みなと保証とは?みなと保証(旧みなと信用保証)から一括請求や代位弁済の通知が来たらどうすればいい?

みなと保証(旧みなと信用保証)から期限の利益の喪失通知や一括請求や代位弁済の通知が来たらどうすればいいのでしょうか?

みなと保証(旧みなと信用保証)は兵庫県の地銀である旧みなと銀行系列の信用保証会社でした。

現在ではみなと銀行がりそな銀行系列の関西みらいフィナンシャルグループに合併吸収された際にみなと保証に変わりましたが業務自体は同じです。

旧みなと銀行で住宅ローンを借り入れる際の条件としてみなと保証(旧みなと信用保証)の保証が受けられる方(審査条件を満たす方)というのが指定されていました。

旧みなと銀行で住宅ローンを借入していて住宅ローンを滞納するといずれはみなと保証(旧みなと信用保証)が代位弁済することになります。

登記簿謄本の債権者の名義がみなと信用保証となっているのはこのためです。

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収入減で住宅ローンの返済がしんどい!という時に銀行へ相談する場合は住宅ローンを滞納する前にするべき理由

新築で買った家の住宅ローンの返済がきつい場合にどのように対処するのが一番良いのでしょうか?

家のローンがきついなと思ったときに最悪なのが何も対策をせずにズルズルと住宅ローンの返済を滞納していってしまうことです。

住宅ローンは毎月の返済なので一度返済が遅れてしまい滞納してしまうとその滞納分を取り返すのはかなりしんどいです。

当然、次の月にも住宅ローンの毎月分の返済があり、そこで遅れた分を余分に返済しなければ住宅ローンの滞納を解消することはできません。

しかし毎月の住宅ローンの返済がきつい状態で滞納してしまった場合は、翌月になったからといって急に一月分の返済まで余裕ができることはまず難しいです。

そもそも論になりますが滞納後にまとめて二か月分が払えるのであればきつい思いをしなくても払えていたはずだからです。

家のローンがきついなと思った時にやっておくべきことはたった一つです。

それは、

『延滞する前に住宅ローンを借りている銀行に相談する』

ことです。

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毎月の収入で住宅ローンを払えないのであれば節約して頑張っても遅かれ早かれ返済が行き詰まる可能性が高い

住宅ローンの返済が厳しくなってギリギリまで頑張ったものの結局は任意売却で不動産を売却することになるのであれば早い段階で住宅ローンの返済に見切りをつけたほうが良いです。

それはなぜなのでしょうか?

住宅ローンの返済が厳しくなってくるとまず生活を切り詰めます。

食費・光熱費・娯楽遊興費・教育費・小遣い・・・etc。

住宅ローンを払うためにカツカツの生活を続けなくてはなりません。

それでも足りなければ、

  • 貯蓄を切り崩す
  • 生命保険や定期預金を解約する
  • 税金の支払いを待ってもらう
  • 他から借り入れをする

という形で今まで築いてきた貯金などのストックをどんどん目減りさせていき金目の物は全てつぎこんで最終的にはさらに借り入れを増やしてしまうようなところまで行き着くこともあります。

その結果なんとか住宅ローン返済の資金繰りが持ち直せばまだよいのですがなかなかそうはいかず、状況は悪化の一途をたどることが多いのです。

そして貯蓄を全て切り崩してお金になるものは全て解約しても結局住宅ローンの返済が行き詰まることの先送りにしかならなかったという結果となってしまうのです。

そうなると全てを失って手元にお金が全く残っていないため身動きが取れなくなってしまうのです。

任意売却で不動産を売却する目的はあくまで生活の再建にありますのでその目的をできるだけ良い形で達成することを考えるべきなのです。

この記事では、任意売却に取りかかるのが早ければ早いほど有利になる理由について見ていきましょう。

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住宅ローンを延滞・滞納してしまったらどうなる?ぶっちゃけいつまで家に住んでおくことができるの?

