裁判所から競売開始決定通知が来て家を差押えられてしまったらもう任意売却も何もできない?⇒できます!

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裁判所から競売開始決定の通知が来て家を差押えられてしまったらもう任意売却することも何もできないのでしょうか・・・?

・・・というご相談があったことがありました。

ご相談者様のご主人が思い込んでいたのは・・・

『【差押え】までされてしまっているのだから売ったりすることも何もできないのだろう・・・』

ということでした。

ご相談者様のご主人は競売開始決定の通知書に【差押え】という記載があったのでもう何もできないだと思い込んでしまっていたのですが、奥様がいろいろ調べてとりあえず聞いてみるだけ聞いてみようということで、ダメ元でご相談を寄せられたとのことでした。

結果的にはすぐに任意売却の手続きに着手して、競売の入札期日が迫ってくる中でしたが、ご夫婦のご協力もあり、競売を申し立てた側の債権者からの協力も得られて、無事に任意売却で競売になる前に家を売却することができました。

もし奥様が何もしていなければそのまま競売になっていたと思いますし結果は180度違っていたと思います。

その時に私がハッとしたことがあります。

『私たちプロが当たり前だと思っていることは、一般の皆様には全く当たり前ではない!』

ということです。

私たちは日々いろいろなご相談を頂き、当たり前のように解決に向けてご提案をさせて頂いていますが、人生で初めて競売開始決定の通知が裁判所から届いて、さらに家を差押えますという通知が突然来てしまったら、もう何もできない、もう自分では何も動かせないんだと思ってしまっても不思議ではないんだなと私自身思い直すきっかけになったご相談でした。

裁判所から競売開始決定の通知が来て家を差押えられてしまったらもう任意売却することも何もできないのでしょうか?

裁判所から競売開始決定の通知が来てしまい、家を差押えましたという内容が記載されていると誰でも『もうダメだ!』と思ってしまうのではないでしょうか。

家を買うことじたいが人生の中で何回かあるかどうかという経験なのに、裁判所から競売開始決定の通知が来たり、家を差押えられるという経験はおそらく全員が人生の中で初めて遭遇する大トラブルのはずですよね。

【差押え】という文字づらからも、イメージ的には家のあちらこちらに赤い紙が貼られるような恐怖のイメージを持っているのではないでしょうか。

実際はそんなことはまったくありませんのでご安心ください。

裁判所は債権者(お金を貸している側)からの申立てにもとづいて、あくまで『法律的に家の権利を拘束するため』【差押え】を行っているのです。

裁判所から競売開始決定の通知が来て、家が差し押さえられると、差押えと競売開始決定が家の登記簿に登記されるということです。

登記簿に競売開始決定や差押えの登記があるまま家を買ってしまうと、先に登記している方が優先されますので、せっかく買った家を買ったあとすぐに競売で失ってしまうという変なことになってしまいますし、そんな状態でもいいから買いますという買主さんはまずいませんよね。

なので、競売開始決定や差押えの登記がある不動産を売買するときは、次の購入者が所有者として所有権を登記する際に、競売開始決定や差押えの登記を消してもらう必要があるということなんです。

わかりやすくいうと、競売開始決定や差押えの登記がされた所有者は、競売や差押えを申し立てた側に、

『家を売却して売買代金で返済をするので、その際は競売開始決定や差押えの登記を外してください』

と事前に協議して申し立てた側の了解を取り付けなければ勝手には家を売れないということになるんです。

競売開始決定や差押えの登記がされているということは、住宅ローンなどの返済が滞っていたなどのいきさつがあったはずなので、売却代金がいくらの見込みで、諸費用がいくらかかって、残りのいくらを全額返済に回すので競売開始決定や差押えの登記を外してくださいという交渉を水面下で行う必要があるのです。

 

難しい交渉などは依頼を受けたプロがすべて行いますのでご安心ください!

『競売開始決定の通知が来て家を差押えられてしまっても売却できることは分かったけど、そんな難しい交渉は素人の自分には無理だ!』

と思われるかもしれません。

一難去ってまた一難・・・ではありません。

大丈夫です。

ご依頼を頂いた後は、難しいことはすべてプロである私たちが行います。

  • 債権者(競売を申し立てた側)との交渉
  • 買主探し
  • 売買条件の調整

など、できるだけご依頼者様にとって良い形になるよう組み立てをして調整していきますからね。

 

競売になると普通に売却するよりも低い価格で落札されてしまい次の生活の再建にも足かせとなることが多いのが最大のマイナスポイントです

競売で落札されてしまうと一般に市場で売買するよりもだいぶ低い金額で落札されてしまうことが多いんです。

それはすなわち、

  • 住宅ローンが多く残ってしまう
  • 得られたはずの利益(手取り)が減ってしまう

のどちらかになるということです。

どっちも競売された側が損することに変わりはないです。

住宅ローンの残債が多く残ってしまったり、もっと高く売れて得られたはずの手取り金額が減ってしまっては、この先の新たな生活の再建にも大きなマイナスになってしまいますよね。

厳密にいえば住宅ローンが完済できない価格であれば競売を申し立てた側もできるだけ高い価格で任意売却して、できるだけたくさん焦げ付いた住宅ローンを回収したほうがいいに決まっています。

なので、競売開始決定の通知が来て家を差押えられたとしても、できるだけ高い価格で任意売却で家を売却することで、競売を申し立てた側にとっても申し立てられた側にとっても双方にプラスになるんです。

 

おわりに

いかがでしたでしょうか。

たとえ裁判所から競売開始決定の通知が来て、家を差押えられたとしても、絶対にあきらめてはダメです。

競売になるまでの期間で少しでも高い価格で任意売却することができれば、その後の未来の生活の再建がだいぶ変わってくると思います。

裁判所から競売開始決定の通知が来て、家を差押えられても、任意売却はできます!

もし裁判所から競売開始決定が届き、家が差し押さえられているという同じようなお悩みをお持ちでしたら、まずはすぐにご相談下さい。

必ずあなたの問題を解決できると自負しております。

住宅ローンが払えない・住宅ローン滞納中・競売通知が来たなどでお悩みの方はまずはご相談下さい!

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など、住宅ローンの滞納問題のご相談は誰にでも気軽に相談できることではないということは今まで数多くの住宅ローン返済のお悩み相談を承ってきた経験からも痛いほどわかっています。

しかし、誰に相談したらいいのか分からないからといって問題解決を先送りにしていると時間だけがどんどん過ぎてしまい、延滞金や遅延損害金が増えていってしまったり最終的には家が競売にかけられてしまったりしてあなたの状況はさらに悪化してしまうでしょう。

『インターネットでいろいろ調べても良いことばかり書いてあって肝心なところは実際に相談してみるまでよくわからない』というのが本音のところだと思います。

そして実際に話を聞いてしまうと断りにくいのではないかと心配されていたというご相談者様は非常に多いのです。

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