期限の利益の喪失・一括請求・代位弁済されて催告書が来た場合

競売開始決定通知が来てからでも任意売却は間に合う?⇒任意売却できます!6ヵ月くらいは時間があります!

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裁判所から競売開始決定の通知がきたらあとどれくらいの期間家に住んでいられるのでしょうか?

ざっくりですが約6ヵ月間くらいとお考え下さい。

住宅ローンが払えずに延滞・滞納してしまうと期限の利益を喪失して住宅ローンの残高を一括で請求されます。

そして住宅ローンの残高を一括で返済できなければ債権者は裁判所に競売の申立てをするのです。

裁判所は競売の申立てを受けて競売開始決定をしてその通知が債務者に届くという流れです。

その競売開始決定通知が届いてから家をでなければいけないときまでが約6ヵ月です。

ただし裁判所の競売件数の抱え具合によって早まったり逆にもっと期間がかかったりすることもあります。

裁判所から競売開始決定の通知がきたらどうなってしまうのか?

裁判所から競売開始決定通知が届いたとしてもすぐに家をでなければいけないだのどうのこうのなることはありません。

ただその後しばらくして今度は裁判所の執行官からの送達が届きます。

競売のための家の調査にくるという内容です。

競売は裁判所が行う入札制度なのでその入札の準備を裁判所の執行官が行うのです。

具体的には家の調査と評価を行うために現況調査を行うというものです。

競売の入札はその不動産を落札したい人は内覧をせずに一発勝負で入札を行います。

その中で一番高い札を入れた人に第一優先権が与えられるという仕組みです。

なので裁判所は入札をしようとする人のためにある程度の資料を揃える必要があります。

これが競売資料の3点セットと言われるものです。

そして入札もいくらでもいいというわけではなく売却基準価格を設けてそれ以上での入札をつのるというわけです。

この裁判所の執行官が来てからだいたい3ヵ月くらいで期間入札開始の通知が届きます。

期間入札の通知とは競売入札の日程で具体的に入札期間がいつからいつに決まりましたという通知です。

期間入札の通知がくると完全にリミットが決まることになります。

その後競売の落札者が決まり落札者が裁判所にお金を納付し終えると完全にその競売不動産は落札者のものになります。

裁判所の権力で抵当権や差押えなどの登記はすべて外されて所有権は落札者に書き換えられることになります。

そうなるとその時点で家に住み続けていると所有者ではなくなっているのですから不法占拠者となってしまいます。

もう所有者でもなんでもなくその家に住み続けられる理由はまったくなくなってしまうということです。

実際には穏やかでない形ですぐに出ていけということは少ないと思いますが競売の落札者からは退去をうながされることになります。

いつまでに退去できるのか?できるだけ早く退去してくださいという連絡があったり家に来られたりすることになります。

 

裁判所から競売開始決定通知が来てから家に住み続けられる期間

裁判所から競売開始決定通知が来てから家に住み続けられる期間は、裁判所の競売手続きの混雑加減にもかなり左右されますがざっくりと6ヵ月と考えていいです。

競売開始決定通知がきてから執行官が家に現況調査でくるまでが1ヵ月~3ヵ月です。

そこから期間入札開始の通知がくるまでが3ヵ月くらいです。

落札されてからも粘ろうと思えば粘れますが最終的には強制執行をかけられて強制的に家の外に家財道具などもすべて出されてしまいます。

逆に考えれば裁判所から競売開始決定通知が来てからも6ヵ月間くらいは家に住んでおいて問題ありませんので、その期間にできるだけ態勢を立て直すことが大切です。

任意売却を行って競売よりも高く売却してできるだけ残債務を減らすということも競売開始決定通知が来たあとでも十分間に合います。

実際に競売開始決定通知が来てからあわてて任意売却のご相談を頂くというケースは非常に多いです。

やはり人間誰しもがお尻に火がつかないとなかなか具体的には動き出せないということ往々にしてあると思います。

しかも前向きなことではなく後ろ向きなことに対しては腰が重くなることはよくあることです。

ただし競売開始決定通知が来てから任意売却を行う際には期間入札が始まる前までに任意売却の決済を行う必要がありますので締切がある中での売却活動となりますので全く成約がないわけではありませんので注意が必要です。

悠長にやっていると期間入札開始の通知がきてしまい慌ててしまうことになります。

 

おわりに

裁判所から競売開始決定通知がくると今すぐに家を追われてしまうかのようなイメージを持っている人は多いですがそういうわけではありません。

競売開始決定通知が来てからも平均的には競売で落札者が決まるまで6ヵ月くらいの期間がかかるのでその間に今後の生活もどうするのかも含めて態勢を立て直す期間にあてるといいでしょう。

任意売却をまだ行っていなければ任意売却をこれから行ってもまだ十分に時間はあります。

裁判所から競売開始決定通知が来てどうしていいかわからず困っているという方はご相談ください。

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