住宅ローンを延滞・滞納してしまったら家にはあとどれくらいの期間そのまま住んでおくことができるのでしょうか?

住宅ローンが払えていないからといって突然今すぐに家を出ていってくれと言われても困ってしまうと思います。

住宅ローンを延滞・滞納すると家をすぐに追い出されるようなイメージを持っている方は多いですが、実際にはそんなことはありません。

住宅ローンを延滞・滞納してしまったらいずれ競売になったりして家を取られてしまうということは何となく分かってはいるとしてもイメージ的にすぐに家を出なければいけないと思っている方はとても多いです。

実際はそんなことはなく住宅ローンを延滞・滞納してもある程度の期間、最低でも6ヶ月から1年くらいはそのまま家に住んでおくことができます。

住宅ローンを延滞・滞納してしまっているということはおそらく家計の収支も厳しい状況だと思われますのですぐに家を出てくれと言われても金銭的にも困ると思います。

なので住宅ローンを延滞・滞納してしまっても、ここは落ち着いて今後のリカバリーをしっかりと考えていくべきです。

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どっちが得?任意売却の前に弁護士に自己破産を依頼すると①破産管財②同時廃止かで任意売却も2通りある!

任意売却で不動産を売却する前に弁護士に相談して自己破産を依頼するとどうなるのでしょうか?

相談した弁護士によってその道は

  1. 破産申立前に任意売却で不動産を売却してから破産申立⇒同時廃止へ
  2. 任意売却で不動産を売却せずに破産申立⇒破産管財事件へ

の2通りに分かれます。

1と2でどう違うのかというと

  1. 破産手続き費用が安くあがりやすいが時間がかかる
  2. 破産手続き費用は高くなりやすいが早い

というのが一番の違いです。

しかし弁護士に相談するというのはほとんどの人が人生初めてであり、ましてや自己破産をするというのは人生でほぼ1回きりのことなので最初で最後のことになり初めてのことだらけです。

なので初めて相談した弁護士の方針にほとんどの人が従うことになるのです。

これは悪いことではありませんがせめてその仕組みを知ったうえで弁護士に相談すれば自分の本来の目的の達成を優先させることができます。

この記事では、任意売却で不動産を売却する前に弁護士に自己破産を依頼すると破産管財か同時廃止かで任意売却も2通りあるということを見ていきます。

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住宅ローンが払えない!大ピンチでも絶対にやってはいけない!これをしてドツボにはまる人が多数います!

このままでは住宅ローンが払えないな、払えなくなりそうだなという時に絶対にやってはいけない行動があります。

これまでの多くのご相談者様がやってしまっていたことでもあります。

これらの行動をしてしまうと住宅ローンが払えないという状況はより悪化することが多いです。

住宅ローンが払えない時に絶対にやってはいけない5つの行動とは

  1. 何も対策をせず放置する
  2. 消費者金融などから借金する
  3. 税金を滞納して住宅ローンにあてる
  4. 貯金を全て使い果たす
  5. いきなり弁護士に相談する

の5つです。

今まで多くのご相談をお受けしてきて住宅ローンが払えないという状況が悪化してしまっていたご相談者様のほとんどはこの5つのどれかには必ず当てはまっていました。

ここでは住宅ローンが払えない時に絶対にやってはいけない5つの行動を順番に見ていきましょう。

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SMBC債権回収から督促がきたら?SMBC債権回収は三井住友銀行系列の債権回収を行う債権回収会社(サービサー)

SMBC債権回収から住宅ローンの催告書や督促が来たらどうすればいいのでしょうか?

