不動産投資における地震保険は建物の規模が大きい一棟収益物件だと支払う地震保険料もそれなりにかかってきます。
また地震保険の保険金額は火災保険で保証される保険金額の50%までであるということもあり地震保険の加入を見送られてきたという一棟収益オーナーも多いのではないでしょうか?
しかしひとたび地震の災害が起これば、震源に近ければ近いほどその被害は甚大なものとなる危険性があります。
そして地震に付随して起こる津波は東日本大震災の時のように非常に広範囲に壊滅的な被害を及ぼすのは誰もが知るところとなっています。
確率はそう高くはないもののもし直撃すれば事業の柱である一棟収益を根こそぎ失ってしまうリスクをどう考えるかです。
万が一のことですが不動産投資において保険は全部その万が一のためであり、地震大国の日本おいては適切なリスク管理として地震保険への加入は欠かせないものとなってきているのが事実です。
この記事では、不動産投資で保有する一棟収益に地震保険は必要?地震に対するリスク管理と地震保険検討時の重要5ポイントについてご紹介します。
不動産投資で地震保険に加入する際に必ず知っておくべき5つの重要ポイント
地震大国の日本で不動産投資をするには地震保険の加入は必須と考えるべきです。
地震で建物に大きな損害が発生した時に地震保険に未加入だと全額自己負担になり厳しい状況に追い込まれる可能性があります。
火災保険とセットで地震保険は加入しておくほうが万一の地震の時にもリスクヘッジできます。
不動産投資における地震保険検討時のポイント①:地震保険の全損・半損・一部損の鑑定基準
地震保険は火災保険のように復旧費用を補償するものとは違い、損害を受けた建物・家財の損害の程度によって支払われることになります。
ただし、損害の程度は構造上の耐力部分についての損害であるため、見た目で壊れているという感覚とは異なるケースが出てきます。
高架水槽やエレベーターなどはどれだけ被害があっても査定の対象外となります。
大地震で倒壊して全損などであればわかりやすいのですが、
- かなり壊れているが半損扱いになるケース
- 一部損扱いになるケース
などは保険鑑定人次第となりますがこれは規程上やむを得ないといえます。
一部損は比較的認定されやすいので、保険金額(火災保険の50%まで)の5%でも、一棟収益では数百万円以上の金額になることがあります。
一部損壊した個所と他の修繕工事を一緒に行う費用をカバーできるケースもあり、地震保険を有効に使うことで被害を受けた一棟収益の復旧に生かすことができます。
ある程度地震の規模が大きく保有している一棟収益にひびなどが入っていた場合は、認定されるかは保険会社の鑑定人次第ですが保険会社に被害の申請を出しておくようにします。
不動産投資における地震保険検討時のポイント②:地震保険の概要
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする、火災・損壊・埋没・流出によって、保険の対象である建物または家財が損害を受けた場合に損害を補償する、地震災害専用の保険となっています。
地震保険の対象は、
- 居住用の建物
- その家財
となります。
火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・拡大した損害は補償されません。
地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。
地震保険は火災保険とセットで契約することになります。
すでに火災保険を契約されている人は契約期間の途中からでも地震保険に加入できます。
地震保険は地震などによる被災者の生活の安定に寄与することを目的として、民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震災害を、政府が再保証することにより成り立っています。
不動産投資における地震保険検討時のポイント③:地震保険の重要点
地震保険の押さえるべき重要点は、
- 地震保険は単独加入できない(火災保険とセットで加入)
- 居住用の建物や家財が保険目的の対象となる
- 設定できる保険金額(補償額)に制限がある(火災保険の50%まで)
- 地震保険は民間損害保険会社の引き受けている保険契約を政府が再保険している。つまり、国が保険会社のリスクを低減している。
- 地震が原因で火災が発生して被害を受けても、火災保険では補償されない
地震が起きて火災によって被害を受けても、火災保険だけではまったく機能しないということを理解しておくべきです。
不動産投資における地震保険検討時のポイント④:地震保険の保険金額の限度
- 全損・・・契約金額の100%
- 半損・・・契約金額の50%
- 一部損・・・契約金額の5%
すべて時価での評価となります。
新価(再調達価額)ではないので注意が必要です。
不動産投資における地震保険検討時のポイント⑤:地震保険の判定基準
建物被害の基準
全損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台・柱・壁・屋根など)の損害額が、時価の50%以上であると認められる損害、または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上である損害
とされています。
半損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台・柱・壁・屋根など)の損害額が、時価の20%以上50%未満であると認められる損害、または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満である損害
とされています。
一部損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台・柱・壁・屋根など)の損害額が、時価の3%以上20%未満であると認められる損害、または、建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき
とされています。
家財被害の基準
全損
地震などにより損害を受け、損害額がその家財の時価の80%以上である損害
とされています。
半損
地震などにより損害を受け、損害額がその家財の時価の30%以上80%未満である損害
とされています。
一部損
地震などにより損害を受け、損害額がその家財の時価の10%以上30%未満である損害
とされています。
おわりに
- 地震保険は火災保険とセットで必ず入っておきたい保険。
- 地震保険は地震で損害を受けた建物・家財の損害の程度によって保険金が支払われる。大地震で倒壊して全損扱いであれば分かりやすいが、かなり壊れていても柱などが残っていれば半損扱いになるケースなどは保険鑑定人次第の部分もある。
- 地震保険の契約金額は火災保険の50%までとされており、一部損で5%だとしても数百万円の保険金が支払われることになり、比較的高額な保険金になることが多い。
- 震源地が遠くても地震の規模が大きかった場合は、建物にひびなどが入っていないかを確認し、認定されるかどうかは別として、被害があれば保険会社に申請する意識が必要。