不動産投資において収益物件購入時の金融機関からの借り入れに関しては基本的に連帯保証人が必要となります。
資産管理法人で収益物件を購入すれば代表者であるオーナー経営者自身が会社の連帯保証人になります。
個人で収益物件を購入する場合は配偶者や子供などの家族が連帯保証人になります。
この記事では、不動産投資での収益物件購入時の借り入れの連帯保証人についてご紹介します。
目次
連帯保証人なしで借りたい。不動産投資で収益物件を買うときに借り入れの連帯保証人は必ず必要か?
不動産投資で個人で収益物件を購入する際の連帯保証人
不動産投資で個人で収益物件を買う際に問題になってきやすいのは配偶者の連帯保証が必要なことです。
なかには
- 奥様の連帯保証人になるという同意がどうしても得られないというケース
- 買主自身が独身というケース
もたくさんあります。
基本的には金融機関としては万が一の場合、つまり死亡時に相続人が必要になるという考え方で不動産投資の借り入れに対しては連帯保証人を求めてきます。
その場合には団体信用生命保険に加入することで連帯保証人をクリアできるケースもありますので金融機関と交渉する必要があります。
しかしほとんどの場合では団体信用生命保険に加入できたとしても万一支払いができなくなった場合の担保として連帯保証人をつけることを条件に融資の審査を通す金融機関が多いのが事実です。
特に個人の場合はほとんどの場合で配偶者やその他家族や親族の連帯保証人を求められると考えておいた方がいいといえます。
法人の社長の連帯保証人は今後無くしていく方向?
また、個人で取得しなくても法人である資産管理会社を設立して自分が連帯保証人となることで借り入れを可能にするケースもあります。
団体信用生命保険もなしで連帯保証人も付けずに地元の信用金庫から個人で借り入れができたケースもあるようですが、このようなケースは例外でしょう。
いずれにしても個別性が強いのでケースバイケースでどのような方法が取れるのかを金融機関もしくは不動産会社に相談してみる必要があります。
特に平成26年に金融庁が連帯保証人に対してのガイドラインを定め、原則として中小企業のオーナー社長の連帯保証人を外す方向に舵を切り始めています。
新規の法人での借り入れに関して社長の連帯保証人を外す金融機関も出てきているのです。
まとめ
不動産投資において収益物件を購入する際の借り入れには基本的に連帯保証人が必要です。
法人であれば社長が連帯保証人になればそれですみます。
個人の場合は一般的には配偶者の連帯保証人を金融機関が求めますが、配偶者の反対にあったりそもそも独身で配偶者がいなかったりして、連帯保証人でつまずいて借り入れが頓挫するというケースも少なくありません。
ただし最近の流れとして金融庁も連帯保証人に対してのガイドラインを定めており、中小企業のオーナー社長の連帯保証人を外す方向に動き出しています。
また、個人の場合は団体信用生命保険に加入することで連帯保証人を外せないか金融機関と交渉してみる価値はあります。
金融機関が個人に配偶者の連帯保証人を求める背景には、万が一死亡した場合の相続人が配偶者であり負債を引き継いでもらう人に連帯保証人になってもらうという考えがあるからです。
団体信用生命保険に加入することで金融機関のその懸念は払拭されるわけですからそれ以上の相続人は必要なくなるということです。