SMBC債権回収とは、三井住友銀行系列の債権回収会社(サービサー)です。

基本的には三井住友銀行系列のSMBCグループの貸し付け債権の債権回収を広く行っており、住宅ローンではSMBC信用保証が代位弁済した後の任意売却の窓口として任意売却の窓口業務も行っています。

つまり、SMBC債権回収から住宅ローンの催告書や督促が来た時点ですでに住宅ローンの延滞が進んでいて代位弁済されて一括請求されている可能性が高いです。

さらにSMBC信用保証から競売申立てをされていて裁判所から競売開始決定の通知が届くこともあります。

SMBC債権回収は任意売却に対しては柔軟で比較的任意売却に取り組みやすい債権者だといえます。

ただし、競売申立ても並行して行い競売開始決定がなされた上で競売の入札開始までの期間限定での任意売却になることがほとんどです。

なのでSMBC債権回収から住宅ローンの催告書が届いたときには競売申立てされることも時間の問題なので、できるだけ早いタイミングで任意売却の手続きを進めることで任意売却の成功確率を上げることができます。

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お金が無いから自己破産するのに自己破産するにも金がかかる!自己破産するための費用は任意売却で捻出できます!

債務の状況などを客観的に見てどう考えても自己破産したほうがよさそうなのですが、債務者が弁護士に払う破産申立費用も出せないような場合はどうすればいいのでしょうか?

お金がないから自己破産しようと考えているのに自己破産するにもお金が必要になるという厳しい現実があるのです。

まさに『地獄の沙汰も金次第』とはこのことです。

この事例は、弁護士に払う破産申立費用を任意売却代金から拠出できたケースです。

債務者は本業のビジネスホテル経営のほか副業としてアパート経営をしていました。

貸金の延滞が始まっていたので債務者と面談し、副業で余剰資産であるアパートを売却することにより借入金を圧縮して、本業のビジネスホテルに専念することにより事業再生を果たすように提案しました。

が、しかし・・・それでは全然間に合わないくらいの借入を方々からしてしまっていたため、自己破産のほうがいいのではないかという判断になったというケースです。

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住宅ローンをどれくらいの期間の滞納で一括請求や代位弁済される?もし一括請求や代位弁済の通知が来たら?

住宅ローンの残高を一括請求や代位弁済されるという通知が来てしまったらどうすればいいのでしょうか?

住宅ローンを一定回数延滞・滞納するとまずその延滞・滞納分をまとめて支払って延滞・滞納状態を解消するように督促されます。

多くの金融機関の場合で延滞・滞納回数が5〜6回くらいで延滞・滞納状態をリセットするように促されます。

場合によってはもっと早く延滞・滞納3回目くらいでもそうなったケースもありました。断続的に延滞・滞納しては少し払って延滞・滞納回数を減らしながらきたという場合では累積の延滞

滞納分が3ヶ月分でもいったん延滞・滞納分を解消しなさいということです。

そして延滞・滞納分をまとめて支払うことができなければ、今度は住宅ローンの残高を一括請求されることになります。

  • 住宅金融支援機構であれば全額繰上償還請求
  • 銀行や信金などで保証会社を使っていた場合は代位弁済
  • 保証会社を使っていない場合は一括請求

といった具合になるのですがどこも基本的には今残っている住宅ローンの残高を一括で支払ってくださいという請求を行います。

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やばい!このままだと住宅ローンが払えない!と思ったら手遅れになる前に今すぐに取るべき対策はこの4つ!

このままでは住宅ローンが払えない!と思ったらどうするべきなのでしょうか?

毎月の住宅ローンの返済分が払えなくなる原因としてはなんらかの理由で

  • 収入が減った
  • 支出が増えた

のどちらかに大きく分けて集約されると思います。

収入も減って支出も増えたという人はもっと厳しくなります。

実はこの住宅ローンが払えないかもしれないという段階でどのような対策を取るかによってその後の明暗が分かれてくることもよくあるのです。

対策を間違えたばっかりに手遅れになったりさらに状況を悪化させてしまっていたご相談者様は本当にたくさんいらっしゃいました。

住宅ローンが払えない!と思った時に手遅れになる前に取るべき対策は主に下記4つです。

  1. 家計の収支を見直す
  2. 収入を増やす努力をする⇒難易度高い
  3. 住宅ローン借り入れ先の金融機関に相談
  4. 不動産会社の査定を取っておく

順番に見ていきましょう。

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任意売却の決済引き渡し日に税金の差押が入ることも!突然の税金の差押が入っても任意売却を成功させる方法!

