家を競売にかけられてしまったら任意売却できる期間はどれくらいある?⇒任意売却可能期間は6ヵ月程度です!

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住宅ローンが払えなくなってから任意売却ができる競売までの猶予期間はどれくらい残されているのでしょうか?

住宅ローンが払えなくなったあとには大きく2つのタイミングがあります。

そしてそこからだいたいの任意売却で競売回避ができる期間が分かります。

  1. 一つ目が住宅ローンを滞納して代位弁済され一括請求されたタイミング
  2. 二つ目が競売申立てをされて競売開始決定がなされたタイミング

1つ目の節目は住宅ローンの滞納が累積していって期限の利益を失ってしまい、金融機関から代位弁済・一括請求されて月々の分割払いができなくなったタイミングです。

そして2つ目の節目は金融機関から代位弁済・一括請求されたあとに競売を申し立てられて競売開始決定がなされたタイミングです。

この記事では、競売で家を失ってしまう前に任意売却できる猶予期間はどれくらいあるのかについて見ていきます。

期限の利益を喪失して代位弁済・一括請求されてからの任意売却ができる競売までの猶予期間はだいたい6ヶ月~1年!

住宅ローンの滞納が累積していって期限の利益を失ってしまい、金融機関から代位弁済・一括請求されて月々の分割払いができなくなったタイミングで債権者との任意売却の交渉がスタートすることがほとんどです。

なぜなら代位弁済・一括請求される前であれば金融機関は当然のように残債の全額返済を求めてきますので、ローンの残債を下回る金額での任意売却は債権者に応諾してもらえないからです。

このタイミングでの任意売却ができる期間は債権者によって違いがありますが大きく分けて2つわかれます。

1つ目は住宅金融支援機構のフラット35旧住宅金融公庫の住宅ローンの場合です。

住宅金融支援機構のフラット35や旧住宅金融公庫の住宅ローンの場合は代位弁済・一括請求(厳密には全額繰上償還といいます)をされた時点から任意売却の申し出を書面で行うことで任意売却の期間を6ヶ月間見てもらえます。

それでも売れなければ競売の申し立てを行いますが競売で落札されるまでの間は並行して任意売却を継続できます。

競売の空き加減にもよりますが競売の期間を3~6ヶ月と見れば、住宅金融支援機構のフラット35や旧住宅金融公庫の住宅ローンの場合は最長で1年ほどの任意売却できる期間があるということです。

2つ目は住宅金融支援機構や旧受託金融公庫以外の銀行の住宅ローンの場合です。

銀行の住宅ローンの場合は任意売却だけの期間を明確に取ることは少ないです。

一定期間特に期間を定めずに任意売却を行ってみて買い手が現れなければ競売申立てを行うケースがまず1つ。

このケースでは数ヵ月から長ければ1年以上もずっと競売申立てをせずに任意売却できる場合もあります。

あと多いのが代位弁済・一括請求したあとにすぐに競売申立てをして、競売入札開始期日までの間であれば任意売却を認める場合と競売申し立てをして基本的には残額の完済でなければ抹消には応じないというケースがあります。

このケースでは競売申立てをしたことで自動的に長くても6ヵ月程度の任意売却ができる期間となります。

もちろん任意売却に応じないというのであればその6ヵ月間に全額返済できる金額で買い手を見つけて売却するしか方法はありませんが競売が始まるまでの期間は売却することは可能です。

 

競売申立てをされて競売開始決定がなされてからの任意売却ができる期間は競売日程次第

競売申立てをされてしまうと自動的にお尻が決まりますので、基本的に競売の入札期間が始まるまでが任意売却ができる期間となります。

競売申立てをされてから競売の入札期間が始まるまでの期間は裁判所の空き加減や地域によっても違いますが概ね3~6ヵ月程度です。

なので競売申立てをされてしまうと任意売却ができる期間も3~6ヵ月程度ということになります。

また競売を申立てられてしまうとその競売手続きに要した費用も考慮されてしまうことが多くその費用分を任意売却の価格に転嫁されてしまいますので売却価格がその分高くなり売れにくくなるという弊害もあります。

そして特に競売申立てをされて競売入札開始期間が迫ってくると任意売却しようにも買主のローンなどが間に合わないため、現金一括で買える買主しか買えなくなってしまうためますます買い手を見つけられなくなり任意売却が困難になることが増えてきます。

 

おわりに

  • 任意売却できる期間は金融機関によってまちまちだが、住宅ローンが払えなくなったあとには大きく2つの節目がありそこからだいたいの任意売却ができる期間が分かる。
  • 1つ目の節目は住宅ローンの滞納が累積していって期限の利益を失ってしまい、金融機関から代位弁済・一括請求されて月々の分割払いができなくなったタイミングとなり、この場合でだいたい6ヵ月~1年程度の期間は任意売却できる期間が取れる可能性が高い。
  • 2つ目の節目は金融機関から代位弁済・一括請求されたあとに競売を申し立てられたタイミングとなり、この場合だとだいたい3~6ヵ月程度の期間で任意売却しなければ間に合わなくなる。
  • 特に競売申立てをされて競売入札開始期間が迫ってくると任意売却しようにも買主のローンなどが間に合わないため現金一括で買える買主しか買えなくなってしまうためますます買い手を見つけられなくなり任意売却が困難になることが多い。

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