
不動産を担保にお金を借りる際に不動産登記簿に登記される抵当権には、
- 抵当権
- 根抵当権
の2種類があることをご存知でしょうか?
この抵当権と根抵当権の違いはどのようなものなのでしょうか。
抵当権と根抵当権の大きな違いは、お金を借りるという行為を1回だけ行うか反復継続して行うかという点にあります。
1回だけの場合は抵当権、反復継続する場合は根抵当権が担保である不動産に付けられることになります。
この記事では、不動産を担保にお金を借りる際の抵当権と根抵当権の違いをご紹介します。
不動産登記の抵当権とはどのようなものか?
例えば自宅として建売住宅や分譲マンションを購入する場合をイメージすると分かりやすいと思います。
銀行から住宅ローンを借りるときにその建売住宅や分譲マンションは銀行の担保不動産になります。
そのときに『抵当権』という担保をつけます。
『抵当権』は銀行にお金を返済すればそれにあわせてだんだんと減っていくことになります。
例えば住宅ローンで2000万円のお金を借りて2000万円の抵当権をつけたとします。
それを頑張って返済していき残り500万円になったとすると、当然『抵当権』も500万円になります。
そしてその残り500万円も返済して借金はゼロとなると『抵当権』もゼロとなります。
ただし借金がゼロとなっても抵当権設定登記は自動的には消えませんので、そのときは『抵当権』を抹消することになります。
不動産登記の根抵当権とはどのようなものか?
次にお金を借りるときにつける担保に『根抵当権』というものがあります。
例えば商売や事業をしていたとしてすでに所有している不動産を担保にして銀行からお金を借りるとします。
そのときに『抵当権』にするとそのとき1回限りしか借りられませんが、『根抵当権』にすると反復継続して何回も借りることができるのです。
例えば不動産に2000万円の『根抵当権』をつけて2000万円を借り入れたとします。
最初に2000万円借りましたが売上から1500万円を返済し、その後商品を仕入れるためにまた1000万円が必要となったときに、最初の2000万円の『根抵当権』を引き続き担保にしてその1000万円が借りられるというわけです。
そしてさらに500万円が必要となったとしても、まだ2000万円の『根抵当権』の枠が500万円残っているので、その『根抵当権』を利用して借り入れができます。これが『根抵当権』の仕組みです。
『抵当権』だと1回限りのため、返済と借り入れを繰り返す場合でもその都度抵当権の抹消と登記を行う必要があるので実用的ではありません。
おわりに
『抵当権』と『根抵当権』の大きな違いは、お金を借りるという行為を1回だけ行うか反復継続して行うかという点にあります。
『抵当権』は主に住宅ローンなどで不動産を取得する際にその不動産につける担保です。
少しずつ返済していき最後まで返済したら『抵当権』は抹消されます。途中で返済した分をもう一度借りるということはできません。
『根抵当権』は主に事業や商売などでお金を借りる際に不動産につける担保です。
『根抵当権』はその枠の中で何度でも借り入れと返済ができるので運転資金などで反復継続して返済と借り入れを繰り返す場合などに設定されます。
ちなみにその『根抵当権』の枠のことを『極度額』といいます。