任意売却を進めるにあたって最もやっかいな権利関係は何でしょうか?

不動産に付く権利はいろいろありますが、任意売却の天敵ともいえるやっかいな権利が『差押』です。

これは本当に間違いありません。

突然の差押登記が入ったばっかりに任意売却が頓挫してしまったということはよくあることなのです。

最悪の場合、任意売却をずっと進めてきてやっと辿り着いた決済日に運悪く差押登記がねじ込まれることもあります。

これは任意売却をやっている側からするとたまりません。

しかし任意売却の決済日に差押登記が入ったような場合でも対処法は必ずありますのでご安心ください。

任意売却はピンチに遭遇した経験がものをいうのです。

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競売開始決定通知が来てからでも任意売却は間に合う?⇒任意売却できます!6ヵ月くらいは時間があります!

裁判所から競売開始決定の通知がきたらあとどれくらいの期間家に住んでいられるのでしょうか?

ざっくりですが約6ヵ月間くらいとお考え下さい。

住宅ローンが払えずに延滞・滞納してしまうと期限の利益を喪失して住宅ローンの残高を一括で請求されます。

そして住宅ローンの残高を一括で返済できなければ債権者は裁判所に競売の申立てをするのです。

裁判所は競売の申立てを受けて競売開始決定をしてその通知が債務者に届くという流れです。

その競売開始決定通知が届いてから家をでなければいけないときまでが約6ヵ月です。

ただし裁判所の競売件数の抱え具合によって早まったり逆にもっと期間がかかったりすることもあります。

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家を競売にかけられるとどうなる?家が競売にかけられて家を失って後悔する前に打つべき手は実は意外と多い!

銀行から住宅ローンを借りて家を購入して万が一返せなくなったら住宅ローンの担保に入れた不動産はいったいどうなってしまうのでしょうか?

住宅ローンの返済がされない以上、銀行は担保不動産である不動産を処分して貸したお金を回収しようとすることになります。

そのための抵当権設定でもあるからです。

銀行が担保不動産である不動産を処分して住宅ローンを回収するのには、

  1. 任意売却
  2. 競売

の2つの方法があります。

銀行がどちらの処分方法で回収を図るのかは順番があり流れがあります。

一般的には銀行としては債務者に任意売却で家を売却してもらった方が高く売れて回収額が増える可能性が高いので債務者に対しては任意売却をして欲しいと思っています。

しかし、あくまでも任意売却をするかどうかを決められるのは不動産の所有者である債務者だけなので、債権者の銀行だけがいくら任意売却をしたいと思っていても債務者が任意売却を行うという意思がなければ任意売却を行うことはできません。

債権者である銀行はあくまでお金を貸しているだけで、このような事態になっていても所有者は債務者であることに変わりはないからです。

なのでそういった場合には債権者である銀行は裁判所に競売を申し立てて強制的に不動産をお金に換えて債権を回収することになるのです。

競売であれば立場が逆転し今度は不動産の所有者である債務者の意思に関係なく、債権者の意思のみで手続きを進めていくことができるのです。

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住宅ローンのボーナス払いが払えないとどうなる?⇒ボーナス分を払わない限り月々返済分が受け付けてもらえない!

住宅ローンのボーナス払い分が払えない場合はどうなってしまうのでしょうか?

