
一棟収益の火災保険においての飛来・落下・衝突の補償特約に関してです。
飛来・落下・衝突補償特約は、被害が起きり得る確率的には非常に低いのと、台風などの被害の場合は風災特約などもあり、どのような時に適用できるのか分かりにくい補償といえます。
一棟収益物件の火災保険にはこんな補償特約もあったのかくらいのレベルでもかまわない内容だといえます。
そして、いざというときには、保険代理店や保険会社に確認するほうが無難です。
この記事では、一棟収益の火災保険補償特約『飛来・落下・衝突』の補償内容と注意点をご紹介します。
目次
一棟収益の火災保険補償特約『飛来・落下・衝突』の補償内容と注意点
飛来・落下の火災保険補償特約の内容
飛来・落下は滅多に発生することはない被害ですが、飛来に関しては、
- 鳥がガラスを突き破って部屋に飛び込んできた
- 風で飛んできた物干しざおが外壁に当たって損傷した
などのケースが想定できますが、正直あまり実際には起こりにくい被害ではあります。
落下に関しても、
- ヘリコプターが落下して建物が損傷した
- 飛行機が墜落して建物が全壊した
などが想定されていますが、天文学的な確率ですので、心配しだすとキリがないというレベルの話ではあります。
もし飛行機やヘリコプターが落下して被害を受けたとしても、加害者がいるわけですので損害賠償を請求することも可能という話になってきます。
火災保険はその加害者が支払い能力がないなどの場合に補償されることになります。
また、砂塵・粉塵・ばい煙などの飛来による損害は、建物自体には被害もないことから補償の対象外となっています。
そして、豪雪やひょう(雹)、台風による飛来被害は『風災・ひょう災・雪災』の補償対象となります。
衝突の補償特約の内容
衝突は幹線道路沿いなどでは多少は確率的には起こり得る話なのですが、他人の車が所有している賃貸マンションやアパートなどに当て逃げし、エントランスや建物が損壊したなど、物体の衝突により所有している収益物件が受けた損害について補償され保険金が支払われることになります。
強風にあおられて建築現場の大型クレーンが横倒しになり、所有する賃貸マンションが壊れて被害を受けたといったケースも対象にはなりますが、クレーンの所有者が支払いできない場合に火災保険補償特約が適用されることになります。
飛来・落下・衝突の補償特約を付ける際の注意点
民法で定められているとおり、第三者からの被害は加害者本人に直接損害賠償請求するのが基本となります。
もし車が突っ込んできて建物に損害を被っても、相手方の自動車保険から支払いができるのであればそれで終わってしまう話となります。
加害者が不明であったり、加害者が倒産して支払うことができないような場合は、損害が補償されないので火災保険が適用できますが、通常は加害者に損害賠償することになります。
まとめ
- 飛来・落下・衝突はめったに発生しないリスクといえるので、加入に関してはどちらでもいいというのが本音のところではある。選択できる場合は自己責任で外しても問題はそうないとは考えられる。外すことによる保険料の減額幅とリスクとの天秤で各自で判断する。
- 自然災害ではなく基本的に相手、加害者がいる損害の場合は、まずは加害者に対して損害賠償請求をして、加害者が不明もしくは支払い能力がなく損害が賠償されない場合に、火災保険の補償特約から補償されることになる。