収益物件にかける火災保険で水濡れ補償を付けておけば漏水の損害まで補償されるので安心でコスパも良い

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今すぐ確認!高確率で発生する『水濡れ』補償は100%必須

不動産投資で収益不動産所有者が加入できる火災保険で『水濡れ』の補償特約は付けているでしょうか?

水濡れの被害は、実は災害も含めてすべての被害の中で一番高い確率で発生しうるリスクといえます。

なので火災保険でカバーしておくといざというときに安心できます。

掛けている火災保険に水濡れ補償が入っているかは必ず確認して下さい。

そしてもし水濡れ補償に入っていなければ追加で入るか、掛けている保険に水濡れ補償がないような場合は違う保険会社の保険を考えることも必要です。

この記事では、不動産投資の火災保険で水濡れ補償を付けておけば漏水などの損害まで補償されるので安心できるワケをご紹介します。

不動産投資の火災保険で水濡れ補償を付けておけば漏水などの損害まで補償されるので安心できるそのワケ

水濡れ補償特約の必要性とは?

戸建住宅よりも集合住宅である一棟アパートや一棟マンションのほうが、

  • 水濡れに関わる給排水管がそもそも多い
  • 多数の入居者が共同で居住している
  • 上階で水濡れが起こると下の階まで被害が拡大しやすい
  • 復旧工事の段取りや費用も戸建住宅に比べて割高になる

ので、ひとたび水濡れが起こるとオーナーの被害は甚大になりやすいです。

そして入居者の不注意や給排水管の老朽化などによっていつ起こってもおかしくないトラブルが水濡れだともいえます。

なので火災保険の水濡れ補償特約は絶対に入っておいて損はない補償特約だといえます。

ただし、水濡れしたからといってもすべてのケースに保険が適用されるわけではありませんので、その点は補償を付ける際にはよく理解しておく必要があります。

 

水濡れ補償特約対象の事故とは?

水濡れ補償特約は、

  • 建物内外の給排水設備に生じた事故
  • 他の戸室で生じた事故

に伴う、

  • 漏水
  • 放水
  • 溢水

による水濡れ損害を補償するとされています。

たとえば、

  • 共用部の給排水設備から漏水してエントランスの天井を汚損した
  • 給排水管が壊れて室内や家財が水浸しになった
  • 洗濯機パンからつながっている排水管に物が詰まったために、水が溢れだして床がだめになった

などで、予期せぬ水漏れ事故が起きた際に保険が支払われることになっています。

上記事故は大小含めると一棟収益物件では割と頻度が高く発生する事故だといえます。

 

各戸室間で生じた水濡れ損害はどちらの入居者の保険を使うのか?

戸室で生じた水漏れ事故の場合、上階の住人が起こした水漏れ事故で自分の戸室が水漏れ損害を被った場合にも自分の火災保険から水漏れの補償が受けられます。

この場合は、給排水設備によるものでなくても大丈夫とされています。

水漏れ損害が生じた原因が上階の住人の不注意によるものということであれば上階の住人に損害賠償請求することもできます。

その場合、上階の住人が『個人賠償責任保険』の契約をしているならこの保険から補償を受けることができます。

ただし、補償時に受け取ることができるのは、どちらか一方の保険だけとされています。

両方の補償をダブルで受け取ることはできません。

 

給排水設備に生じた事故はどのようなケースか?

給排水設備にはどのようなものかというと建物に固定されているものとされています。

 

①水道管・排水管

天井裏の水道管が破裂して水濡れ事故を起こしたなど。

 

②給水タンク・貯水タンク

タンクの注水口に置いてあった容器などが注水口に詰まり、水が溢れて水濡れ事故を起こしたなど。

 

③スプリンクラー設備・装置

スプリンクラーの誤作動によって部屋が水浸しになったなど。

 

④ガス湯沸かし器・電気温水器・太陽熱温水器・給湯ボイラー

配管の亀裂から突然水が漏れ、部屋が水浸しになったなど。

 

⑤雨どい

激しい雨で雨どいが壊れ、建物の部屋が水浸しになったなど。

 

⑥浄化槽

浄化槽が異物混入などで詰まり、溢れて建物に損害を与えたなど。

 

給排水設備のポイント

建物に固定されていない、

  • 洗濯機自体
  • 皿洗機自体
  • バケツなどの単なる容器

などは補償の対象外となります。

洗濯機に常設されていない排水ホースは給排水設備とみなされないてめ外れて部屋が水浸しになった場合も対象外となります。

浴槽に水を貯めていてうっかり浴槽から水を溢れさせてしまった場合も給排水設備ではないため火災保険の水濡れ補償での保険金支払い対象とはならないことになります。

 

おわりに

  • 水濡れ事故は不動産投資で収益物件を所有していれば最も高い確率で発生するリスクのひとつといえる。
  • 火災保険に水濡れ補償特約が付いているかは必ず確認し、100%加入するようにしておくと安心できる。
  • 各戸室内で起きた水濡れ事故は、住人の不注意によるものであれば住人に損害賠償を請求することもできる。
  • 住人に過失が認められて住人が加入している『個人賠償責任保険』から保険が支払われる場合には、水濡れ補償特約からは支払われないことになる。
  • ダブルで保険金を受け取ることはできないことは理解しておく。
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