ボーナス払い分は払えないが月々の返済分ならなんとか工面できるというケースも多いのではないでしょうか。

しかし、住宅ローンをボーナス払い併用で借り入れている場合は、ボーナス払い分の支払いがされるまで月々の返済分は受け付けてもらえません。

住宅ローンのボーナス払いは毎月の支払額に上乗せして年に2回、ボーナス月に合わせて住宅ローンの返済額を増額する返済方法です。

ボーナス払いはずっと昔からある住宅ローンの返済方法でボーナス払いをすることで住宅ローンの毎月の返済額を低めに抑えることができる大きなメリットがあります。

しかしその分だけ当然ですがボーナス払いのある月の住宅ローンの返済額が大幅に増えてしまいます。

そして昨今のコロナ禍などでボーナスが減ったりボーナスそのものが無くなってしまったときに、このボーナス払いの返済に困ってしまう人が増え続けているのです。

この傾向は今後も増えていくのではないかと思います。

なぜなら住宅ローンのボーナス払いが成り立つ条件として、安定してボーナスがずっと支給されるだろうという大前提があるからです。

大企業でさえボーナスが払えなくなることがある不透明な時代に35年間続く住宅ローンの返済にボーナス払いを組み込むことは月々の返済額を抑えられるかわりにそれなりのリスクを抱えることにさえなってしまうのです。

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住宅債権管理回収機構とは?住宅債権管理回収機構から催告書や一括請求通知が来たらまずは競売回避を最優先に!

住宅債権管理回収機構から住宅ローンの催告書の通知が届いたらどうすればいいのでしょうか?

住宅債権管理回収機構は独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の不良債権の回収を多く取り扱う債権回収会社(サービサー)です。

住宅債権管理回収機構という会社名は一般の人が普段は目にしたり聞いたりすることがほとんど無いと思います。

なぜなら債権回収会社(サービサー)とは未返済や未払いなどがあった際の督促や回収を目的とする会社だからです。

その住宅債権管理回収機構から連絡や通知があったということは何かしらの未返済や未払いがあったものと考えてよいでしょう。

また住宅債権管理回収機構からの連絡や通知は、

  1. 電話連絡での督促
  2. 普通郵便での通知
  3. 配達証明での通知
  4. 内容証明での通知

の順に厳しく重たい内容になっていきます。怖くなって開封できずにそのままになっている方もいらっしゃるくらいです。

この場合に住宅債権管理回収機構に取るべき対処法は、

【まずはとにかく連絡を入れる】

ことが一番です。

知らない電話番号からの着信は電話に出ない人が増えているのでその辺は住宅債権管理回収機構側も心得ており早い段階で普通郵便での通知も並行して行ってきます。

これを見て見ぬふりをしてブッチし続けると配達証明や内容証明での督促に切り替わっていき法的手段色が濃くなっていってしまうというわけです。

債権回収会社(サービサー)としても債務者に連絡が取れないのであれば法的に粛々と手続きを進めていかざるを得ないからです。

通知文書に記載されている連絡先に連絡を入れたからといっていきなり『お金払わんかい!』と怒られるわけでもありませんので安心してまずは連絡を入れて事情を話すことが大切です。

ご心配な方は当記事下の無料相談フォームからご相談ください。住宅債権管理回収機構への対処方法などをメールにてアドバイスさせて頂きます。

この記事では住宅債権管理回収機構から督促がきたらすぐに取るべき効果的な対処法についてご紹介していきます。

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代位弁済って何?住宅ローンが代位弁済されて保証会社からローン残高を一括請求された!どう対処するのがベスト?

住宅ローンの延滞・滞納を続けてしまうと期限の利益を喪失されて保証会社から代位弁済されてしまいますが代位弁済とはどういうことなのでしょうか?

住宅ローンの代位弁済とは銀行などが住宅ローンを貸し付ける際に保証会社の保証付きで融資している場合に、債務者が住宅ローンが返済できないと保証会社から住宅ローン残高の立替え払いを受けることを指します。

保証会社側から見ると保証会社は保証料を銀行から受け取って銀行が融資した住宅ローンの債務保証をしているということになります。

例えば銀行が3000万円の住宅ローンの融資をする際に保証会社が2%の60万円の保証料をもらって債務保証に入るという具合で保険のような仕組みになります。

そしてもし銀行がその3000万円の住宅ローンをどこかで回収不能になった場合に、その時点での残高を債務保証を受けている保証会社から立替え払いをしてもらうという仕組みになっています。

立替え払いをしたあとで保証会社はその立替え払いをした金額を一括で住宅ローンの融資を受けていた債務者に請求するというわけです。

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お金がいる時期に返済額が上がる!ゆとり返済やステップ返済の住宅ローンが払えないときの解決方法!

