収益不動産の火災保険における火災保険補償特約の風災・ひょう(雹)災・雪災を付けているでしょうか?
最近では異常気象の影響もあり台風の威力も強大になりつつあるので風災についてはリスクが高くなっている災害だといえます。
ただ風災・ひょう(雹)災・雪災ともに発生確率は、他の災害と比較すると相対的には低い災害でもあります。
また台風や大雪による被害は水災の補償が適用されることもあります。
なので水災補償とセットにする形で風災・ひょう(雹)災・雪災の補償特約をつけるのがポイントです。
この記事では、不動産投資の保険で風災・ひょう(雹)災・雪災の補償特約は水災補償とセットが安心な理由をご紹介します。
不動産の保険の風災の補償特約とは?
台風や旋風、爆風、暴風雨などの強い『風』により屋根が壊れたりガラスが割れるといった被害を補償します。
竜巻も旋風として解釈され補償の対象となります。
例えば、
- 台風に伴う強風により物が飛んできてエントランスのガラスが破損した
- 雨樋が破損して交換が必要になった
- アンテナが折れて修理が必要になった
などの補償の事例があります。
強風により物体が飛んできて被害が出た場合は、『飛来や衝突』としてではなく、風災としての補償が適用されることになります。
不動産の保険のひょう(雹)災害の補償特約とは?
ひょう災とはひょう(雹)が降ったことで、
- 屋根が壊れた
- ガラスが割れた
などといった被害を補償します。
ひょう(雹)とは直径が5mm以上の氷の粒で、これよりも直径が小さいものはあられ(霰)と呼ばれます。
ひょう(雹)は積乱雲の中で発生するので、夏の時期に降りやすいです。
積乱雲が発生原因なので、雷と一緒に起こることも多いという特徴があります。
不動産の保険の雪災の補償特約とは?
豪雪や雪崩による建物の被害を対象に補償されます。
雪による被害は地域的な要素が強い自然災害だといえます。
例えば、
- 雪による重みで雨樋が壊れる
- 車庫の屋根が壊れる
- 豪雪によってバルコニーのガラス庇が押し潰される
- 屋根が落ちたり、建物に損害が出た
ような場合に適用され損害額が補償されます。
注意点としては、
- 台風の被害であっても、風による被害ではなく、水害の被害が及んだ場合
- 高潮が発生した場合
などは『水災』として補償が適用されることになりますので、風災からは補償されないことになります。
同様に、雪による被害であっても、
- 雪が融けたことにより発生した洪水
も『水災』として扱われるため、こちらも『水災』からの補償が適用されることになります。
したがって、上記のようなケースの補償をカバーしたい場合には、別途『水災』の補償を確保しておく必要があるので注意が必要です。
おわりに
- 風災・ひょう災・雪災は火災保険の補償特約に標準でついているケースが多いので、火災保険契約の際は入っているかどうかを確認する。
- 台風による水害や雪解けの影響による洪水などは、風災や雪災ではなく『水災』が適用されることになっているため、別途『水災』の補償もセットで必ずつけておくほうがより安心だといえる。