火災保険の水災補償は一般的な水害の被害補償以外にも幅広い被害に対応していることをご存知でしょうか?
具体的には、
- 洪水
- 高潮
- 土砂崩れ
- 都市型水害
などによる被害も補償されます。
最近では温暖化の影響もあり、台風の増加や異常気象により風水害による被害も増加しています。
河川の多い都市部では、下水道の排水キャパをオーバーするなどでマンホールから水が溢れたりする都市型水害も増えていて、水災は不動産投資を行ううえで非常にリスクの高い災害だといえます。
今後水害のリスクは増え続けることはあっても減ることはないと考えられています。
この記事では、不動産投資の保険の水災補償は洪水・高潮・土砂崩れ・都市型水害の被害も補償されることについて紹介します。
火災保険の水災補償は洪水・高潮・土砂崩れ・都市型水害の被害も補償されるのをご存知ですか?
ひとたび起きると誰にも止めることができない『水害』は、しばしば甚大被害に発展しており、不動産投資の基盤を根こそぎ奪ってしまう危険性すらあります。
水害の起きやすい地域に収益物件を所有しているなら、被害を最小限に食い止めるため、『水災』の補償を入れることは必須です。
海や河川が近くになければ浸水の可能性は低くなりますし、崖などがなければ土砂災害の危険もないため、そのような場合は『水災』の補償は外してもいいかもしれませんが、不動産投資の火災保険において基本的には水災補償は入れておくべき項目です。
火災保険の『水災』の補償が受けられないケース
火災保険の水災特約は補償が受けられないケースがあるので注意が必要です。
損害割合について
- 主に床上浸水や地盤面より45cmを超える浸水
- 損害割合が30%以上となったとき
- 土砂災害のとき
(場合によっては損害割合15%未満、15%超~30%以内のケースで支払う可能性あり)
については、保険金が支払われないとされています。
本人の過失の場合
水道の蛇口を閉め忘れて床が水浸しになったなどの過失については、水災での補償は受けられません。
水濡れ被害
建物の給排水設備が壊れ、漏水して被害が出た場合は、水災適用ではなく、水濡れ損害補償の適用となります。
水濡れと水災は全く別のものという認識が必要です。
火災保険の『水災』の補償が受けられるケース
洪水
- 台風や暴風雨、豪雨などにより発生した洪水
- 融雪による洪水
などが対象となります。
または、近年非常に増えているのが、
- ゲリラ豪雨や集中豪雨などで、不動産が水浸しになった
- マンホールから水が溢れだした
などのいわゆる都市型水害も補償の対象となります。
高潮
台風などが近づくと、気圧が低くなり風が強くなると起こりやすくなる、高潮による被害が補償の対象となります。
海沿いに不動産を所有している場合に被害の可能性が高まります。
土砂崩れ
集中豪雨などによる土砂崩れも水害となります。
たとえば、
- 地滑り
- 崖崩れ
- 土石流
などで不動産が流されたなどの被害が補償対象となります。
なお、地盤が圧縮され沈んでしまう地盤沈下の被害はとても深刻なものですが、こちらは火災保険では補償されないことになっています。
損害割合における保険金の支払いについて
一般的な補償特約だと最大でも損害額の70%までという保険が多いですが、損害額の全額である新価(再調達価額)を採用している保険も増えてきており、不動産投資を再建できることを考慮するならば、新価(再調達価額)で契約できる保険会社を選ぶほうがより安心だといえます。
おわりに
- 水害の起きやすい地域に収益物件を保有しているなら、被害を最小限に食い止めるため、必ず水災の補償を入れる。
- 水災補償特約は、洪水・高潮・土砂崩れなどの台風や豪雨が原因で起こり得る被害を広く補償する特約なので、高台などでまったく水害の可能性がないなどの場合を除いては、必須で加入しておいたほうがよい補償といえる。