住宅金融公庫の住宅ローンでゆとり返済やステップ返済の返済に追われて苦しまれてはいないでしょうか?

住宅金融公庫のゆとり返済やステップ返済を一言でいうと、

単なる『返済の先送り』です。

住宅金融公庫の住宅ローンのゆとり返済やステップ返済とは、借入当初5年目までと10年目までの月々の返済額を低く抑えて、その分を後の支払いに乗せるという住宅ローンの返済プランのことです。

当然、ゆとり返済やステップ返済の期間が終わると月々の住宅ローンの返済額は大きく跳ね上がることになり、そこで一気に住宅ローンの返済が苦しくなるのです。

ゆとり返済やステップ返済後の住宅金融公庫の住宅ローンの返済が苦しくなって破綻してしまうケースが増え続けるのも当然の結果なのです。

あまりにも当初の返済額と11年目以降の返済額が違いすぎるので当時社会問題のようにもなりゆとり返済・ステップ返済の支払い額が上がるタイミングで住宅ローンが払えないという人が続出しました。

当初毎月9万円だった住宅ローンの返済額が11年目から18万円に上がったというケースが続出したからです。

住宅ローンを借りる時に当然返済額が11年目以降にどうなるかの説明は受けてゆとり返済・ステップ返済で借り入れているのですが、のど元過ぎれば熱さを忘れるではないですが、当初の低

抑えられたゆとり返済の返済額での生活のバランスが取れてしまい返済額が上がるのは10年先ということで特に対策をせずにその日を迎えてしまったという人が多いのです。

この記事では、お金がいる時期に返済額が上がるゆとり返済・ステップ返済の住宅ローンの返済できないときの解決方法についてご紹介します。

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不動産投資で家賃滞納者を大家が追い出すには裁判しかない?力ずくで家賃滞納者を追い出す方法はあるの?

家賃滞納者を追い出すには裁判しかないのか?

不動産投資で購入した収益物件に家賃滞納者がいる場合、保証会社に加入していなければ毎月の未払いが溜まる一方となります。

どのような手順を踏めば、こういった家賃滞納者に速やかに退去してもらえるのでしょうか?

家賃滞納者への即効性のある対処法はなく、まず滞納家賃を督促し、支払に応じなければ最終的には裁判をするしかありません。

この記事では、不動産投資で家賃滞納者を追い出すには裁判しかないのか?力ずくで家賃滞納者を追い出す方法は?についてご説明します。

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新築ワンルームマンション投資はヤバいからやめとけ!プロは買わずに素人が大損!買って後悔している人多数の現実!【更新】

不動産投資で区分所有のマンションの購入を検討する場合に、特に新築ワンルームマンションを購入しようとする際には相当注意するべきです。

新築ワンルームマンションの分譲会社や販売会社の営業マンにすすめられるがままに、初期費用がいらないからと言われてフルローンで新築ワンルームマンションを購入して、キャッシュフローは出ない値下がりするわのダブルパンチで苦しみ続けている人が後を絶ちません。

新築ワンルームマンションへの投資はよくよく考えて取り組まないと本当に大変なことになります。後になって後悔してもどうしようもないのです。

実際に新築ワンルームマンション投資をすすめられて取り組んだ結果、儲からないだけならまだマシで、ローンが払えなくなったりして不動産投資自体を終了せざるを得ない人も少なくないからです。

新築ワンルームマンション投資が全部が全部ダメというわけではありませんが、ぶっちゃけほぼ全てがダメなので、新築ワンルームマンションを購入して不動産投資を始めることには相当な注意が必要だと分かったうえで取り組むべきです。

あなたにも新築ワンルームマンション投資の勧誘電話がかかってきたことが1度や2度はあったのではないでしょうか?

