不動産投資で一棟収益の火災保険は火災だけのために加入するものと考えてはいないでしょうか?
実は火災以外に多くの補償があるからこそ、火災保険はもしもの時に非常に頼りになるのです。
しかし中には本当にこんな補償特約は必要なの?
と思える火災保険の補償特約があるのも事実です。
火災保険の補償特約のうち、
『落雷・破裂・爆発』
の補償特約は火災保険でもっとも基本的な補償です。
起こり得る確率はそこまで高くはありませんが、万一『落雷・破裂・爆発』の被害にあったときには、建物が大きなダメージを受けることが多く、損害金額が甚大になる傾向がありますので、火災以外でも補償されるということを考えて火災保険を契約しましょう。
この記事では、『落雷・破裂・爆発』の火災保険補償特約についてご紹介します。
火災保険の火災時の補償について
火災保険は、
- 放火
- 失火
- もらい火
などが補償対象となります。
- 共用部分の外壁や廊下が焦げた
- 消火活動の際、隔壁版やバルコニーガラスが割れた
- 火災の際の消防の放水などで破損した
などでも火災保険の補償が適用されます。
耐火性能が高い住宅が増えたことによって建物の全焼事故の発生件数は減少傾向にあります。
自分で消火できる程度の小火(ボヤ)が多いのですが、被害が小さくても火災の事故においての保険金請求の際には罹災証明が必要となります。
消防署による消火活動の有無にかかわらず必ず消防署に連絡する必要があります。
火災保険の落雷の補償特約
まさか自分の物件にピンポイントで雷は落ちないだろうと考えるかもしれませんが、万一の際は雷自体の直撃によるダメージとともに過電流が流れることで多くの電子機器などにもダメージが及ぶことがあります。
そんなときに火災保険の『落雷』の補償特約に入っていれば安心できます。
- 過電流が流れたことにより火災報知設備が損傷
- 同じくエレベーターの基盤が損傷
- 落雷により外壁の一部が吹き飛んだ
などの場合に補償されます。
自費で修理すると100万円以上かかるケースもあります。
落雷による被害は、一般的には夏場に発生することが多いですが、日本海側では冬場の降雪時にも被害が見られます。
保険金請求の際には、落雷による損害であることを明記した修理見積書が必要となります。
火災保険の破裂・爆発の補償特約
火災が原因の破裂や爆発は火災保険で見てくれるので大丈夫だと思いがちですが、破裂や爆発は何も火災だけが原因で発生するものではありません。
逆に破裂や爆発は平常時に突然発生することが多いのです。
例えば、
- ガス爆発などで外壁やベランダが吹き飛んだなどの損壊
を補償します。
火災保険の条文には『気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂、またはその現象による衝撃、破損の損害』となっています。
なので注意が必要なのは水道管の凍結による破裂は補償の対象外となることです。
水道管の凍結による破裂は破裂・爆発の補償特約とはまた別の補償特約になりますので注意してください。
寒い地域に物件を保有している場合は、水濡れなどで水道管が凍結した場合に、水道管凍結修理費用が補償されるような保険を選ぶとさらに安心です。
おわりに
- 火災保険に入ればほとんどの場合、『落雷・破裂・爆発』の補償がついていることが多いので、補償がついているか確認する。
- 火災では、小火(ぼや)は比較的よく発生する事故なので、火災保険加入は必須と考える。破裂・爆発はやや少ない事故ではあるので外しても構わないが、周囲よりも背の高い建物の場合は落雷は必須と考える。
- 補償がはじめからセットとなっている場合は、補償を外してもそれほど保険料の支払いが減らないことが多いので、ついているならつけておくほうが安心ともいえる。