収益不動産の火災保険で『盗難・偶然な事故による破損・汚損』の補償特約というのがあるのをご存知でしょうか?
こんなのはあまり現実味がないのではないかと思われているかもしれません。
実は、統計的に見ると盗難は意外と発生確率があるようです。
- 住宅への侵入による盗難
- マンション共用部の設置物を盗難される
などの被害は日常的に起こってしまってもおかしくはないといえます。
この記事では、収益不動産の保険で盗難・偶然な事故による破損・汚損補償特約のポイントと必要性をご紹介します。
盗難は発生率高い!収益不動産の火災保険で盗難・偶然な事故による破損・汚損補償特約のポイントと必要性
収益不動産の火災保険での盗難補償特約は、
- 窓を破られて侵入した
- ドア錠を壊して侵入した
などで、建物に被害があった場合に補償されます。
入居者の現金が盗まれたなどについては入居者の保険で対応することになります。
あくまで建物の火災保険に付帯する補償特約となります。
最近発生が多く、ニュースでもたまに報道されていますが空室のバルコニーからエアコンの室外機が盗まれるケースなどももあります。
室外機の金属部分を売るために丸ごと盗むようですが、室外機が盗まれればエアコンが使えなくなってしまうので盗難被害を警察に届けることで保険で補償される対象となります。
盗み方も乱暴で、配管などもぶった切ったり、壁に固定しているものを引っこ抜いたりするので、建物自体にも傷がつくことがあります。
その際はそれも含めて警察に被害届を出して保険会社に打診します。
エアコンの室外機以外にも、
- 側溝の金属製の蓋
- ガレージの車止め
- 金属製のポールや鎖
なども狙われて盗まれることがあります。
意外と予想してないようなものが盗難の被害にあっていますので盗難補償特約をつけておくと安心です。
収益不動産の火災保険の『偶然な事故による破損・汚損補償特約』とは?
偶然な事故による破損・汚損補償特約は、
- 不測かつ偶発的に起こる事故
- 他の火災保険補償特約で補償する被害に該当しない一定の損害
を補償の対象としています。
保険会社や商品にもよりますが、偶発的な事故による建物の破損による被害をカバーします。
発生確率的には低いものなので、保険が適用されるような偶発的な事故が起きたときには助かるくらいのものというイメージです。
収益不動産の火災保険の『破損・汚損補償特約』とは?
収益不動産の火災保険の『破損・汚損補償特約』は
- 家具を運んでいたとき、壁にぶつかり穴が開いた
- 子供がおもちゃを投げて、窓ガラスが割れた
- 建物の給排水設備であれば、水濡れが適用できるのですが、それができない駐車場内に敷設してある配管が突然破裂して被害が出た
- 病死した部屋の汚損
などのケースでの建物の破損・汚損が補償の対象とされています。
おわりに
- 盗難は一定の確率で起きるものなので、盗難補償特約には入っておいて損はない。盗難も荒っぽい手口が増えているので、盗難された物損以上に建物の被害が出ることもあり、特に空室や敷地内の見通しの悪いところが狙われやすい。
- 偶然な事故による破損・汚損は発生確率は低いので、余裕があれば入っておけば安心度が増す。
- 破損・汚損は確実に入っておきたい補償のひとつといえる。補償適用範囲が保険会社の解釈によって広い部分でもあるので、建物の被害にかなり使えるものとなっている。入居者が病死した部屋を汚損として処理してもらえれば、高齢者を受け入れるリスクもある程度回避できる。