新築ワンルームマンションのデベロッパーや販売会社の営業マンがかなりの勢いで電話越しに売り込んできますが、その通りのメリットが本当には得られないことがほとんどです。

こちらから頼んでもいないのに向こうから勝手に持ち込まれてくる儲け話で儲かることは絶対に無くて、儲かっているのはその儲け話を持ってきた人だと相場は決まっています。

本当に儲かるのであれば新築ワンルームマンションを建設した会社が保有して賃貸で貸せばよいですし、本当に儲かるのであれば目が肥えた機関投資家や不動産ファンドや投資法人リートなどが一棟丸ごと買っていきます。

それを小分けにして何も知らない素人に高値で売りさばこうというあざとい魂胆が見え見えなのです。

また、ブログやSNSなどからそういった新築ワンルームマンションのデベロッパーや販売会社へのセミナーや資料請求の申込を流しているアフィリエイトサイトなどもある意味同罪です。

そういったアフィリエイトサイトの運営は不動産業の経験もほとんどないド素人がやっていることがほとんどですがIT技術には長けており、SEOを攻略してアフィリエイトサイトに投資家を誘ってセミナーや資料請求の申し込みをさせればその集客の対価としてデベロッパーや販売会社からお金をもらえばそれでおしまいという商売をやっていて無責任以外の何者でもありません。

そしていったん申込をすれば送客先のデベロッパーや販売会社から鬼のような営業攻勢がかかるという仕組みです。

共通しているのは彼らは自分たちの利益だけしか考えていないということです。なぜなら投資は『自己責任』だからです。

儲け話に目がくらんで欲を出して損した人が悪いと言うのが世間一般の見方なのでよほどのことが無い限り投資家が損していても彼らへの世間の風当たりはそれほど強くはなりません。

新築ワンルームマンション投資は不動産投資の対象として見た場合に、たった1つのしかし致命的なデメリットがあります。

それは、『収益に対してそもそも新築ワンルームマンションの物件価格が割高すぎる』ことです。

新築のワンルームマンションの購入価格にはデベロッパーの利益がたっぷりと乗っかっているために、冷静に見れば割高すぎる価格となっているからです。

この記事では、不動産投資のプロはみんな知っている新築ワンルームマンション投資の一般人に知らされないヤバすぎる事実についてご紹介します。

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投資用不動産の売買で重要事項説明義務違反を理由に売買契約を解除したり損害賠償が取れるとは限らない件

説明義務違反があっても損害賠償が取れるとは限らない事例

不動産投資用の収益物件は物件価格が1億円を超えることもざらにあり、非常に高額な取引となります。

だからこそ、収益物件の購入にあたっては細心の注意をもって契約しなければなりません。

しかし、万が一購入した収益物件が、建ぺい率や容積率が契約時の重要事項説明と違っていて違法建築物だった場合に重要事項説明義務違反を理由に売買契約を解除することはできるのでしょうか?

この記事では、不動産売買において重要事項説明義務違反を理由に売買契約を解除したり損害賠償が取れるとは限らない理由をご紹介します。

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マルチプルとは?マルチプル投資分析で不動産投資の総利益を自分で簡単に算出する手順と投資シミュレーション

マルチプル投資分析の出口戦略で『物件売却での総利益を読む』方法

不動産投資の出口戦略においてマルチプル投資分析の考え方が活用できます。

AMや出口戦略シミュレーションを行う際に最も重要になってくるのが、

『売却によって確定する総利益はいくらなのか?』

ということになってくると思います。

物件購入前、物件購入後にかかわらず、

  • いつ
  • いくらで

収益物件を売却するとトータルでいくらの利益になるのか?

それがマルチプル投資分析になります。

この記事では、収益物件の売却時に儲けを最大にする不動産投資マルチプル分析9つの手順とマルチプル不動産投資出口戦略法をご紹介します。

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不動産投資で収益物件を購入した初年度限定で購入経費で大きな赤字が出せて必ず節税できるカラクリとは?

