不動産投資で収益をあげていくと法人はもちろん個人でも事業税がかかることをご存知でしょうか?
事業税とは、個人の人はあまり耳慣れない言葉かもしれません。
しかし、事業税は、不動産所得がある場合で事業的規模になると課税されます。
事業税の税率自体は5%と、さほど高いものではありません。
ただし、サラリーマン給与所得と不動産所得が高くなると、最高税率が60%(所得税45%・住民税10%・事業税5%)となり、累進課税制度のもとで高額所得者にはこれでもかと税金が課税されます。
この記事では、不動産投資で高い個人事業税が課せられたら不動産投資の法人化の検討が早急に必要になる理由についてご紹介します。
個人事業税とは?
個人事業には不動産賃貸業も含まれますが、収益事業を行う際に、道路や橋などの各種公共施設を多く利用するだろうとの大義名分のもと、行政の経費を負担する名目で制定された地方税が個人事業税です。
不動産投資家は個人事業税を納める対象になります
個人事業で法律で定められた法定業種に、個人事業税が課税されます。
アパート・マンション不動産投資の場合、不動産貸付業に該当します。
駐車場不動産投資は駐車場業に該当します。
アパート・マンション不動産投資の規模については、細かくはいろいろとありますが、
『不動産投資の場合、概ね貸している部屋が10室以上になると事業税の課税対象』
と考えていいと思います。
個人事業税の納税額や税率はどれくらいなのか?
個人事業税の税額は、
『青色申告特別控除を控除する前の課税所得金額から、事業主控除290万円を差し引いたものに対して、税率5%をかけた金額』
となります。
青色申告特別控除はこの個人事業税には適用されないことになります。
個人事業税の計算方法
◎個人事業税納税額=(課税所得金額-事業主控除290万円など)×税率5%
家賃収入1,000万円、必要経費500万円、控除88万円(基礎控除38万円、その他控除50万円)の場合、
(1,000万円-500万円-88万円-事業主控除290万円)×5%=61,000円
個人事業主は、『事業主控除』として一律290万円控除されます。
つまり、年間の事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税は課税されないことになります。
事業税は経費計上可能
事業税は、所得税や住民税と同様に毎年の不動産の利益に対して課税される税金ですが、所得税や住民税が『経費にならない』のとは違い、事業税は『経費になる』ことがポイントとなります。
法人の場合は、事業税は利益によって税率が変わりますが、法人実効税率の中にあらかじめ含まれています。
個人の最高税率60%(所得税45%、住民税10%、事業税5%)があまりにも法人税に比べても高いので、法人化での節税対策を検討する必要があるといえます。
おわりに
- 事業的規模になると個人でも事業税が課税される。個人の最高税率は60%(所得税45%・住民税10%・事業税5%)となり懲罰的な税金が高額納税者にはかかってくる。
- 個人事業税の税額は、青色申告特別控除を控除する前の課税所得金額から、事業主控除290万円を差し引いたものに、税率5%をかけたものとなり、年間の事業所得が290万円以下の場合は、個人事業税はかからないことになる。
- 法人の事業税は法人実効税率の中に含まれている。個人の最高税率60%があまりにも高いので、必然的に法人化で節税対策することになる。