、とりあえず立て替え払いするしか住み続ける方法がなくなるため、追い込まれやすい状況になります。
もし今同じようなケースでお困りの方は一度お気軽にご相談ください。