配偶者控除以外にも相続税には様々な控除があることをご存知でしょうか?
注意すべきは配偶者控除を含めて税金の控除は自己申告制なので、知らなければ使えても使わずに終わってしまうということです。
税務署や国税当局が『この控除使えるけど使ってませんよ』とは教えてくれません。
相続税の申告の際に使わなければそれでおしまいです。
いざ相続が発生すると誰が相続人で家系図がどうなっているのかなどで頭がいっぱいになってしまいます。
その結果、相続税の各種控除などに頭を働かせることは難しくなります。
税理士が相続に詳しければ気づいてくれるかもしれませんが、意外に抜け漏れは多いというのが実態です。
相続対策においては様々な控除についても知っておいたほうがいざという時にもスムーズにいきます。
相続税の配偶者控除以外の5つの控除
控除①:未成年者控除
相続人が未成年の場合に適用がある控除です。
20際になるまでの猶予年数に応じて控除額が変わります。
計算式は、
◎(20歳-相続開始時の年齢)×6万円
となり、1年未満は切り捨てとなります。
例えば、相続開始時の年齢が15歳5ヵ月だとすれば、
(20-15)×6万円=30万円
の税額控除となり、相続税額が30万円安くなります。
たいした金額にならないように見えますが、税額控除のため相続税額からそのまま引かれる金額のため、意外と大きな控除金額となります。
控除②:障害者控除
相続人が一定の障害者である場合に適用できます。
計算式は、
◎(85歳-相続開始時の年齢)×6万円(特別障害者は12万円)
となり、1年未満は切り捨てとなります。
例えば、相続開始時の年齢が30歳であれば、
(85-30)×6万円(特別障害者は12万円)=330万円(特別障害者は660万円)
となります。
控除③:相次相続控除
10年以内に2回以上連続して相続がおきた場合に適用できる控除です。
相次ぐ相続で相続税の負担が増えることから、その緩和策として設けられています。
計算式は少し複雑ですので、ここでは、
『10年以内に相続が2回以上あれば控除が使える』
ことを知っておいていただければと思います。
控除④:外国税額控除
国外に資産を保有している場合、その外国の相続税に相当する税金をかけられている場合には、日本国内でさらに課税すると二重課税となり税負担が増えるので、一定の控除が適用でき、下記の2つのうち少ないほうの金額を税額から控除できます。
- 外国で課された相続税相当額
- 各種税額控除後の算出相続税額×国外財産の額/相続税課税価格
外国税額控除を使うためには、外国での相続手続きが完了していることが条件となります。
外国の相続手続きは複雑で、数年単位で手続きがかかる場合もあり、日本の相続申告期限の10ヵ月に間に合わずに、この税額控除をうまく活用できない場合も出てきます。
海外投資を行っている場合は、他国の相続手続きを事前に準備しておかないと、外国税額控除をスムーズに活用できずに、二重に相続税がかってしまう場合があります。
控除⑤:贈与税額控除
生前贈与加算の相殺のために設けられた控除制度になります。
相続対策として、生前に財産移転が行われることが一般的なことから、相続開始前3年以内の贈与については相続税の計算の際に相続財産に加算されます。
その分相続税の対象になる財産が増えるので、税負担も増えるわけですが、生前贈与の際にもし贈与税の支払いがあった場合には、そこに相続税もかけてしまっては二重課税となってしまいます。
そこで贈与税の支払いがあった場合には、その相当額を相続税額から控除するのが贈与税額控除となります。
なお、相続開始の年に行われた贈与については、贈与税ではなく、最初から相続税の対象になります。
まとめ
- 相続税には配偶者控除をはじめ各種の控除策が用意されており、これらを使うことによって相続税の負担を減らすことができる。
- 各種控除の利用については税務署に聞くこともできるが、たいがいは親切丁寧な回答を得ることは難しい。
- 各種控除は詳しく理解しなくても、このような控除があり、相続税を圧縮する手立てがあるということを頭の片隅に置いておくだけで、いざというときにとても役に立つ。