登録免許税と不動産取得税で節税になるマジックに騙されない

不動産投資で収益物件を仕入れた初年度だけは大きな赤字が出るので必ず節税できますがそれが翌年も続くことはありません。

不動産投資で収益物件仕入れ時の大きな租税公課として、

  • 登録免許税・・・物件売買時に登記をする際に必要な税金
  • 不動産取得税・・・物件購入後、数か月後にかかる税金

があります。

売買1回につき1回の税金の支払いのため、物件購入初年度には大きな経費化ができるものの次年度以降は当然なくなります。

収益物件を購入した際に初年度は赤字になりやすいと言われるのも、この登録免許税と不動産取得税の金額が大きいからです。

不動産営業マンがこの理屈で毎年節税できますと言ってきたらそれはウソなので注意が必要です。

この記事では、不動産投資で収益物件を仕入れた初年度だけは経費で大きな赤字が出るので必ず節税できる2つの大きな要因をご紹介します。

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なぜ不動産投資でサラリーマンや公務員の投資家が法人を設立して収益物件を購入するとメリットが大きいのか?

会社員が法人を作って収益物件を購入するメリットは何?

不動産投資において一定規模以上を目指す場合にサラリーマンや公務員の投資家が法人を設立して収益物件を購入していく場合が多いのでしょうか?

そしてそのメリットは何なのでしょうか?

サラリーマンや公務員が資産管理法人を設立して不動産投資を法人化することで、

  • 税率面での節税対策
  • 法人としての継続融資の受けやすさ

の2点で大きなメリットを享受することができ不動産投資が有利になります。

不動産投資において新設法人を作ってその法人で融資を受けて収益物件を購入する方法は、今では広く一般的に行われています。

その際には個人の資産管理法人を設立するることになり、資産家が資産管理や相続を目的として会社を持っているのと同じ仕組みになります。

こうした資産管理法人への銀行の融資審査は、あくまでも融資を銀行に対して依頼する個人が対象になりますので、個人への融資と同じく、個人の収入や自己資金などの個人属性が重要になります。

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不動産投資の物件売却で一番得するタイミングは?個人は購入後5年超で法人なら他の利益との兼ね合いが重要!

収益物件の売却は利益を最大化する収益物件の売却タイミングとベストな保有期間どの程度の期間所有してからがベストなのか?

不動産投資で自身が所有している収益物件の売却を行う際にベストなタイミングはどのようなタイミングになるのでしょうか?

実は不動産投資の売却のベストタイミングは不動産投資を個人で行っているか法人で行っているかでそれぞれの売却に対してベストなタイミングがあります。

個人なら5年超の長期譲渡のタイミングでの売却がベストだといえます。

法人の場合は本業の利益や他の収益物件とのバランスを考えながらの売却となります。

この記事では、不動産投資の売却のベストタイミングとはいつなのか?を不動産投資を個人で行っている場合と法人で行っている場合にわけて考えていきます。

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手付金って何?不動産投資で知っておくべき売買契約時の手付金に関する重要なポイントと注意点【まとめ】

手付金の種類・手付金の限度額・手付解除時の注意点について

不動産投資で収益物件の購入の際の売買契約時に支払う『手付金』について、間違った認識で覚えているといざというとき大変危険です。

手付金には3つの種類

  1. 解約手付
  2. 違約手付
  3. 証約手付

があり、その限度額もあります。

また、手付を放棄して契約解除する際にもいつでも解約できるわけではなく手付解除のルールもあります。

間違った認識のままだと、思っているとおりに進まなくなるリスクがありますので、『手付金』に対してのきちんとした認識を持っておくことは不動産売買を行う上でとても大切です。

この記事では、不動産投資で収益物件購入時の手付金の種類・手付金の限度額・手付解除の重要ポイントをご紹介します。

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